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医師が採取した血液を故意に廃棄した場合の犯罪名

 介護施設での女性医師が医療行為の不適切性を指摘された報復に、私の母親ですが、入所者に対して故意に密かに禁忌量の向精神薬を投与して苦しめる事件が起きました。大きな後遺症が残りました。私は早くから、医師の不法行為を看破し、その医師の犯罪行為を止めさせるために、血液検査を求めました。最初は知らん顔をしていましたので、行政機関の助けも得て血液検査を促しました。そして、血液が採取されたことを母親の口から聞きました。ところが、今度は検査の結果説明がなく、しかし、血液検査をした後、一か月ほど、粉末の薬剤に密かに故意に禁忌量の向精神薬を投与して苦しめる傷害行為が止まりました。しかし、一か月後、同様の傷害行為が再開されました。血液を採取したのは、金曜の午後4時頃ですが、故意にその日に検査機関に渡さないで、翌週の月曜日に検査機関に検体を出したことを確認しています。わざとに時間をあけて、検査不能にしたのです。血液検査のため採取した血液を事実上は、廃棄した行為ですが、刑法上の構成要件に該当するでしょうか。時間がなく、細かな説明は省きます。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hekiyu
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回答No.2

”血液検査のため採取した血液を事実上は、廃棄した行為ですが、 刑法上の構成要件に該当するでしょうか”    ↑ 真っ先に思い浮かべるのは、証拠隠滅罪ですが これは犯人自らやる場合は不可罰です。 そういう限界があります。 他の行為は明らかに傷害罪などになりますが、 立証は難しいのではないですか?

dolly903
質問者

お礼

 ありがとうございました。立証の件は、最初の方の回答の補足入力、お礼のところで書きましたように、簡単です。医師の犯罪行為の結果、毎日、患者が苦しんだ様子をビデオ記録し、さらに最初の頃は、別の粉末の薬剤に禁忌量の向精神薬を密かに投与して苦しめる方法をとり、私が試行錯誤の結果、そのことを見破り、未開封の異物が混入された薬剤を抜き取ったからです。さらに翌年にその医師の犯罪行為のアリバイ工作のために別の介護施設で、食事に害悪ある薬剤を密かに投与して、施設を代わって元気になってもらっては困ると、とんでもない犯罪を犯した施設の食事をそっくりそのまま外部の食事とすり替え、大量に冷凍保存してあります。科学捜査が開始されれば、前代未聞の医師・介護施設の経営者の犯罪が露呈することになります。  何故、今まで露呈しなかったかといえば、施設の経営者の先代が県会議長であったこと、翌年の犯罪の隠ぺいに協力した施設の経営者も県内有数の大規模事業者であり、政治・行政とのパイプが太く、裏工作が可能であったことです。  そして、事件の本体とは別の方向でも事件となりました。早くから、介護施設の狂った医師の犯罪を私は看破し、地検に相談、告発していましたが、長らく放置され、母親が残虐な医師の薬剤を悪用した傷害・殺人未遂の結果、中核病院に入院となった日の夜に、地検に、「今更、不受理など言ってもらっては困る…」旨の手紙を出したら、翌日の夜に郵便局のexpackで、すべての告発資料を投げつけるかのごとく送り返してきたのです。その翌年にも、捜査機関とは思えないような、いやがらせをされました。実質的に、逆前田検事の事件となってしまったのです。そのため県警も地検の体面を優先し、何度訴えても、被害者の苦しみを完全に無視し、知らん顔をしました。行政も同様です。  そして、さらに司法の現実でも怖しいことがおきました。直接証拠、薬剤の鑑定を申し立てる前に、強引に第一回の口頭弁論で終結を宣言し、以後、必死になって直接証拠の提出のための弁論の再開を申し立てたにも関わらず、完全に無視して、一方的に加害者に偏向した敗訴判決となってしまいました。  裁判の適正手続きは完全に無視され、事実認定もめちゃくちゃでした。裁判自体が不法行為の要件を満たしており、権力というものの怖さをつくづく感じました。そして、裁判の公正性を極端に損ねる訴訟指揮をされた裁判長の過去の事件を調べた時、驚きました。過去に、被害者が出ていました。原告が焼身自殺をしていたのです。誰も、司法が八百長的な訴訟審理をするとは絶対に思いません。誰もが、事件とか犯罪に困り果てた末に、司法の公正・客観性を信じて、最後に、溺れる者が藁をつかむような思いで訴訟提起するのです。信じた司法が、とんでもない八百長のような、訴訟審理をして、証拠方法を丁寧に検証することなく、とにかく早く済ましてしまえば、上司からの評価が高まり、立身出世につながるんだ…と自分の利己的なことを中心に考えるから、原告の苦しみなど全く顧みない、冷酷な訴訟指揮ができるのだと思いました。  今回の事件は、残虐な医師の医学を悪用した前代未聞の傷害・殺人未遂が、介護施設の経営者の政治・行政に対する影響力を存分に活用して、検察等の捜査機関に知らん顔をさせ、止む無く民事で犯罪の蓋然性を証明し、自然な形で刑事捜査に移行させようとしたら、肝心の司法の実態が、教科書の理念とは裏腹の、自由心証の仮面で司法権力を濫用・逸脱させ、被害者を最悪の結末に追いこんでしまいました。  ここまで事情を説明するに至ったのも、絶望のどん底に至ってしまったからです。犯罪が証明されなければ、介護サービスが危険で利用できない、完全に一人での在宅介護に追いやられ、破綻が迫ってきている、悪魔の医師のアリバイ工作を引き受け、犯罪行為を行った中核病院の医師から、地域の医師に虚偽の診療情報がもたらされ、母親の地域での医療受診に危険が常につきまとうことになったからです。本当に悪魔の医師の事件が、悪魔の介護施設の経営者の犯罪、悪魔の捜査機関、悪魔の司法…、とめどもない悪魔の事件に気が遠くなるような思いです。

