• 締切済み

障害年金について※親切な方わかりやすくお願いします

どなたか教えてください。私は26才、四歳の一人の子持ちです。 18才の時に初めて鬱になり、自分でも病院に行く事すらままならず、見兼ねた知り合いが無理矢理精神科に連れて行ってくれて、その時に診断された病名はたしか境界性人格障害でした。当時保険は国民保険でした。 それからは違う病院にいくつか連れていかれましたが、病院を全く記憶しておりません。 鬱っぽい症状などずっとしんどかったのですが、2006年に結婚し、主人の社会保険の扶養に入りました。 しばらくして2009年、次はご飯が食べれない、眠れない症状が出て、その時は子供もいたので自分で判断し、内科で精神安定剤、睡眠薬をもらいました。 そして今現在、とても鬱っぽい症状がでており、仕事もできなく引きこもり状態で非常に苦しいです。 病院に行くのも足が重くなかなか行く気にはなれないのですが、もし、病院に今行って鬱などと診断された場合、私のような状態では障害年金を受給できますか? 自分から医師に尋ねてみてもよいのでしょうか? 初診は18才の時ですが、五年以上経つと診断書はもらえないと伺い、どこからどうしたらいいのかさえわからない状態です。 ちなみに、20才になってから結婚するまでの約1年ちょっとは国民年金を全く払っていない状態です。 主人の社会保険に入ってからは、ずっと毎月会社から落とされていたのですが、こんな状態では難しいでしょうか?? どなた詳しい方、無知に近い私ですが教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.8

ご質問を拝見するかぎり、18歳のときに初めて受診しているので、 障害年金を考えるとすると、その時点を初診日と考えざるを得ません。 20歳前の「何1つ公的年金制度に入っていないとき」だと考えられ、 既に説明させていただいたとおり、保険料納付要件を満たす必要はありません。 これを「20歳前障害による障害基礎年金」といいます。 あなたが受けられ得るのは、この障害基礎年金だけです。 (障害基礎年金 = 障害年金の一種で、国民年金によるものです。) いままで未納のままほったらかしにしていたとすると、 仮に20歳以降を初診日とした場合には保険料納付要件を満たし得ず、 そもそも障害年金を受けることができなくなることがあります。 言い替えれば、保険料納付要件を満たす必要のない 20歳前障害による障害基礎年金を受けられるかどうかだけを考える、 といった手段しかなくなってしまう、というのが現実です。 障害年金を考えるときには、何よりもまず、 初診日時点のカルテがいまも存在し、その初診日時を証明してもらえる、 ということが非常に重要です。 この初診証明に要する書類を「受診状況等証明書」といい、 年金事務所(又は市区町村国民年金担当課)で用紙を入手した上で、 初診当時にかかった医療機関の医師に記入・証明してもらいます。 万が一、カルテ廃棄(法定保存年限は5年)などで現存しないときは、 記入・証明はできないので、すなわち、証明書の発行は受けられません。 これを「初診証明ができない」といいます。 初診証明ができないときは、 「受診状況等証明書が添付できない理由書」を作成・提出して下さい。 詳しいことは、以下のURLの回答2にお示ししてあります。 http://okwave.jp/qa/q7316658.html さらに、初診証明ができず、かつ、20歳前障害のときは、 第三者(家族や親類等はダメで、民生委員や病院長などをいいます)から 第三者証明をもらう必要があります。 詳しいことは、以下のURLの回答2にお示ししてあります。 併せて、参考URLのPDFも参照して下さい。 http://okwave.jp/qa/q7349149.html 上記の「理由書」によらなければならないようなとき、 つまりは初診証明が取れないようなときは、受給が困難になります。 そこで、運用としては、さらなる方法が採られ、 初診以降にかかった他の医療機関のうち、 最も過去の医療機関で、もしも初診証明を取ることができるようなら、 そこで代わりの「受診状況等証明書」を作ってもらって下さい、 という指示がなされることになります。 このとき、そこを代わりの初診日とした場合に、 保険料納付要件との絡みで「(未納のために)要件を満たせない」 というケースが発生する場合も多く、注意が必要です。 結局、きちっきちっと保険料を納付し、 かつ、確実に受診する、ということも必要になってくるわけで、 初診日から日かずが経ってしまっていることや、 境界型人格障害である、ということとも併せて考えてみると、 かなりむずかしいケースに当たる、と言わざるを得ません。 いまの状態が仮にウツとされ、それをもって障害年金を請求するならば、 その請求を「事後重症請求」といいます。 請求日の前3か月以内に実際に受診し、その病状を診断書に記してもらう、 という必要があります。 ですが、この場合であっても、初診日の日付じたいは実は変わらず、 あくまでも「18歳当時」となります。 (ややこしいしくみですが、そうなっているのでしかたありません。) 以上を全部まとめて考えてみると、ややこしいしくみはともかくとして、 きちっと受診しなければ、先に進まないと思いますよ。 なお、そもそも一定の経過観察を要する病気ですから、 ある一時点の状態だけで認定を決めるようなことはありません。 いままでの病状経過や治療実績(通院・入院)も見てゆきますし、 治療などと関係する日常生活状況(治療忌避や婚姻歴なども含みます)や、 就労状況なども見て、統合失調症やそううつ病としての特徴を探します。 言い替えれば、それら全体を見たとしても、 統合失調症やそううつ病としての特徴・症状が見られなかったのなら、 こちらの場合も、やはり、障害年金の受給につながらなくなります。 要は、やはり、まずは受診することです。 そして、併せて、しんどくても書類を集めることを考えてみること。 ご家族(特に配偶者)の協力は欠かせないでしょう。 そこから、だんだんと見えてくるものもあるのではないですか?  

