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うつ病の障害年金について
- うつ病の障害年金は受けられるの?金額はどれくらい?
- 失業保険と障害年金は同時にもらえる?
- 障害年金と障害基礎年金の違いは?
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少し混同されているようですが、簡単に言うと「手帳」の窓口は市区町村です。 手帳は行政的なサービスを受けられるという意味だと考えていいでしょう。 それに対して、障害年金は全く別の法律で、いわばお金の話です。例えば極端 な話、手帳が3級で年金が1級という場合もありえます。 手帳に関して病院側が手続きをしたのは、手帳は医師の診断書だけで発行でき、 また、窓口も市区町村だと決まっているからです。この手帳の診断書は、病院 でコピーが取ってあると思いますので、言えばコピーしてくれると思います。 手帳の診断書を見て参考になるのは、主治医が症状を軽めに書く医師なのか、 それとも重めに書く医師なのか、その傾向が読める事です。全く同じような 精神疾患の患者さんでも、軽く書く医師に当たれば、手帳の等級も軽くなり ますし、反対に重めに書く医師ならば、手帳の等級も重くなります。何か 不公平な話ですが、傾向としてかなりバラツキがあります。 これと同じことが、障害年金の診断書にも言える事でして、診断書を重く書いて くれれば、年金の等級が上がりますし、反対に軽く書けば3級、もしくは もらえないといった話になってきます。 障害年金を申請できるのは、初めて医師にかかった日から1年6ヶ月後です。 だから、まだ4ヶ月ほどありますね。 とりあえずお近くの社会保険事務所に行って、精神での障害年金の申請用紙を 一式、貰ってくる事をお勧めします。診断書は医師が書きますが、他の 病歴とか就労状況の申立書は自分で記入します。これも適当に書くと年金 が貰えない原因になりますから、「診断書に合わせて」書かないといけません。 昨今は障害年金の申請者が増えたせいか、年金を出したがらない傾向にあり ますので、3級を貰うには先に書きました「日常生活能力の程度」、これは 1〜5段階に分かれていて、数字が大きい方が重症なわけですが、最低でも 「3」ではないと難しいと思います。中には診断書を重く書いてもらうため に、診断書の作成前に「幻覚が・・」とか「幻聴が・・」と言い出したり (病名がうつ病よりも統合失調症の方が通りやすいわけです)、極端な例 では「調子が悪い」と言って入院する人までいますから。 生活状況の記入がありませんが、お一人住まいでしたら、手帳を持っていれば 生活保護の申請が通りやすいので、その方向でも考えた方がいいかもしれま せんね。 年金に関しましては、一度、主治医に相談されたら如何でしょうか。あまり やる気の無さそうな医師であれば、転院という手もあります。1年6ヶ月目 にかかっていた医師が診断書を書けますから。いずれにせよ、初診日=初めて 医師の診察を受けた日の証明書は必要になりますので、病院を変えても デメリットはほとんど無いです。 何度も言いますけど、「医師の診断書」で決まる問題ですからね。 診断書の現物を私が見れれば、だいたい判るものですけど、そうはいきません から、ネットや行政の相談窓口でご相談される事をお勧めします。
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- SUMMMIT
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>(1)今の状態では、障害年金は無理そうでしょうか? > 今は手帳の申請と自立支援の申請をしているのですが、 病名が判りませんが、治療方針を見た限りではうつ病で、疾患の状態は、これは うつ病の症状ではなく、整合性がありません。 主治医が診断書を大袈裟に書いてはいるものの、書き方が下手な印象です。 うつ病で障害年金を申請された場合は3級になってしまうと思われます。 >(2) >この場合、だいたい手帳は予想で >何級をとれそうでしょうか? 手帳ならまず2級かと思います。 手帳は国の法律ながら、実際に発行するのは都道府県、政令指定都市の場合は市 ですので、審査をする精神科医によって差が出る場合もあります。 >(3) >あと、自立支援法も同時に申請したのですが、 >うつ病なのに、失業保険をもらっています。 意味が解らないのですが、うつ病=精神病なら所定の手続きを踏めば優先的に 失業給付(失業保険)を受けられますし、給付日数も非常に長期間、貰えます。 ハローワークに病気の事を隠していたのなら、今更、どうしようもない話ですが。 (雇用保険施行規則32条3項) >その場合、申請できない時もあるのでしょうか? >また、もし申請された場合、どれくらいの(半額とか)免除をしても>らえるのでしょうか? 自立支援と失業給付は、一般的には関係が無いです。 免除は普通の健康保険の自己負担金が3割なのに対し、1割になります。 また、所得によって月の自己負担上限額が定められておりますが、これは自立支援 の医療受給者証に書いてあります。 >(4) >自立支援法は、うつ病と統合失調病とは >免除が違うと聞いたのですが、それは本当でしょうか? 同じです。
お礼
色々とありがとうございました。 大変よくわかりました。 あとは、書類は提出しましたし、障害年金はまだ先の話なので あとからゆっくり考えます。 >ハローワークに病気の事を隠していたのなら これは大丈夫です。 相談しており、「出来るだけ早い方がいいけど、受給期間が終わってからでも手帳が出来たら延ばせます。」と言ってもらっています。 色々とよくわかりました。 今の主治医はどうなんでしょうね、 よくわかりませんが、 とりあえず手帳を待って、障害年金もゆっくり考えます。 ありがとうございました。 感謝しております。
- SUMMMIT
- ベストアンサー率75% (3/4)
