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交通事故証明を発行するべきか?

交通事故証明の入手について。 相手の連絡先等が不明で 一応片方の届けのみで警察に受理された 内容のもので、万が一、後になって 相手がやっぱり車を治したい等のトラブルの 時のために事故証明を発行しておくのは 意味がありますか⁇ 事故はお互い様と言うような内容で その場では特に対応策も話さず、お互い 警察呼ばず 別れたので、後からもめても、あるいは あらぬ因縁をつけられても これが事実だったのでと堂々と 言えると思ってますが 届けだけだとそのうち 破棄されてしまいそうなので 書類ももらった方が いいですか⁇

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

事故直後に警察を呼んでいないのでしょう? それで後から交番に、当事者片方だけが出向いて届け出をしたと。 これでは事故証明は発行できません。 そういう届け出があったということは記録に残されるので、破棄されるようなことはないです。 ちなみに勘違いされている方が多いと思いますが、事故証明の発行は警察がするわけではなく、自動車安全運転センターというところがします。 警察からセンターにデータが行かないと発行されません。 今回のケースでは相手方が不明であること、事故直後の届け出ではないことであることから、安全運転センターにはデータが送られません。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

事故を報告するのは運転免許証を持っているなら義務であることはご存じのはず。 ですから、事後になると、(もともと面倒くさい数時間におよぶ作業なので、 交番のお回りさんには怒られますが、所詮は交通課に取り次いだらしまいの話なので、 交通課の担当に後で嫌味をいわれる分だけをいうだけいったら、取り次いでくれます。) 書類は、あまりせかさないほうがよいです。 空き時間に作成したいのに、お客さんが督促をすると残業してでもやってくれたり、 内職(持ち帰り残業)でやってくれたりすると、かなり迷惑がかかります。 必要がなければ、受理番号だけもらっておきましょう。 これさえあれば、保険屋がかってになんとかします。

回答No.2

 まず勘違いされているようですが、交通事故はその被害の大小にかかわらず警察に届出をするべしと法で定められています。  まったく被害がない、というなら事故と認定できないので不要でしょうが、基本は届出をしなければなりません。  これを怠ったら事故不申告罪です。  保険がどうとか、お互い様とか、あとあとのトラブルのこととか打算を巡らせなくても、基本に忠実であればいいのです。  事故にあったらまず110番、計算は後でいいです。  最初の手間を惜しむと、法律違反だしトラブルにもなるかもしれずいいことはなにもありません。  相手が判明していなくても、警察が調べれば判明することもあります。  相手が分からないからと放置していると、話が捻じ曲げられて当て逃げの犯人として責任を追及される可能性もあります。  逆に当てられて相手が逃げ去った後、という場合でも、警察が付近の防犯カメラなどで調べて加害者の車両を割り出したなんて話はざらにあります。  あとから不安になるくらいなら、安易に考えず事故は即座に通報しましょう。  すでに届出をしてあるなら、記録は残っていますので、わざわざ事故証明書を請求する必要はありません。  事故証明書は示談を開始するときに必要となるものですから、示談をしない現状では請求する必要はありません。  事故の届出は運転者の基本的な義務なのです。  義務を果たせば、不安になることも、因縁をつけられることもないのです。

回答No.1

どのような軽微な事故であろうと、念のために警察をすぐ呼んで事故証明を取得しておきましょう。 後日、お互いの合意の元で事故証明の発行を行う事も可能ではあるのですが、しかし現場検証がされていない分だけに、何かともめる要素がでる可能性もあります。 次回からは、ともかく警察を呼んで現場検証をしてもらい、事故証明を早急に発行してもらうよう手配しましょう。

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