自己破産と管財事件について教えてください!
- 自己破産の申請中で、クレジット会社への過払い金が約100万円あります。
- 過払い金返金を辞退せずに自己破産する場合、管財事件になります。
- 管財事件の場合、住所変更や引っ越しが制限されるため、困っています。
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自己破産と管財事件について教えてください!
すみません…どなたか教えていただけると助かります。 只今自己破産の申請中で来月半ばくらいには裁判所に出廷することになっています。 自己破産が確定したら離婚しようと思っていたのですが…。 クレジット会社への過払い金が結構あったみたいで、返金が約100万円くらいあるらしく、弁護士への手数料引いても80万円くらい返金になるようで、そのせいで自己破産ではなく管財事件になると言われました。 3軒のクレジット会社から返金があり、うち1軒は12月末の返金らしく…。 管財人がつくと住所変更や引っ越しや旅行が勝手に出来ないらしいので12月まで離婚して住所変更などの手続きが延びたりしないかと大変困っています。 例えば、過払い金の請求をしないで過払い金返金を辞退するということは出来るのでしょうか? それが出来るのであれば、管財事件にならず自己破産で5月で完結出来るのでしょうか? どなたか詳しい方、教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします!!
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質問者が選んだベストアンサー
自己破産事件の場合,残ったお金は債権者への配当に回されることになります。返金を受けた過払い金についても同様ですので,あなたが勝手に辞退することはできません(勝手に辞退した場合,詐欺破産罪として十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金に処され,またはこれを併科されるおそれがあり,免責も認められない可能性があります)。 なお,既に自己破産の申立てをしたのであれば,破産管財人が過払い金債権の処理をすることになりますが,東京地裁の場合は事件処理期間が延びることを極端に嫌がりますので,12月まで大人しく返金を待つということは考えにくいです。4月に申立てをしたのであれば,よほど特殊な事情がない限り,半年くらいですべて終わるのが普通ですね。 なお,自己破産手続き中でも,引っ越しが全く出来ないというわけではなく,正当な理由があれば裁判所の許可をもらって引っ越しをすることは可能ですので,必要であれば破産管財人か依頼した弁護士に相談してみてください。
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お礼
ご回答ありがとうございます! そうなんですね…。 延びるならいっそ過払い金返金請求なんかしなければと思ったのですが…。 裁判所に申請すれば引っ越しは出来るのですね。 5月で完結だと思ってかなり辛抱していたのですが…。 多少延びることになると思っていた方がいいのでしょうね。 教えていただきありがとうございました!!