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抹消登録した車の自賠責
昨年(’00/09)の東海豪雨により、任意保険会社が指定した○○自動車整備工場で廃車の認定を受け、廃車の手続きをしてもらいました。後日、自動車会社から抹消証明書が送付され、保険会社からは車両保険に入っていたため保険金の振込みがありました。抹消証明書をみると、抹消日から本来有効な車検日までに3ヶ月ちょっとあり、その期間の自賠責金は元所有者に還元されないものなのでしょうか?また、その計算方法は?その問題を解決すべく’01/05にその自動車会社に問い合わせたところ、保険会社からその車を購入したので、レッカー代や廃車費用をご請求させて頂きましたでしょうか?と逆に請求されてしまいました。廃車にするとき、それらに関する費用はサービスとさせて頂き、必要な手続きはすべて弊社でやらせていただきますと電話で言っていましたし、今日まで請求されたことはありませんでした。次の車を購入したのは、’01/01中旬で自賠責が差し引きされていることはありません。 本当に困っています。。。 良き回答を宜しくお願いします。
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自動車会社が保険の代理店をしていても 本人に許可無く解約は出来ません 抹消登録は解約の条件になりますが 貴男が手続きをしなければ何の意味もありません 自賠責は引継が出来ませんので 車両毎の解約手続きをし改めて契約するのです その払戻金は当然現金として引き継げます 御自分で自賠責の証書をお持ちなのですか?? それなら契約番号で保険会社の照会する事は可能ですよ 以前の車両を自動車会社がどのように処理するか 名義の流れ、廃車の流れを確認されましたでしょうか? 何かの書類のその件について明記されなかったでしょうか? もう一度確認して下さい
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- shonanboy
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そうですよ 自動車賠償責任保険と自動車保険は 同じ会社の契約でも連動するモノではありません まるっきり別の保険です 自賠責は特に強制保険と呼ばれるくらい重要なので 勝手な手続きはしません 全て契約者の管理になるのです
お礼
自動車会社が解約の手続きをしていたとしたら、その払戻金は誰のものになるのでしょうか?また、自賠責は車についているのものだから・・とよく聞きますが、抹消登録は解約の条件に当てはまらないのでしょうか?抹消登録をしても自賠責は、新ナンバーを登録するまで?新しい所有者に引き継ぐことが可能なのでしょうか?自賠責の払戻しがおこなわれたかを保険会社に私が照会することは、できないのでしょうか?
- shonanboy
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自賠責でも何でもそうですが 抹消登録日へ遡っての解約は出来ません 当然満期日が過去なら払戻金は発生しません 今回は平成12年9月の抹消で満期が平成12年12月ですから 1ヶ月残っていても平成13年1月ですから 払戻金は発生しませんよ 今でも同じ筈です 即座に御自分で手続きするか自動車会社に 御願いするかして契約解除をするべきでした レッカーの件は保険会社を使っていないと 勘違いされていたのではないですか? 担当者が違うとたまに話の行き違いはあります 保険会社に御確認下さい
お礼
回答ありがとうございます。 自賠責と任意が同じ保険会社で、その保険会社に車の所有権が譲渡したときでも自賠責の解約を自己申告しないと払戻しされないものなのでしょうか?
自賠責保険の残存期間分は請求すれば戻ってきますので、 自賠責保険の保険会社の店頭に抹消証明書・自賠責保険の領収書・身分証明書・印鑑を持参してください。 レッカー代や廃車費用は保険の種類にもよりますが保険で賄えると思いますので、 自動車保険証券を確認されたらいかがでしょうか。 自賠責は一度解約という形になっていると思いますので差引がありません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 回答No.2を見るまでは、\(^o^)/でした。
お礼
大変、返事が遅れて申し訳ありませんでした。 最終的に2千円程度のお金が還元され、それ以外の請求はありませんでした。 正しい計算がされたかはかなり疑問ですが、気持ち的にすっきりしました。 今後は、よく確認するようにします。