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noname#161333
noname#161333
回答No.1

・初めから廃棄する目的で血液を採取した→傷害罪 ・初めは廃棄する意思はなかったが、誤って検査不能にしてしまった→犯罪不成立 そして、主観を立証することはできないから(疑わしきは、被告人の利益)、結局犯罪不成立です。 検察官としても、損害が軽微でかつ立証困難な事件に手を出すことはまずあり得ないでしょう。出世に響きます。

dolly903
質問者

お礼

 ありがとうございました。犯罪の本体は、傷害・殺人未遂であり、その一環の中での血液廃棄ですので、故意の立証は、十分、可能です。犯罪を立証するための証拠は、先日の、ある女性の複数の男性の殺人事件より確かなものがたくさん、あります。現在は、捜査機関の体面の問題がからみ、実質的には逆前田検事の事件となってしまったことで、正常な告発の受理がしてもらえない、とんでもない事態になっていることです。もちろん、その裏には事件を絶対に隠ぺいしたい「抵抗勢力」の関与の問題がありますが、タイミングのよい時機を狙っているところです。犯罪者は、誰も嘘をつきます、そして必ず現場に戻ってきます…。その意味は、過去の犯罪のつじつま合わせをしようとすることです。その時がchanceなのです。すべての犯罪者が芋づるになります。一昨年まで私は泣き寝入りしようとしていたのに、デイサービス事業者にまで犯罪行為をさせて自らの犯罪を隠ぺいしようとした卑劣な悪魔たちの行為に私の精神はパンクしてしまいました。ケアマネジャー等を利用して、どこかの施設に移っていないかどうか監視させるなど、馬鹿げた犯罪者たちです。本当に怖しい、おぞましい残虐な事件が連続した、この4年間でした。犯罪者がアリバイ工作をするから、逆に事件の全体像が明確になり、証拠がそろってしまったのです。もう一回、彼らの誰かが手を出してきたときが、狙い目です。作文でごまかし続けてきた、卑劣な政治・行政・…にも呆れ果てています。大元の悪魔の医師は、以前、精神的なことが原因で仕事ができなかった…と自ら私の母親に話しています。精神の病ではありません。人格の問題です。悪魔の人格に、医師免許が凶器となっています。医師としての技量・モラルがメチクチャです。医師に一番、必要なものは、生命倫理と言わざるを得ません。技量は低くてもよいです。モラルさえ、しっかりしていれば、医学を犯罪に悪用する悪魔は出現しません。願わくは、これ以上、悪魔の協力者が出現しませんように…。

