運転代行仕事中の事故の賠償について

このQ&Aのポイント
  • 運転代行の仕事中に起きた大事故について、賠償の問題が発生しています。同僚の重傷や車の損害に対して、自動車保険会社や警察から請求が来ています。仕事中の事故でも負担はあるのか、また保険はどのように適用されるのか疑問です。
  • 運転代行の仕事中に起きた大事故で、同僚が重傷を負い、車も損壊しました。自動車保険会社からは請求があり、警察からも罰金と免停の処分を受けました。仕事中の事故による負担や保障の有無について、疑問や不安があります。
  • 運転代行の仕事中に起きた大事故により、同僚が重傷を負い、車も全損しました。しかし、自身は軽傷で済んでおり、保険の適用や請求の有無が気になります。事故による負担や補償について教えてください。
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運転代行仕事中の事故の賠償について・・・

運転代行の仕事をしてます。私が運転して助手席に同僚(雇い主)同乗中でした。客を待たせていたので急いでいて20キロオーバーのスピードで走って、スリップして車横転(車はスクラップ行き)の大事故。同僚もアバラ4本骨折の大ケガ。・・・にもかかわらず、自分はムチ打ち程度の軽症。(一応半日入院して経過観察でしたが)同僚は2週間入院して、完治には半年ほどかかるかもとの事。自動車保険会社から同僚に賠償請求できます、どうしますか?と聞かれたが仕事中の事故なので請求はしないと答えた、警察にも。だから大丈夫 との事。・・・でしたが、後日警察から書類が届いて罰金30万、1ヶ月の免停、自動車保険会社からレッカー代の請求、同僚からは車の請求20万。自分が悪いことは分かっていますが、仕事中の事故でも、こちら側には何の保障もないのでしょうか?自分の医療費はもちろん、その日の日当もありません。事故から1ヶ月たちましたが、これからまだ何かしら請求されるものがあるのでしょうか?同僚(雇い主)の入院費や車の損害費用等は保険はきかないのでしょうか?やはり仕事中でも事故を起こした本人が全て負担しなければならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

補足を読みました。そうでしょうね。助手席で怪我をした場合、運転手に損害賠償を請求できます。 しかし、仕事中ですから同僚(雇い主)はそれをしない、こうゆうことでしょうね。 いずれにせよ、あなたは同僚に雇われている「労働者」ですから、労災に請求できます。ただ、雇い主の同僚が労災の手続をしていないことも考えられますが、それでも大丈夫です。労働基準監督署に行って相談すれば手続を教えてくれます。 スピード違反はあなたの過失です。いくら、同僚(雇い主)の命令であっても違反の罰はあります。しかし、同僚(雇い主)は同乗したのに違反を注意していないことで過失があります。また、はっきり命令されていなくとも諸般の事情から同僚(雇い主)の「黙示の命令である」ともいえます。 過失割合については当事者同士で解決することですが、今回は「請求しない」なら問題になりません。

その他の回答 (3)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

>こちら側には何の保障もないのでしょうか? 仕事中ですから労災保険を使います。治療費、休業したのなら休業補償ですね。同僚はもし事業主なら労災保険の対象外です。もっとも、特別加入をしているのならOKです。 >仕事中の事故なので請求はしない 保険内容が分かりませんが、恐らく同乗者に対しての補償でしょう。保険会社が請求できると言っているのに何故請求しないのか。これが分かりません。 なお、同僚も仕事中の怪我ですから、会社の規模によりますが、健保は使えません。全額自己負担です。運転をしていた者も当然負担します。過失割合で負担分を決めます。 20キロオーバーのスピードを雇い主である同僚が命令をしていたのなら、同僚の過失分は大きいです。

ryonaldo786
質問者

補足

少し訂正します。保険会社が請求できるが・・・と言ったのは私が同僚(雇い主)にではなく、同僚(雇い主)が私にです。私が事故を起こしケガをさせたので賠償請求できます。との事でした。説明不足ですみません。スピードは命令というわけではないですが、常にせかされる・・・という感じで、当日も出せとは言われてませんがいつもの様にスピードを出して運転していました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>自動車保険会社から同僚に賠償請求できます 賠償請求すればいいでしょう。保険会社から云われたのになぜ請求しないの? >仕事中でも事故を起こした本人が全て負担しなければならないでしょうか? 人身補償について、請求しないと言いうなら自己負担するということでしょう。 ご自身の人身補償については、その車加入任意保険に人身傷害 もしくは自損事故傷害で補償されるはずです。問い合わせされることですね。 車両損害については、特別従業員との労使協定のようなものがなければ当事者間の話し合いですね。 民法715条では、ある事業のために他人を使用する者は、被用者(従業員)が事業の執行に際し、第三者に損害を与えた場合使用者賠償責任を負うとなっています。 あなたは、従業員ですから第三者にはあたりません。 使用者が被用者(従業員)に対する求償権行使を妨げない となっています。つまり請求できる規定になっています。

ryonaldo786
質問者

補足

すみません、私の説明不足です。保険会社が請求できますが・・・と言ったのは、同僚(雇い主)にです。事故を起こされてケガしたので運転していた私に賠償請求できますがしますか?という事です。

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>仕事中の事故でも、こちら側には何の保障もないのでしょうか? これ、明確な規定はないんです。 全部面倒みてくれる会社もあれば、 なにもない会社もある。 一般的に業務上発生したミスなどによる不具合に対する補償については 会社が一定量負担しなければならないというのはありますが、 今回の場合は、質問者に重度の故意または過失がありますので、 それを求めるのも難しいと考えられます。 http://profile.allabout.co.jp/ask/q-86337/ また、罰金、免停等に関しては面倒を見てくれる会社というのは 聞いたことがありません。 同僚の怪我や車の損害費用に関しては、会社の車であれば、 会社の加入している保険会社と確認してみてください。 それと、車を運転する。という仕事はそういうことなんだという ことを再確認されたほうがよろしいです。

ryonaldo786
質問者

補足

刑罰などは自己負担でもちろんだと思います。相手が賠償請求したらそれも仕方ないと思います。ですが、仕事中の事故で、全てこちら側負担というのは少し納得いかないです。それでは雇われる側は相当なリスクです。事故を起こすほうが悪いと言われればそれまでなんですが。最初は、何の心配もいらない、保険もきくし、警察にも仕事中の事だからって話してあるから何の問題もないよ。と言われていたのが約1ヵ月後には総額60~70万の請求。となれば、少しでもこちら側にも保障があれば・・・と思ってしまいます。愚痴みたいになってしまってすみません。保険会社の方にも確認してみます。ありがとうございました。

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