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交通事故の事故証明について

先日8/5日に原付で単独の交通事故を起こしました。直後病院に行って入院はしましたが、事故証明を取らずにいたので8/10に管轄の警察に申請しに行ったところ、受理はするが、証明が出せるか分からない。又報告義務違反で罪になるよ!といわれました。 事故して怪我のためすぐに警察には言わなかったのですが、保険の関係上事故証明が必要になり、申請したのですが。日にちが経てばやはり無理なのでしょうか? ちなみに救急車は呼んでませんが骨折し入院もしました。8/10に警察に申請した際には一応原付の写真を取り、住所、事故の経緯は聞かれメモしていました。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>証明が出せるか分からない。又報告義務違反で罪になるよ!といわれました。 当然のことです。ムリではありませんが、事故の際には警察に直ちに届け出るのは当事者の義務です。 でなければNO1さんの回答のとおりの懸念が派生します。事故事実を証明するための写真、経緯を詳細に聞くのは当然のことでしょ。 保険請求とは関係なく、事故事実はきちんと届けないあなたの義務違反です。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>受理はするが、証明が出せるか分からない。又報告義務違反で罪になるよ!といわれました。 まったくその通りです。。。。 >事故して怪我のためすぐに警察には言わなかったのですが 事故を起こしたら即座に警察に電話します。怪我が重くてすぐに病院に行く必要があれば、同時に救急車を呼びます。 その流れの中で警察に連絡できない理由などありえません。 なので言い訳にならないです。 道路交通法では人身にしても物損にしても報告義務があります。 まあ、そうはいっても、結局は事故証明は出してもらえるのではと思いますけど、、、、、

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

 事故証明書は警察が事故のあったことを証明する書類です。警察が事故のあった事実を確認できなければ証明する事はできません。日が経過すればするほど事実確認は難しくなります。  事故のあった事実を確認しないまま証明書を出せば、保険金詐欺の片棒を担ぐことにもなります。

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