dolly903
質問者

補足

誤って検査不能にしたのでは絶対ありません。事件の全体内容は、傷害・殺人未遂であり、その事件の経過の過程で起きた一つの不法行為なのです。傷害行為は、禁忌量の向精神薬の投与を半年以上にわたり、粉末の薬剤に混入させる、私に気が付かれると、職員の手を介して夜中に密かに投与する(母親本人が、職員から夜中に飲まされると話しているのをビデオ記録しています。)、そして最後には、食事に混入させる手を使いました。半年以上にわたり、毎日、母親は害悪ある、不要な薬剤を投与され、「ウォッー」と顔を歪め、そのあと、強烈な倦怠感に襲われ、ベッドでバタンキュー、4時間くらい、異常ないびき声を上げ眠りこみ、起きた時は、健忘症が起きました。明らかに、禁忌量のメジャートランキライザーを投与された症状です。患者を苦しめるために、正確には、プライドを害されたと、不適切な医療行為を指摘した私に対する報復のために、脳梗塞の後遺症で右半身不随であるが、精神は健全な母親に対するテロ行為を行い続けたのです。最後には、中核病院送りになり、そこで初めて、その悪魔の医師が平然と犯罪行為を続けた理由が分かりました。施設の医師が中核病院の医師にアリバイ工作を依頼、中核病院の医師が作為・不作為の傷害行為、医学を悪用した傷害行為を密かに行ってしまったのです。さらに怖しいことが続きます。中核病院に送り込まれた翌日に、入れるはずがない新設の特別養護老人ホームから入所決定の連絡があり、助かったと喜んで入所しましたが、医師の犯罪を隠ぺいするための罠でした。経営者同士が共謀していました。悪魔の医師を刑事告発すると施設の看護師に話した翌日から、同じ手口で母親に対する傷害・殺人未遂行為が起きました。殺人未遂といえるのは、使われた薬剤の特性からです。コリンエステラーゼの阻害剤であり、密かに過剰投与することで生命の危険を招きます。本当に、悪魔の馬鹿医者です。悪魔の医師の犯罪を隠ぺいするために、介護施設の経営者ばかりでなく、様々な人間が加担してしまいました。これ以上、書くと、特定されますので止めます。現在も事件は続いているのです。政治が関与し、行政・司法に不正が起きた…と感じています。その間接事実は、いっぱいあります。直接証拠として、密かに禁忌量の向精神薬が投与された未開封の薬剤を保存、また犯罪のアリバイ工作のために翌年に入所した特別養護老人ホームで食事に密かに害悪ある薬剤を混入させた犯罪が起きましたので、その食事を外部の食事とすり替えて冷凍保存してあります。捜査機関にとっても実は、都合が悪い事態となっています。まさか、捜査機関が、悪魔の医師の犯罪の隠ぺいに加担するとは、本当に裏の政治の汚い力の怖さに仰天しています。一般の人には信じられない話であると思いますが、このあたりで止めておきます。