簡単な話で、「医師の診断書」次第です。 年金の申請は、いろいろな書類を揃えて、ご相談者の場合ですと社会保険事務所 に書類一式を提出し、それを元にこの人に年金を支給するかどうかをお役所が 決めるわけですが、年金申請用の診断書は非常に細かく書かれており、特に重要 なのが「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」です。 病名がうつ病でも、ここが重く書かれていれば年金は通りますが、現在は裁定が 厳しいので、おそらく3級=年間約60万円になると思われます。あくまで ご相談者様が、厚生年金で年金の保険料を納めていればですが。 何年前の発病か書かれてありませんが、最初に診断を受けた日から1年6ヶ月後 まで遡って請求ができます。この場合は1年6ヶ月目の診断書と、今現在の診断書 と、診断書が2枚、必要になります。 障害厚生年金の2級ですと、障害基礎年金約80万円+障害厚生年金分で、かなり 大きな金額を貰えますが、病名が「うつ病」では難しいかと思います。よく「うつ病 で障害厚生年金2級」とか、ネットに広告が出ていますが、2級と3級では物凄い差 がありますので、そのために宣伝しているわけです。 ただ、医師の診断書で90%程度、決まりますので、もし初診日から1年半経過して いるようなら、医師に年金の診断書を書いてもらえば、診断書を見るだけでだいたい 何級になるか(場合によっては支給されない)は判ります。 提出する前に、相談機関や社会保険労務士に診断書を見てもらい、場合によっては 医師に診断書の書き直しを依頼しないと、3級すら難しい事も多いです。 手帳の診断書を提出されたとの事ですので、もし手帳が3級であれば、2級は無理、 (全く別の制度ですが目安にはなります)、場合によっては3級も難しいので、 専門の社会保険労務士に依頼した方が良いと思われます。 最初に書きました通り、実際の病状がどうかよりも、医師の診断書の問題です。
お礼
補足のらん がなく、ここに書かせていただきました。 手帳の診断書ができたので報告させていただきました。 日常生活能力の程度は 自発的にできるが援助が必要、もしくは おおむねできるが援助が必要、でした。 日常生活の程度は (3)精神障害を認め、日常生活に著しく制限を受けており、時に応じて援助を必要とする、でした。 治療方針は、 抗うつ薬。抗精神病薬を今後検討。 でした。 疾患の状態は 思考・運動抑制 憂うつ気分 幻覚 妄想 でした。 (1)今の状態では、障害年金は無理そうでしょうか? 今は手帳の申請と自立支援の申請をしているのですが、 (2) この場合、だいたい手帳は予想で 何級をとれそうでしょうか? (3) あと、自立支援法も同時に申請したのですが、 うつ病なのに、失業保険をもらっています。 その場合、申請できない時もあるのでしょうか? また、もし申請された場合、どれくらいの(半額とか)免除をしてもらえるのでしょうか? (4) 自立支援法は、うつ病と統合失調病とは 免除が違うと聞いたのですが、それは本当でしょうか? 色々と質問させていただきました。 よろしくおねがいいたいします でした。
補足
詳しい御回答ありがとうございます。 私の病院は、そのまま医師に診断書を役所に送る方法があり、 それをしてしまったので、書き直しを依頼することはできません。 医師の診断書はその場合でも見ることはできるのでしょうか? それは次病院に行った時に聞いていた方が早いですかね。 もし2級を取った場合は 今現在、初診日から一年2カ月ほどなのですが、障害年金をもらうためには、今手帳のが一ヶ月ほどで 出来るらしいので、そのときに診断書をかいてもらい、もう一度一年6カ月目に 書いてもらうといったかんじでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。
- walkingdic
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>うつ病の場合、障害年金は受けられるのでしょうか? うつ病でも等級が該当すればもらえます。 >金額はどれくらいなのでしょうか? 障害基礎年金は約100万/年、障害厚生年金は加入時の平均の標準報酬月額から算出。 >失業保険と障害年金同時にもらえるのでしょうか? 制度上併給制限はありませんので、両方に該当する場合には両方とももらえます。 ただ、働けない場合には、失業給付ではなく「傷病手当」をもらいます。 なお、健康保険からの傷病手当金を受ける場合には、傷病手当はもらえません。 ご質問の場合には傷病手当金がもらえる状況ではないと思いますので、この場合には失業給付ではなく傷病手当をもらうことになります。 傷病手当も雇用保険の給付のひとつです。 >あと、障害年金と 障害基礎年金とよく聞くのですが、違いはなんなのですか? これは一般的には同じものを指します。 ただ障害厚生年金(厚生年金からの給付)や障害年金(国民年金からの給付)を区別していう場合には意識的に障害基礎年金と呼んだりします。 あと障害年金と言った場合でも、障害厚生年金も含めて言っている場合もあります。 ご質問の場合、初診日は厚生年金加入のようですから(公務員ならば共済年金)、初診日から1.5年以上経過しているのであれば、受給対象となる可能性がありますので、まずは主治医と障害年金受給の相談をしてみてください。申請には医師の診断書が必要になりますし、受給決定については医師の診断書によるところが大きいです。 障害基礎年金は1,2級のみです。基本的に日常生活に支障出るほどの障害で適用となります。 障害厚生年金は1,2,3級あります。3級は働けない程度の障害があれば適用されます。 具体的な計算をしたければ、 http://www.shiruporuto.jp/tool/nenkinsimu/index.html を参照下さい。
補足
>手帳が3級で年金が1級という場合もありえます。 そんなことがあるんですね。 年金にも級等がつけられるとは知りませんでした。 今日病院に行って、手帳の申請を自分で行くことに変更し、 社会保険事務所にも行き、説明も受け、資料も貰ってきました。 とりあえず、診断書を待ちます。(手帳の。)色々とせつめいありがとうございました。またご報告させていただきます。