参考URL:
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0020.pdf
  • itigonoki
  • ベストアンサー率52% (84/161)
回答No.7

 将来的に障害年金を受給したいという希望があるのであれば。今すぐにでも、初診日証明を取る事をお勧めします。初診日証明には、有効期限がないので。  大概の精神科では、障害年金の問題があるので、5年のカルテ保存期間が過ぎても、カルテは保存しています。しかし、今はカルテがあっても、これから5年経った時に、その病院が廃院等(医者の死亡、高齢のため)のために、初診日証明が取れなくなる可能性もあります。ですから、障害年金を念頭に置かれているなら、出来るだけ早く、初診日証明は取っておいた方が良いと思います。  ちなみに。初診日証明は、コピーを取っておきましょう。そして、原本とは別の場所に保管しておきましょう。原本を間違って失ってしまった時のために、コピーを取っておけば、原本が失われた際の重要な証拠になります。  障害年金の話は、まあ、まずは、精神科に行かれてからの話になるでしょう。医者がうつ病だと診断するかどうかも分からないですし。うつ病だという診断であっても、最低でも6カ月は(同じ病院に)通院しないと、診断書は書いてもらえないでしょう。詐病との区別をつけるために。  ちなみに。精神の障害年金の診断書は、原則精神科医でないと書けませんし。薬の治療の元で書く事を原則としているため、通院をさぼるような人にもあまり書いてくれません。  初診日を、18歳の時とするのであれば、障害基礎年金ですね。

回答No.6

障害年金用医師診断書において、 人格障害ないし神経症だとされてしまった場合は、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準により、 障害年金の認定の対象とはなりません。 少なくとも、統合失調症か気分障害(そううつ病)の 明確な症状を持っていないと(そのように診断されていないと)、 あなた自身の症状がどんなに重いものであっても、 障害年金の受給にはつながってゆきません。 ですから、既に回答がついていますが、 いまでも人格障害うんぬんということであれば、まず受給不能です。 専用の医師診断書様式は、年金事務所や国民年金担当課にあります。 意見書と書いておられる方がいますが、「意見書」ではありません。 また、以下のときのことを、当時に実際に診察した医師から書いてもらいます。 必ずしも「いまの主治医」ではありません。 (当時の医師がいないときには、また別の決まりがあります。[説明割愛]) 以下のときのことを書いてもらえればよいので、 「書いてもらうこと」そのものは、時間や年数が経ってしまってからでも可能です。 ◯ 障害認定日の後3か月以内の実際の受診時 ◯ 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時  