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     2009年に介護老人保健施設の医師が、私が不適切な医療行為を指摘した報復として、入所中の母親に対して禁忌量の向精神薬、過剰なコリンエステラーゼ阻害薬等を密かに投与し、中核病院送りにしました。中核病院の医師に対してはアリバイ工作を依頼し、隠ぺいしました。中核病院送りとなった翌日に、入れるはずがなかった別の法人の特別養護老人ホームに入所が決定し、不幸中の幸いと喜びましたが、これが罠でした。前の施設の医師の犯罪を隠ぺいするために、食事中に前の施設の医師の犯罪の手口と同じ薬剤を混入させ、犯罪ではなく本人の病気とする仮装工作を行いました。即座に、犯罪に気付き、当該施設の経営者に警告しましたが、逆にトイレコールに出ない等の虐待も加わり、さらに私が中核病院の医師の犯罪の隠ぺい等の不法行為に気が付いていることが、その施設の看護師から、犯罪関与者にすべて筒抜けになり、母親は、さらに危険な薬剤攻撃にさらされ、中核病院送りが目的であることに気付き、2010年末に、施設を逃げ出し、以後、在宅介護に移りました。  さらに悲劇がおきます。特別養護老人ホームの経営者は、政治・行政とパイフが太い大規模社会福祉法人であり、自らの犯罪もばれてはいけなくなり、他のデイサービス事業者に同様の密かな薬剤投与を依頼し、実行させたのです。何故、分かるかと言えば、禁忌量の向精神薬の投与、コリンエステラーゼ阻害薬の投与等は、特有の症状が出ますので、簡単に分かるのです。犯罪者は愚かです。犯罪の隠ぺいのつもりが、逆に前代未聞の犯罪を露呈させたのです。  そのため、デイサービスが危険で全く使えなくなり、2011年3月より、私が完全に一人で介護サービスを全く使えず、疲労困憊しながら、現在まで在宅介護を続けています。そして、最大の悲劇が判明しました。母親には全く不要な、禁忌量の向精神薬等の薬剤攻撃を二つの施設で二年間にわたり受け続けた後遺症として、夜、舌根沈下の後遺症が出現し、一晩中呼吸困難に陥り、朝方になって眠りにつく、私も夜中は介抱して、朝から寝始める、しかし、二時間後、排尿介助のために必死になって起きる、介助しているうちに、今度は眠りにつけなくなる…この生活が二年間続き、私の睡眠時間も平均して一日、3~4時間程度で、この悲劇的な事態を正常に戻すために、あちこちに通報して助けを求めますが、みな見て見ぬふりをして知らん顔です。そして今年の4月に、自宅で私が倒れて動けなくなりました。救急搬送され、点滴で急場をしのぎ、介護があるため自宅に戻り、再び一人での在宅介護を続けていますが、デイサービス、ショートステイ等を利用しなければ、私が脳梗塞になってしまいかねないため、危険かもしれないことを承知して、少し利用を開始しました。  しかし、危惧したことが起きました。犯罪者は、犯罪の証明などできないはずだ…という愚かな考えから犯罪の隠ぺいのために、デイサービス等で私の母親だけ、密かな薬剤投与を続ける可能性がお大きいのです。デイサービス等は、利用前と自宅に帰ってからの母親の体調を可視化記録に残して、犯罪の検証が可能にしています。  大元の2009年の、ヒステリックな狂気の医師の犯罪の証拠は、最初は、他の粉末の中に害悪ある薬剤を混入する手段を使いましたので、私が途中で看破して、無開封の粉末の薬剤を保存しています。そして、次の特別養護老人ホームでは、食事に混入させる手段をとりましたので、「具合が悪いので部屋食にします…」と嘘をつき、外から買ってきた食事とすり替え、多くの食事を冷凍保存させています。二つの施設の犯罪、早くから私は看破しましたので、毎日、可視化記録を残し、犯罪の証明は容易です。禁忌量の向精神薬も、多種多様なものをつかい、舌根沈下の後遺症が残るほどの分量ですので、単なる傷害の域を超えて殺人未遂の立件が可能と考えています。また、あるコリンエステラーゼ阻害薬が投与されたことは、特有の症状が可視的記録に残され、これは毒ガスのサリンによる攻撃と同じ性格になる犯罪ですので、完全に殺人未遂となります。  一体、私はどうしたらよいでしょうか。このままでは年内に私は倒れるかもしれません。しかし、デイサービスを危険を承知て利用した場合、徹底的な、密かな薬剤投与が行われる危険も残っています。普通の人からは、被害妄想と思われかねない事件ですが、最初の犯罪を行った医師の精神が異常極まり、前代未聞の犯罪を犯した者、隠ぺいに協力した者は、どんなことがあっても事件が露呈してはならなく、何が起きるか分からない状況です。  ここで事件の概要を言及するのは、名誉棄損が目的では決してありません。不法行為、犯罪の抑止が目的なのです。本当に困り果てています。助けてください。

