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特定同族会社事業用宅地等の親族の定義がわかりません
法人の要件に、 「相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親族等がその法人の発行済株式の総数又は出資の総額の50%超を有している法人」 という旨の記載がありますが、 この場合の親族とは、被相続人と生計を一にする親族のみのことを言っているのでしょうか? それとも民法において規定されている6親等内の血族まで入れていいのでしょうか? よろしくお願いいたします<(_ _)>
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特定同族会社 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%90%8C%E6%97%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE 血族だけではなくて、姻族もはいります。
お礼
ありがとうございます! 要するに、特定同族会社の親族の定義と、特定同族会社事業用宅地の親族の定義は、 同じということなのですね。 勉強になりました。 助かりました!