  • chi-yoshi
  • ベストアンサー率11% (20/175)
回答No.5

境界性人格障害は神経症だから無理でしょう。 統合失調症、躁鬱病で貰ってる人はいますが、うつ病だけでも難しいです。

回答No.4

医師に相談する前に、市区町村の国民年金担当課か、 最寄りの年金事務所(日本年金機構)にお尋ねになって下さい。 日本年金機構のほうが専門的な知識をもっています。 障害判定は、年金課が指定する医師が行なうものではありません。 日本年金機構が指定する認定診査医員が行ないます。 障害厚生年金を伴うときは、中央(東京・高井戸)の機構本部で、 障害基礎年金だけのときには、地方ブロック(都道府県単位)で、 それぞれ行なわれます。 そういった意味でも、年金課(国民年金担当課)に尋ねても、 あまりよくわからないことも多く、年金事務所に尋ねるほうが適切です。 ご参考までに。  

回答No.3

障害年金を受けるには、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。 初診要件、保険料納付要件、障害要件の3つです。 少しややこしいのですが、落ち着いて読んで下さい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 初診要件(どちらか一方がOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ア)  20歳以降の「何らかの公的年金制度に入っている日」に初診日がある イ)  20歳未満の「何ひとつ公的年金制度に入ってない日」に初診日がある 【注】 1)  公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか。  20歳未満でも公的年金制度に入っていたときは(ア)になる。  (例:高卒後すぐに就職したようなとき) 2)  初診日とは、病名が確定した日や診断がついた日のことではない。  障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師の診察を受けた日。  誤診されていたようなときも、初めて診察を受けた日ならばその日。  現在とは病名が異なっていたりしても、やはりその日。  また、初診日に限っては診療科名は問われない。 3)  障害年金を請求しようとするときは、  原則、請求の時点で、初診当時のカルテが現存していることが必要で、  かつ、その日を医師に証明してもらえること。  (医師による証明<初診証明> = 受診状況等証明書) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 保険料納付要件(初診日の前日の時点でOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ウ)  初診日が存在している月の2か月前までの  「何らかの公的年金制度に入ってなければならない全期間」のうち、  その3分の2超の期間(飛び飛びでも良い)が、  既に、保険料納付済および保険料免除済になっている エ)  上記ウが満たされていない場合、平成28年3月31日までの特例で、  初診日が存在している月の2か月前から13か月前までの1年間に  未納がない 【注】 4)  初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)に限っては、  保険料納付要件のウやエは問われない。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 障害要件(障害認定日の時点でOKでなければいけません) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オ)  障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経過した日)の時点で、  国民年金法や厚生年金保険法で定められている障害状態を満たしている カ)  障害認定日の時点で上記オが満たされない場合、  その後の悪化によって、65歳の誕生日の前日までにオを満たし、  かつ、65歳の誕生日の前日までに障害年金を請求している 【注】 5)  初診要件のイに該当するとき(20歳前無年金初診)で、  もしも「1年6か月が経過した日」が  「20歳の誕生日の前日」よりも前に来てしまうときは、  遅いほうの「20歳の誕生日の前日」が「障害認定日」になる。  (「20歳の誕生日の前日」よりもあとに障害認定日が来れば問題なし) 6)  「障害要件のオの日の後3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書か、  「障害要件のカの日の前3か月以内」の実受診時の病状を示した診断書の、  少なくともどちらか一方を用意できなければならない。 7)  上記6の診断書を用意するときは、実際に  その期間内(3か月以内うんぬんという部分)に受診している必要があり、  また、初診要件の注3で示したような「初診証明」も取ること。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 根拠となる法令が全く異なりますから、 障害年金を受けるためにあらかじめ障害者手帳を持たなければならない、 ということはありません。 (したがって、回答1は誤りです。) 障害認定基準も違い、お互いに影響し合うこともありません。 どの種類の障害者手帳(身体、精神、知的)でも同じです。 但し、精神障害による障害年金の場合、 障害年金が先に決まっているときに限って、 年金証書を手帳用診断書として使える決まりがあり、 その障害年金の等級と障害者手帳の等級を、一致・連動させることができます。 基本的なことは、以上のとおりです。 長くなってしまい、説明しきれませんし(複雑過ぎるので‥‥)、 もう少しかみ砕いて説明させていただきたいので、回答を分けますね。 たいへん申し訳ありませんが、締め切らずにお待ち下さい。  