  • 介護士が密かに向精神薬を投与した事件との均衡

     広島のデイサービスの事業所で、職員の女性の介護士さんがデイサービスの利用者の男性に、密かに向精神薬のベゲタミンを投与して、一時的に朦朧とさせたことで傷害の罪で逮捕された事件があります。逮捕後、インスリンを投与したことも分かり、結局、傷害罪・殺人未遂罪で、懲役5年の実刑が確定して、現在、服役しておられます。  日付としては、もう今日のことですが、今日のお昼前に脳梗塞で右半身不随の後遺症が残った母親を、ある施設のショートステイに一泊ほど預けます。広島の事件が証明したように、処方箋なしで密かに薬剤投与をすることは、即、犯罪になりますので絶対に止めて下さい…と説明し、「絶対に、ショートステイのような一時的な介護で、そんなことをすることはあり得ません。」と回答を受けています。  普通、こんな馬鹿げた依頼、お願いをすることはありえない、ショートステイをお願いする者の立場も悪くなるような依頼なのですが、前に「危険な介護サービスに困っています…」の質問の中で2009年に介護施設の医師が起こした事件を説明していますが、これまでに広島の事件の内容をはるかに上回る残虐な犯罪が起き続けたにも関わらず、高齢者虐待防止法関連で通報した先の行政は知らん顔、早くから犯罪を告発し続けた捜査機関は、放置し続け、事件が拡大したことを知り、被害者を救うことよりも組織の体面を守る行動をとり続けてしまいました。  そのため二年間、完全に一人で在宅介護を続けましたが、私の体力に限界が見え破綻しつつありますので、ある施設のショートステイをお願いすることになりました。過去の介護施設の医師の犯罪等で、舌根沈下の後遺症が残り、夜は呼吸困難が起き眠れなくなるために私も介抱のために、二年間、毎日、夜勤が続いた状況になり、もはや私の体が持たなくなったためです。  事件の悪質性は、単なる向精神薬の投与ではなく、不適切な医療行為を指摘した私への報復として、医師が禁忌量の向精神薬を何種も投与して母親を苦悶させるばかりか、あるコリンエステラーゼ阻害剤を過剰に密かに投与して中核病院送りにしたことです。これは毒ガスのサリンと同じ原理で過剰に投与することにより、生命の危機をもたらします。そのことがよく分かる事故が、埼玉県の薬局で起きました。誤って当該薬剤を投与された人が、一週間で亡くなりました。  これまで7年間にわたって病院・施設にいるときでも、母親を毎日、見てきましたので、どんな薬剤が投与された時、母親がどんな特有の症状を示すか、完璧に分かるようになりました。その記録が、100枚にも及ぶDVD記録として残っています。  前代未聞の犯罪を犯した医師と、隠ぺいのために同様の犯罪を行った特別養護老人ホームの経営者等は、こうしたショートステイを利用した機会に同様の犯罪、密かな薬剤投与を再び、行わせる事件が起きることも不思議ではありません。  その場合には、私は、母親の症状から何が起きたか分かりますので、これまで知らん顔を故意にし続けた地元の警察署に告発せざるを得ません。医師の診断書がないと受け付けられない…と事件の内容を知っていても八百長の対応をする可能性が強いのですが、その場合には、即座に2009年以来の対応が、不法行為の要件を満たすために国賠訴訟を提起します。大元の事件が医師の犯罪のために、地域の医師が犯罪の証明に協力する訳がないのです。また警察等、行政機関に対する訴訟は、裁判官が行政側に加担したような不公正な判断をすることが多いのですが、今回は、内容が内容だけに、また、私が十分、客観的な証拠を揃えて、今度、犯罪者が過去の事件のつじつま合わせのために手をだした時に備えた用意をしています。  ある意味、症状から犯罪の嫌疑が証明できる、the proof by the symptom といった考えで告発するのです。これまで地元の警察は、私に犯罪の証明を要求してきました。これは、完全におかしいのです。犯罪の嫌疑が起きた時に、捜査機関は捜査を開始し、このような事件の場合は、科学捜査も開始して、犯罪事実を証明するのは、捜査機関と検察の仕事と考えています。個人の段階では、犯罪の嫌疑があれば、正当な必要な捜査を求める法的な権利があると考えています。  このようなことを公表せざるを得なくなったのは、捜査機関がやるべきことをやらないために、犯罪者たちは、過去の犯罪を隠ぺいするための犯罪がとめどもなく連鎖して、結果的に母親に重大な後遺症が残り、私も疲労困憊して、いつ再び倒れるか分からなくなったからです。捜査機関の違法な不作為、司法の不適切な判断等が、犯罪の連鎖を招いたのです。そのため、止む無く、これからの犯罪の抑止、不法行為の抑止のために国賠訴訟の提起を視野に入れざるを得なくなったのです。  私のこうした考え方の他に、適切な対応がありうるでしょうか。適切なご回答を期待します。

