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離婚調停で取り決めなかったことについて

離婚調停で離婚が4月に決まったのですが、賃貸の借家の名義は私で、今後の賃貸の名義のことについてなど、調停で取り決めしなかったのです。 名義変更にともない、敷金の全額返金を元妻に請求できるのでしょうか? 敷金が返却のないときは、退去を申し出たいのですが、その際の費用など、元妻に請求して払ってもらえるのでしょうか? その賃貸物件には、私は、2,3カ月しかおりませんでした。そのあとは、6年以上別居をしておりました。 どうしたら、よいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.3

後々そこに住む者が再契約を結ぶのが順当ですし 自分が住まないので契約者を変更してくれと言うのは当然の事です。 受け入れなくても解約する権利は契約者にあります。 ただしそこに住む者が出て行かず 尚且つ再契約もスムーズにしない場合 大家さんとしては迷惑この上ないです。 不動産屋さんも民事のもつれになるのはいやでしょうから 話し合って欲しいのは当然だと思います。 かまわず元妻に1ヶ月後に解約と宣言して勝手に手続きを行い 大家さんにも自分は解約すると 後の事は元妻と話してくれと言って 敷金は規定によって返して貰い どんどん引っ越し準備を進めていく方法と 金銭的な取り決めを行った上 双方合意の元 元妻と一緒に不動産屋さんに行き 契約変更手続きを行う方法でしょうか。 上の案の方が精神的に負担が多くお金がかからず 下の案の方がやさしくそしてお金がかかりそうです。 まあやっかいですが。

arrow8129
質問者

お礼

回答ありがとうございます。上の案でがんばってみます。

その他の回答 (4)

  • kappapa40
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.5

全額返金は無理でーす だって、2~3カ月住んでるじゃん って元妻も言いますよ 賃貸物件の股貸は賃貸契約で禁止されてるはずですので、離婚し他人になったのですから管理会社に離婚した事を伝えて名義変更の手続きをします その際に、現状での修復箇所等を見積もって貰い差額を返還して貰います 名義変更すると敷金・礼金が発生するので、元妻が払えなければ出て行くしかありません その他として保証人も必要になります ただ、元妻に管理会社が定める収入が無ければ名義変更に応じてくれませんね 退去を申し出ると部屋を故意に破壊する事も考えられますので、名義変更の手続きをしたいので、同行して下さいとお願いしてゲリラ訪問するのが良いですよ

arrow8129
質問者

お礼

回答本当にありがとうございます。参考にさせてもらいます。

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.4

私が、あなたの元妻から法律相談を受けた場合、きっとこんなアドバイスをするでしょう。 「元夫に対して、敷金返還請求権を財産分与するように要求し、応じないなら財産分与を求める調停を起こしましょう。ただ、その場合に敷金だけの財産分与のために家事調停を起こすのは費用倒れかもしれんから、まだ慰謝料をもらっていないのなら、この際慰謝料請求もしてみようじゃないの。元夫は何年もあなたを置き去り(悪意の遺棄?)にしていたんでしょう。ここはきついお灸をじゃね・・・。」 そして、あなたが、契約者であることを良いことに、大家に借家契約の解約申入をしようものなら、さらに「大家さんに契約名義をあなた(元妻)に変えるようお願いしてみて、それも駄目なら潔く出ていきましょう。ただ、出るにも費用もかかるから、当分は今の家賃を滞納してでも新しく借る借家の敷金・礼金と引越費用を貯めましょう。大家さんが慌てて裁判しても立ち退きまでに半年以上かかるよ。大家さんは、敷金を充当しても不足する分は契約者である元夫に請求することになるでしょう。後で、元夫から賠償を求められることもあるけれども、それはその時にまた考えましょう。」なんて話をついつい口走ってしまうかもしれません。 元妻がそういう性悪な弁護士のところに駆け込まないことを祈るしかありません。 そんなことを考えると、敷金くらい元妻にそっくりくれてやってでも、家賃を滞納しないようにして退去してもらうか、契約名義を元妻に変えてもらうことを一日でも早く実現することが得策というものです。 離婚直後は、相手に対する「面当て」のようなことをしたくなるものですが、大体は良いことにならんものです。ここは心静かに相手が新しい生活のスタートをスムーズに切れるように配慮してあげるのが上策と思いますよ。 元妻が既に家賃滞納を始めているような場合は別ですよ。その場合は、大急ぎで手を打つべきです。 視点を変えて見るために、あえて辛口のアドバイスをしてみました。失礼の点はどうかご容赦ください。 ではお大事に。

arrow8129
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • 19740
  • ベストアンサー率2% (6/204)
回答No.2

弁護士にそうだんすれば

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.1

名義変更をする場合は大家さんと新しい人との契約になりますから もう他人の訳ですから いったん契約を解除した方が良いかと。 むろん元妻が住むというならその事を大家さんに告げ 解約と同時に再契約をと話をすべきでしょう。 敷金は部屋の現状復帰に使われた残りが戻ってくるのが普通です。 そして引っ越し費用は自腹です。 これがポピュラーな方法と思いますが 他人が自分の代わりに住むのを大家さんが了承するならば 上の事を踏まえ交渉すべきかと。 確かに賃貸しは大家さんに対してはかなり有効な権利ですが 現在生活しているのが元妻であるとすると 生活圏の問題からも元妻に対して金銭として主張するのは 難しいと思います。

arrow8129
質問者

補足

では、不動産屋にいったん契約解約で、私の敷金は全額返金という形で申し出て問題ないでしょうか?不動産屋はそちらで話し合ってからきてくれとのことでした。 元妻は、まだそこにすむんですから、あとは、再契約という形でおさめると言う方に話をもっていっても問題はないでしょうか?

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