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調停の種類
家庭裁判所で起こせる調停の種類をできるだけ多く教えてください。 私は同居調停や離婚調停くらいしか知りません
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当初ご質問が、家庭裁判所で起こせる調停の種類とありましたので、幅が広すぎて回答しづらいと考えましたが、 後日、夫婦間での調停と範囲が限定されましたので、回答します。 なお、ここでいう夫婦は有効な婚姻届をした夫婦に限定し、いわゆる内縁関係、婚約関係は含みません。 1.離婚調停関係 離婚、財産分与、慰謝料、親権・・・ これらをまとめて、または別々に調停申立。 2.子の監護に関する調停 離婚時に未成熟の子がいる場合、子の監護者の指定、監護の内容・期間・方法、養育費、面会交流、子の引き渡し・・・ これらをまとめて、または別個に調停申立。 3.夫婦の同居、協力扶助関連 同居、別居、婚姻費用分担等の調停申立。 当事者が夫婦間のみの調停事件ということに絞れば、以上のような種類があると思います。
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- 783KAITOU
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民事調停はどういう案件でも起こすことが可能です。何々調停と言うように調停の名称が分からなくても、調停希望者の希望する案件を申し出ることで、その案件が法律とか公序良俗に反していなければ調停は可能です。 例えばです。「離婚調停」と一口に言っても、調停希望者の調停案件の内容は違います。ある人は、夫の不貞を根拠とする離婚調停であるが、別のある人の離婚調停の案件は、性格の不一致を原因とする離婚調停であったりします。いずれの場合も「離婚調停」の名称がつきます。具体的な調停理由は、調停申し込みの原因になります。調停を希望する人が、調停の名僧が分からなくても、原因(案件)を言うことで可能です。 ↑これでは具体性に欠けますので、以下に夫婦間とそれを含む調停の種類について書いてみます。 ○離婚調停(調停の案件は内容は各種ある。) ○渉外離婚調停(外国人配偶者との調停) ○夫婦円満調停(不倫原因。同居拒否。配偶者の浪費原因などの案件) ○慰謝料請求調停(協議離婚後などのケース。) ○婚姻費用分担調停 ○財産分与調停(離婚後の場合もある。) ○離婚時年金分割調停(正式名は、請求すべき案分割合の調停) ○婚姻無効調停 ○渉外婚無効調停 ○協議離婚無効調停 ○婚姻取り消し調停 ○親族間の紛争調停 ○親権者指定調停 ○親権変更調停 ○子の監護に関する処分の調停(養育費とか面接交渉などの場合。) ○子の引き渡し調停 等々沢山ありすぎて書き切れません。原則、冒頭に書きましたとおり、こういうことで調停をお願いします。と、言えば調停の正式名称が分からなくても裁判所は受け付けてくれます。
お礼
ありがとうございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
民事調停法 管轄関係は下記 第三節 商事調停 (商事調停事件について調停委員会が定める調停条項) 第三十一条 第二十四条の三の規定は、商事の紛争に関する調停事件に準用する。 第四節 鉱害調停 (鉱害調停事件・管轄) 第三十二条 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)に定める鉱害の賠償の紛争に関する調停事件は、損害の発生地を管轄する地方裁判所の管轄とする。 (農事調停等に関する規定の準用) 第三十三条 第二十四条の三及び第二十七条から第三十条までの規定は、前条の調停事件に準用する。この場合において、第二十七条及び第二十八条中「小作官又は小作主事」とあるのは、「経済産業局長」と読み替えるものとする。 第五節 交通調停 (交通調停事件・管轄) 第三十三条の二 自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償の紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害賠償を請求する者の住所又は居所の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄とする。 第六節 公害等調停 (公害等調停事件・管轄) 第三十三条の三 公害又は日照、通風等の生活上の利益の侵害により生ずる被害に係る紛争に関する調停事件は、第三条に規定する裁判所のほか、損害の発生地又は損害が発生するおそれのある地を管轄する簡易裁判所の管轄とする 商事調停、鉱害調停、交通調停 公害等調停は家庭裁判所の担当ではありません。それ以外の民事調停は内容により可能です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.html
お礼
私の質問が間違っていました。 申し訳ありません、夫婦間での調停の種類です。
- hightandlow
- ベストアンサー率10% (217/2003)
「家庭裁判所 調停の種類」で検索すれば、 間違いのない知識を直ぐに得られますけどね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。