  • 傷害・殺人未遂の時効について

     刑法上の犯罪の時効について、ご教示ください。公訴時効の意味です。まず、傷害罪の時効が何年であるか、についてお伺いします。加えて、傷害の実行行為が行われた2年後に、傷害罪にあたる行為であることが発覚した場合、時効の起算点は、いつなのでしょうか。実行行為時なのか、その後の分かった時なのか、の問題です。また、単純な傷害罪ではなく、未必の故意の傷害行為の場合も、特に時効が違ってくることがあるでしょうか。少し分かりにくいかもしれませんが、実際の事件は、未必の故意の実行行為を行った者がいた、その実行行為のために、他の者が現実に傷害行為に及んだ場合、原因となった未必の故意の傷害行為実行者の行為も犯罪として訴追できるでしょうか、という意味です。  もう一つの質問は、未必の故意の殺人未遂の実行行為の時効が何年になるか、です。未必の故意の実行行為のために病院送りにされています。殺人の実行行為とする根拠は、密かに投与された薬剤の特性からです。過剰投与により、殺人が可能になる薬剤であるからです。  最後に、以上の傷害・殺人未遂の実行行為が同一人の手で行われた場合の、時効がどうなるか、です。より重い犯罪としての殺人未遂の時効期間を適用して、傷害罪も殺人未遂と複合させて公訴提起できるか、という意味です。  よろしくお願いいたします。  

  • 性病検査キットについて

    インターネットで販売している、各種性病検査キットの正確な検査結果は何%の確率なのでしょうか? 陰性と出ても、間違いである事はあるのでしょうか? ※但し、検体採取(粘液、血液)は正確に出来ているものとします。

  • 自治体の無料券+自費検査を加えた場合の算定について

    お詳しい方にお尋ねします。 妊娠初期の血液検査で、 血液型、HIV、風疹、梅毒、肝炎などの検査をしました。 それらは自治体から発行された妊婦検診の無料券で受けられる基本検査となっていました。 そのほか、その病院では自費でHTV-1抗体検査を受けるのが必須になっていたので、 受けました。 事前に受付で料金の確認をしたところ、 「検査料○円+判断料○円で○○円になります」 という回答をもらっていました。 その後、明細書を発行してもらったのですが、 「HTV-1抗体価」「血液採取料(静脈)」「検体検査管理加算(1)「免疫学的検査判断料」 の4項目が算定されていました。 「HTV-1抗体価」=検査料 「免疫学的検査判断料」=判断料 のようですが、 ほか2つの項目が加わっているため、 総額は500円ほど聞いていた料金より高くなっていました。 【質問1】 「血液採取料(静脈)」ですが 血液採取は先述の各種基本検査のぶんと合わせて一度でした。 それでも、自費の検査項目が加わると別途算定されてしまうのでしょうか? 【質問2】 「検体検査管理加算(1)」の算定には下記のような決まりがあるようですね。 >別に厚生労働大臣が定める検体検査管理に関する施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関において検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、所定点数に加算する。 これも、自費の検査項目が加わると別途算定されてしまうのでしょうか? 次回来院時に、詳しく聞いてみようと考えていますが、 事前にルールがどうなっているか、ある程度知っておきたいです。 (実はその総合病院の他科にかかっていた際、 保険の算定で疑問があり問い合わせたところ、 算定ミスとのことで返金処理してもらったことがあり、 不安があります) ご回答のほどいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • よろしくお願いします。

    医師の方か、薬剤師や血液検査等の専門家の方が、いましたら、教えてほしいことがあります。 兄のことですが、現在兄は、精神科に通院しています。 うつで、リタリンという薬を一日6錠処方されています。 うすうすですが、他の病院でもリタリンを処方して、もらっている可能性があります。 兄が通院している、病院で何度か採血をしていますが、もし、血液で一日の処方量の6錠以外にリタ リンを服用しているかどうか、わからないものでしょうか。 ネットでリタリンを検索してみた時に掲示板で目にした書き込みに、 「 精神薬理エキスパート 投稿 リタリンの血中濃度半減期は4時間くらいですから、まぁ、1~2日すれば、ほぼ検出不能でしょう 。それに、血液検査機関でリタリン成分含有量を調 べられるところなんて、日本にそうないでしょ う(薬学研究機関ぐらい)。」 と、書いてあったのですが、採血で処方以上に服用しているか、錠数まで、検査することは、できな いものでしょうか。 もし可能な場合、医師に頼んで簡単に検査してもらえるものでしょうか。 血液で量までわからない場合、他に兄に悟られることなく、検査する方法は、無いでしょうか。 専門家の方、よろしくお願いいたします。

このQ&Aのポイント
  • WordPressの質問(q10054200)について、コメントにハートマークをつけていいねボタンをカウントする方法がわからない。
  • functions.phpにfunction set_post_views_days()と3,7日間のカウンターをまとめているが、それと合体させるべきか、別に実装すべきか悩んでいる。
  • カスタムフィールド(view_good_count)でカウントし、Font Awesomeのハートマークを使用してボタンカウントを実装する予定。しかし、実装方法に関して悩んでいる。
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