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認知拒否って?
別れた妻が子供が産まれたそうでまだ300日経ってないので認知拒否して欲しいそうです。僕としては自分の子供ではないので当然のことなのですが、あっさり相手の言う事を訊くのも癪に障るのでそのまま放置しています。ほっておくとどうなるのでしょうか。経験された方、法律に詳しい方いましたら教えてください。
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#1の者です。少しはしょって書いてしまいましたので,追加させていただきます。 #2さんもおっしゃっているように,民法で「婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する」とされています。つまり,あなたと元の奥さんの子どもとみなされるわけです。 これを覆すには裁判が必要になります。これには2通りあり,「嫡出否認の訴」と「親子関係不存在確認の裁判」です。「嫡出否認の訴」の方は,あなた(父親)しか提起できません。「親子関係不存在確認の裁判」の方はあなたでも母親でも起こすことができます。いずれにしても,あなたに家庭裁判所から呼び出しが来ます。 あなたの戸籍に子どもさんを載せない方法は,2つのやり方があります。 1 あなたの戸籍にいったん入れてから訂正する場合 ・あなたの子として出生届を出す ・家庭裁判所に行って親子関係不存在確認の裁判を起こす ・確定後,戸籍訂正申請をする 2 初めからあなたの戸籍に入れたくない場合 ・家庭裁判所に行って親子関係不存在確認の裁判を起こす ・確定後,審判書を添えて出生届を出す(出生届は14日以内に出す必要がありますので,提出を待ってもらうよう手続きしておく必要があります。) ご質問の文面からでは,元の奥さんが手続きをされているようですので,どちらの手続きをされているのかわかりませんが,「認知拒否して欲しい」というのが,あなたに「親子関係不存在確認の裁判」に協力して欲しいということでしたら, あなたは呼び出しを待っていればよいことになります。もし,あなたに「嫡出否認の訴」をして欲しいと言うことでしたら,放っておくとあなたの戸籍に,子どもさんが実子として入籍されたままになります。(なお,確か「嫡出否認の訴」は1年で時効だったと思います。自信ないですが。) なお,最初にお答えした戸籍の取り扱いは「2」のケースを想定しています。「1」の場合は,一旦,あなたの戸籍に子どもさんが入籍されてしまいます。裁判が確定後,「2」と同じ取り扱いになります。 http://chuo-gr.co.jp/wiki/pukiwiki.php?%C3%E4%BD%D0%BB%D2%A4%C8%C8%F3%C3%E4%BD%D0%BB%D2
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- lighthouse
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認知拒否ではなくて、嫡出否認と思います。 認知って言うのは、父子関係を認めることで、認知しないと法的な父子関係は発生しないんです。 だけど、離婚後300日以内の子供って、嫡出推定があって、乱暴な言い方をすると、父子関係を否定する人がそれを立証しないと、法的な父子関係があるとみなされちゃうわけなんですね。 嫡出否認は子供の出生を知った日から1年内に裁判を起こさないとだめで、それを過ぎると法的には父子関係があることになって、本当は他人の子なのに養育費の支払義務負わされるかもとか、面倒なことになってきます。 早い目に弁護士さんに相談するとかしたらどうでしょう???
お礼
回答有り難う御座いました。
- o24hi
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おはようございます。以前に戸籍事務をやったことがある者です。 お書きになっているように,認知することができるのは,実の親子関係にある人に限られますので,あなたの場合は認知届は出来ないです。 離婚された場合は,元の奥さんが一人で戸籍を作られている場合と,元の戸籍(ご両親の戸籍)に戻られる場合があります。 元の奥さんが一人で戸籍を作られている場合は,生まれたお子さんは,元の奥さんの戸籍に「子」として記載され,「父親欄」が空白になります。のちに,実の父が認知した場合は,「父親欄」にその方の名前が記載されることになります。 元の戸籍(ご両親の戸籍)に戻られた場合は,子どもさんの出生届が出された時点で,元の奥さんの新しい戸籍が作られ,そこに生まれた子どもさんが記載されます。あとは,前記と同じです。 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dare.nin.html
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。