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.2

18歳の時の病院はわかりますか? >初診は18才の時ですが、五年以上経つと診断書はもらえないと伺い、どこからどうしたらいいのかさえわからない状態です。 確かに、カルテが残っていないような個人病院ならば、難しいかもしれませんが。(反対に医師は覚えているかも)ただ、現在大きな病院はどこも電子カルテですので、もしかしらたら意見書(あなたの主治医が書くものです)を書いてくれるかもしれません。 また「境界性人格障害」が「障害年金給付相当の疾病」になるかは、わかりません。それに「境界性人格障害」が現在のあなたの「しんどさ」の起因と医師が診断するかどうかも分かりません。 医師に相談する前に、まず市役所の年金課で相談してくださいね。 それと蛇足ですが、障碍判定は年金課が指定する医師によって行われます。 ただ、現在、障害者手帳がなくても障害者年金は申請できます。また、障害者手帳があっても、その障害等級と障害者年金の障害等級とは違います。(判定基準が違うためです) ご参考までに。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/question/1300/1306/1308.html
noname#157472
noname#157472
回答No.1

初審が未成年との事なので年金の支払い状況は関係ありません。 初審の際… 国民保険だったか社会保険だったかで金額は多少異なります。 まず障害年金を貰う為には障害者手帳の1級か2級をお持ちになってないと申請できません。 お持ちでなければ主治医の先生に障害者手帳を申請したいと相談されて下さい。

関連するQ&A

  • 障害年金について

    糖尿病で障害年金の認定の対象になりますか。医者の診断書は初診の病院は、2型糖尿病     転移先の病院では1型糖尿病と診断が違います。国民年金です、血糖コントロールは出来ていない状況です。インスリン治療のみ合併症は手足のしびれ、診断書には鬱状態が改善すれば軽労働は可能であるが、現在での労働は困難と考えるとあります。鬱と糖尿病の慣例はありますか。 今現在は精神科には掛っていないのですが、精神科の診断もいるようになるでしょうか。       詳しい方お願いします。また障害年金の認定の可能性に教えてください。

  • 精神障害と障害年金

    自覚があるのが、うつ・不眠・対人恐怖です 他人から言われるのが 自閉症?根暗?障害者? 定期的に睡眠・抗不安薬を処方されていますが通常の内科です 直らないので心療内科を紹介されました そちらで診て頂いて、精神障害手帳の交付の為の診断書をもらいたいのですが 病院が変わったら精神障害の年金を支給されるのは初診から計算されてしまうのでしょうか? 3級の場合でも厚生年金(社会保険?)を収めていれば障害年金を受けれると ネットにあったのですが いま現在は無職で収めれてません ただ初めて診てもらった時期には収めていた事があります しかし収めていた時の病院が別の病院で地方出稼ぎの時だったので名前すら 覚えていません (記憶障害の傾向もある可能性があります) 精神障害3級の場合は厚生年金を収めたことがある(3か月程度)だけでは 障害年金の受給は不可能なのでしょうか? 質問がヘタですみませんが アドバイス頂けるとたすかります よろしくお願いします

  • 精神障害者年金について

    私は精神科に初診時、国民年金だったので、精神障害者年金を受給するとしたら、障害基礎年金2級になるのですが、その場合、手続きはどこへ行けばいいのでしょうか? 社会保険事務所でしょうか? 市役所でしょうか? 厚生年金で精神障害者年金を受給する人は社会保険事務所、国民年金の場合は市役所、と聞いたのですが、私の場合はどちらへいけばいいのでしょうか?

