国民年金の全額免除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 国民年金の全額免除について教えてください。家族構成や収入によって免除の条件があるので、具体的な要件を知りたいです。
  • 私の国民年金の全額免除の条件について質問です。私と世帯主の父の収入に制限があるのか知りたいです。
  • 国民年金の全額免除について質問です。兄弟の収入は関係ないのか、また免除の条件の金額について確認したいです。
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国民年金の全額免除について

国民年金の全額免除について教えてください。 家族構成は、私(独身・30歳以上)、姉(独身)、父の3人。 私の源泉徴収票の支払金額欄は1,210,000円。源泉徴収票の給与所得控除後の金額欄は560,000円。 父の源泉徴収票の支払金額欄は1,000,000円。 姉の源泉徴収票の支払金額欄はは16,000,000円。 3人とも他に収入はありません。 家族の免除のことについてではなく、私の国民年金の全額免除についての質問ですが…私が国民年金の全額免除を受けるためには、私と世帯主の父が、それぞれ1,300,000円以下なので大丈夫と聞いたのですが、間違いないでしょうか? 1.兄弟の収入は関係ないと聞きましたが、私と世帯主の父の収入だけで決まりますか? 2.1,300,000円という数字に間違いないでしょうか? 回答は年金免除について知識のある方にお願い致します。

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回答No.3

以下の2から5までがなく、 源泉徴収票で示される「支払金額」が収入のすべてであるのなら、 1の総所得金額だけを見ます。 1 総所得金額 2 退職所得金額及び山林所得金額 3 土地等に係る事業所得等の金額 4 長・短期譲渡所得の金額 5 先物取引にかかる雑所得等の金額 総所得金額は、以下のしくみで算出されます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 総所得金額の算出のしかた ★ 収入が公的年金以外の場合 源泉徴収票での「支払金額」(総収入金額)が 65万1千円~161万8千999円までであるときは、 総所得金額は「総収入金額-65万円」。 (給与のみのときは「給与所得控除後の給与の金額」と一致) これが「あなた」の場合。 (そのとおりになっている。) 父が公的年金を受け取っているか否か(収入が公的年金のみか否か)や 父の年齢が不明なので、父の総所得金額については言及できない(◆)。 ★ 収入が公的年金のみの場合で、64歳以下のとき 総収入金額が130万円未満であるときは、 総所得金額は「公的年金の総収入額-70万円」。 ★ 収入が公的年金のみの場合で、65歳以上のとき 総収入金額が330万円未満であるときは、 総所得金額は「公的年金の総収入額-120万円」。 計算結果がマイナスになるときは、総所得金額はゼロ。 ★ 注意事項 遺族年金や障害年金は非課税なので、収入には含めないこと。 一方、老齢年金は課税対象なので、収入に含めること。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この算出結果が「所得金額」になります。 それを用いて、免除の承認基準(回答2)に該当するか否かを 判断なさって下さい。 なお、ほんとうに基準に該当するのか否かは、 きちんと日本年金機構が判断すべきものなので、私は言及しません。 「こうなりますよ」と断言してしまうことで、 万が一間違っていた場合は、取り返しがつかないことになるからです。 (父の状況がまだまだ不明なので、上述の◆のとおり言及できないのです) 当Q&Aで私ができることは、しくみをご説明するまでです。 申し訳ありませんが、ご理解いただけますと幸いです。 姉の所得は無関係、という点は事実です。 これは、日本年金機構のサイト(下記URL)を見ればわかります。 「本人・世帯主・配偶者の前年所得」と記されています。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html 以上です。 いずれにしても、あれこれと考えていても始まりませんので、 疑義があるときは、年金事務所などにお尋ねになることが大事です。 このQ&Aサイトの書き込みは、 私が書いたことも含めて、必ずしも正確性が保証されないのですから。 (正直申し上げて、かなり間違った情報も多々書き込まれています)  

haru1133
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とっても詳しくて、所得の意味さえわかっていなかったので勉強になりました。 他の回答を見ても「(正直申し上げて、かなり間違った情報も多々書き込まれています)」というのは、その通りだと思います。 区役所に行って聞いてみます。 ちなみに、父は年金をまだもらっておらず、お給料のみです。 情報というのはこういうものも関わってくるのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

国民年金第1号被保険者本人であるあなたと、 保険料の連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれの人も、 前年の所得で見たときに、以下の承認基準を満たすのならば、 全額免除の承認を受けられます。 前年の所得金額 ≦ 35万円 X (税法上の扶養親族等の数 + 1) + 22万円 但し、1月分から6月分までの保険料については、 前々年の所得金額で見ます。 また、扶養親族等の数とは、本人・世帯主・配偶者ごとに、 それぞれの人が扶養している人数で見ます。 所得金額とは、地方税法で規定される下記1から5までの合計額です。 1 総所得金額 2 退職所得金額及び山林所得金額 3 土地等に係る事業所得等の金額 4 長・短期譲渡所得の金額 5 先物取引にかかる雑所得等の金額 給与所得だけの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の給与の額」が 1の総所得金額に相当します。 以上のことを踏まえてご質問の内容を推察するかぎり、 いまひとつ詳細(特に扶養親族等の人数)が不明なため、 断定的な言い方は避けますが、 全額免除は微妙なところなのではないかと思います。 あなたに配偶者がいないのなら、 あなたと、世帯主である父親の所得を見ます。 兄弟姉妹は関係ありません。 また、上述したように「130万円」とは無関係です。 (健康保険上の被扶養者となれる金額の目安なので、全くの別物。) 概要は以上のとおりです。 情報がいささか不足しており、これ以上の説明は申し上げられません。 たいへん恐縮ですが、市区町村の国民年金担当課ないしは 最寄りの年金事務所に、きちんとお尋ねになるべきかと思います。  

参考URL:
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen05.pdf
haru1133
質問者

補足

とても詳細に教えてくださり、ありがとうございます。 「いまひとつ詳細(特に扶養親族等の人数)が不明」とのことでしたが、扶養親族等の人数について、ほかに何が必要でしょうか?すみません。 父と、姉と、私の3人暮らしです。 世帯主は、父です。 姉も私も独身です。 母は亡くなっています。 姉は厚生年金です。 教えていただいた内容から考えると、全額免除に該当する気がするのですが…やはり微妙でしょうか?

  • yokii22
  • ベストアンサー率39% (129/327)
回答No.1

世帯全員が所得基準以内が条件ですが、お姉さんの所得が条件に該当していません。 申請は出来ません。詳しくはURLを見てください。 http://tt110.net/09nenkin/I2-zengaku-menjyo.htm

haru1133
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 No.2の方の回答では、姉の所得は関係ないとのことでした…。

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