• ベストアンサー

特定同族会社事業用宅地等の親族の定義がわかりません

法人の要件に、 「相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人」 という旨の記載がありますが、 この場合の親族とは、被相続人と生計を一にする親族のみのことを言っているのでしょうか? それとも民法において規定されている6親等内の血族まで入れていいのでしょうか? よろしくお願いいたします<(_ _)>

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

特定同族会社   http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%90%8C%E6%97%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE  血族だけではなくて、姻族もはいります。

typewriter705
質問者

お礼

ありがとうございます! 要するに、特定同族会社の親族の定義と、特定同族会社事業用宅地の親族の定義は、 同じということなのですね。 勉強になりました。 助かりました!

関連するQ&A

  • 特定同族会社事業用宅地について

    相続で「特定同族会社事業用宅地の80%減額特例」という制度があるそうです。 この制度は、被相続人の土地の上に被相続人及び被相続人の親族が有する株式の50%を超える法人が事業で使用していた場合に利用できる特例だそうですが、【被相続人の親族】というのは、生計を一にしていない親族も含まれるのでしょうか?? それとも生計を一にしていないと、この特例は利用できない制度なのでしょうか?

  • 法律上の親族の範囲

    民法でいう親族とは「6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族」とありますが、 自分の姉の旦那さんは「他人」ですか?! 姉の子供(姪)は3親等の血族で親族になるとおもういのですが、、。 よろしくお願いいたします

  • 養子縁組によって、養子の元の親族関係に変化は?

    成人同士の養子縁組です。 養子縁組によって、 養子の元の親族関係に変化は? 『 日本の民法は、 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。 』らしのですが、 この親族関係に変化はありますか?

  • 民法の相続について

    民法の相続を勉強していますが、血族、姻族などの用語の意味がわかりません。 以下に挙げた項目について内容を解説していただけないでしょうか?よろしくお願いします。 (1)直系血族と傍系血族の違いは? (2)血族と姻族の違いは? (3)直系と傍系の違いは? (4)6親等、3親等とは?

  • 半血の兄弟姉妹は結婚できるのか

    しつもんです 民法には 『(近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 』とありますが、半血の兄弟姉妹は結婚できるのでしょうか 宜しくお願い致します

  • 父の先妻は私の親族(姻族)になるのでしょうか?

    わたしの父は実の父ですが、母は後妻(私は先妻の子)なので、血のつながりはありません。この場合、後妻は私の親族(民法上の血族6親等、姻族3親等内)となるのでしょうか?(なるのであれば、父の嫁ということで、姻族1親等と思っていますが。)アドバイスよろしくお願いします。

  • 同族会社の判定

    ばかばかしい質問ですみませんが、 ずっと前から疑問に思っていてときどき思い出します。 次の会社が法人税法に規定する同族会社に該当するかどうかです。 会社名:日本たばこ産業株式会社 株主等の状況はhttp://www.jti.co.jp/JTI/IR/jyokyo.html のとおりで、財務大臣が発行済み株式の総数の50%超を保有しています。 会社名:株式会社日本銀行 これまた、財務大臣が50%超保有しています。 よろしくお願いします。

  • 民法817条の9について

    初学者です。 「民法817条の9:養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」の「ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。」について、やさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 小さな子供がお父さんと結婚したいと言ったら

    はじめて質問します。よろしくお願いします。 よくホームドラマなどで、 「大きくなったらお父さんと結婚する!」なんていう小さな子供と そのお父さんの微笑ましいシーンが放映されることがあります。 しかし、実際には民法でこうした結婚は禁止されているみたいです。 民法734条:直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない 民法735条:直系姻族間では、婚姻することができない そこで質問です。 (1)民法にこのような規定があるのは何故でしょうか? 法の趣旨は何でしょうか? (2)実際に上記のようなことを本気で考えている小さなお子さんがいたとして、 結婚できないことを伝える場合、どのように言うのがよいでしょうか。 (ダメだからダメと言うのは簡単なんですが……。) よろしくお願いします。

  • 公益法人認定法5条に「理事については当該理事及びその配偶者または三親等

    公益法人認定法5条に「理事については当該理事及びその配偶者または三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。」とあるのですが、経営者の親族等で経営陣を固めることはできないのですよね…?(その点、一般法人なら自由ですか?)

専門家に質問してみよう