  • 専門家の方にお尋ねしたいです。障害年金についてです。

    現在うつ病での障害者手帳を申請しています。 わたしは、失業保険中です。うつなのに、失業保険を受給するなんて、 不正行為だと言われるかもしれませんが、朝はつらいですが、鬱じゃない日も あります。 ずっと鬱状態、ということではないです。 なので、働きたいとは思って、ハローワークにも行きます。 一人暮らしでお金がなく、それに頼るしかない、という理由が一番です。。 うつ病の場合、障害年金は受けられるのでしょうか? 金額はどれくらいなのでしょうか? 失業保険と障害年金同時にもらえるのでしょうか? 現在は国保ですが、一番最初の病院は社会保険でした。 あと、障害年金と 障害基礎年金とよく聞くのですが、違いは なんなのですか? 全くの無知識で、専門家の方に お願いしたいです。

  • 障害年金の遡及。

    精神障害者3級のものです。 今日、社会保険事務所から手紙が届き「国民年金障害基礎年金支給についてのお知らせ」が入ってました。 結果は「事後重症」でした。2級です。 5年分遡及できるかと思って期待していたんですがダメでした。 5年分遡及できるかどうかは、何によって決まるのでしょう?提出した書類は「初診日証明」「1年半後の診断書」「5年前の診断書」「現在の診断書」です。 実は5年前の診断書は私の症状と明らかに違うのです。私は、ここの病院に一年通っても一向によくならないので心理療法士さんに相談して別の病院に変えたんですが、診断書には「快方し通院中断」となっていたのです。診断書書いてもらうときも嫌がられたし1万五千円も取られたのに。 5年前の診断書で、遡及不可を判断されたら心外です。 質問ですが、たとえば今から4年前に通ってた病院の診断書をもらって4年分遡及してもらうとか、っていうのは可能なのでしょうか? 父も身体障害者1級で働けずに苦しい生活強いられてます。すこしでももらえるものがあるならばもらいたいんです><

  • 【困ってます】 障害者年金について

    私は現在母子家庭です。 離婚後、児童扶養手当を受給していましたが、 鬱になり、現在心療内科へ大体通院4~5年目(大まかですみません)しています。入院歴はありません。 途中一年半生活保護を受けておりましたが、 自立したいと思い辞退をしましたが、 その後隣人の嫌がらせの通報等で児童扶養手当も切られました。 それから半年なんとか生活してきましたが、 本日児童扶養手当の再手続きをしてきました。 役所の担当者が言うには、 「児童扶養手当よりも障害者年金を貰う手続きをした方が将来的に良い」 と言われました。 ですが、題名にも書かせて貰っている通り、 現在私は先月に、精神障害福祉手帳と自立支援を申し込みをしたばかりです。 「診断書」代を支払うのも苦しい上に頻繁に医師に診断書を頼むのも言いづらいんです。 今は一ヶ月に1回通院していますが、 その度に診断書を貰うのは正直金銭的にも厳しいです。 医師は「精神障害福祉手帳は2級は取れると思うよ。」と言ってくれましたが、 障害者年金は審査が国民年金や保険料滞納といった壁もあります。  現在は、 ●国民年金は免除中  ●保険料(国民健康保険)は滞納分は分割で支払い中 次回病院は6月上旬に行くのですが、その時に医師に障害者年金の話しを言うべきでしょうか? それとも、精神障害福祉手帳が認可されてから相談した方がいいでしょうか? 凄く悩んでいます。 今は、子供の学費・生活さえ出来ればいいのですが、 子供が18歳を過ぎた後児童扶養手当が切られた時に 自分の今後の生活にも不安感じています。 障害者年金を受けれるようにする代行とかも有るようなので そちらに任せたほうがいいのでしょうか? 質問だらけですみませんが、お分かりになられる方がいらしたら助言下さい。

  • 障害者年金について

    私は今、心臓疾患の難病なのですが今は症状が落ち着いていて日常生活も普通に送っています。もしかしたらいずれ障害者認定を受け障害者年金を頼りに生活をするような状態になるかもしれません。ですが恥ずかしながらこの病気であると診断を受けた初診日より以前1年以内に年金の未納期間があります。 そこで質問なのですが、例えばA病院で障害者年金の受給資格に当たる病気であるとの診断を受けてその時点では国民年金が未納状態にあり、障害年金を受給できない状態なので、それからは未納期間を作らずに年金を納めたとして、数年後にB病院で同じ病気(障害者年金の対象)である病気との診断を受けた場合、申請する際にB病院での診断日を初診日とすれば障害年金を受け取れるのでしょうか?それとも申請する際に市役所のほうで色々な記録を遡って、A病院にてこの病気の診断を受けたと分かってしまうのでしょうか? きちんと免除手続きを行わなかった私が悪いのですが、もしも障害者となった場合小額でも受け取れるのであれば、、、と思いこちらに書き込みをさせて頂きました。

  • 障害者年金について教えて下さい。

    3・4年ほど前から、心療内科兼精神科に通院し始めました。 通院し始めた当初は、会社に勤めていたのですが、症状がひどくなり 退職勧告をされ、会社を辞めました。 その後、しばらくは通院しながら、傷病手当を支給してもらっていたの ですが、傷病手当の支給が満了になってからは、金銭的な問題もあり 病気が完治していないにも関わらず、病院に通うことができませんでした。 現在は、実家に居候させてもらっているのですが、両親が病気についての 理解がなく、「精神科に通院はさせない」と通院させてもらうことが できません。 来年3月には、つきあっている彼が社会人になるため、実家を離れ 他県に引越して、同棲する予定でいます。 引っ越した後は、また、心療内科もしくは精神科に通い、治療を再開 してもらおうと考えています。 そこで質問なのですが、以前通っていた病院からは、障害者年金を受給 してみたら、ということを言われたのですが、新しく通う病院で障害者 年金の受給申請をお願いすることは可能でしょうか? しばらく病院に通っていなかったので、受給する資格がなくなっている のではないかと不安です。 病気は全然よくなっておらず、働くことはもちろん、一人で外出すること もできない状態です。 また、退職した後、金銭的に余裕があった時期は、国民年金などを 収めていたのですが、余裕がなくなってからは、滞納している状態です。 このような状態でも、病院に通い、診断してもらえば、障害者年金を 受給することは可能でしょうか? 長くなりましたが、障害者年金についてご存知の方がいらっしゃいましたら アドバイスよろしくお願いします。

  • 障害年金は出るでしょうか

    3年前から精神科を受診し、今月精神病院に二ヶ月入院した後退院しました。 病名は統合失調症でした。 この場合、障害年金は出るのか、またどういう取得の仕方が正しいのか詳しい人がいましたら教えてください。 3年前の他病院での精神科初診日は国民健康保険だった記憶がある。数ヶ月ほどしたら 厚生年金の保険に切り替えたが初診日は国民健康保険の場合初診日を厚生年金時に換えて もらえるか。 5年前の併発した甲状腺の病院での初診日は厚生年金だったとは思う。 すでに統合失調症の症状はあり、5年前から甲状腺と併発して間違えて甲状腺の 病気だと思っていた。 どちらの病院の初診日をしたほうがいいか。 退院後、家事はなんとかできるが、労働は難しくかんじる状態。 傷害の等級はどれぐらいになるか。 この場合、傷害年金を受給するにはどうしたらいいのか。 悩んでいます。詳しい人がいましたら教えてください。

  • 障害年金と国民年金の納付について

    現在、精神障害で障害年金を受給しています。国民年金は免除されています。 将来的に障害がなくなり、普通の年金を受給するようになった時に不安なので、国民年金を納めたいのですが役場や社会保険事務所の窓口で聞き入れてくれません。(母が伺いました。) ですので、厚生年金をかけてくれる職場を探して働いています。国民年金を納めることが出来たら、1日5,6時間のパートで無理なく働けます。フルタイムで働いてよけいに精神状態が悪くならないか不安です。 障害年金を受給したら、国民年金は納めてはいけないのでしょうか。又、窓口の人はなぜ聞き入れてくれないのでしょうか。あまり、しつこく話して本当に変な人だと思われるのも困ります。

専門家に質問してみよう