- 締切済み
障害年金について
- 発達障害者の障害年金と失業保険の併用が可能か疑問
- 失業中の発達障害者が障害厚生年金を受給できるか検討
- ハローワーク向けの診断書と障害厚生年金受給申請用の診断書を同時に書いてもらえるか心配
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- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
併給は可能です。 同時に申請するからおかしいように思われますが、こう考えて下さい。 障害基礎年金を受給しながら就職し、その後自己都合により退職した。 本人に就労意欲がある場合、失業保険の給付を受けながら就職活動に励むでしょ? 担当医にお願いすれば引き受けて下さると思いますよ。 費用が二倍になるだけです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
兵庫県発行の療育手帳がB2なのですね。 軽度の発達障害(あるいは軽度の知的障害)という位置づけになりますね。 http://goo.gl/1AavKt の一覧表を参照して下さい。 一方、発達障害を理由とする障害年金。 3級(障害厚生年金)の可否はあとで述べるとして、実は、ある種の目安があります。 http://goo.gl/8Prr9W のPDFファイルをごらん下さい。 発達障害の場合は、1)発達障害があり、コミュニケーション能力が乏しい、2)異常行動があり、日常生活の適応において援助が必要 という両方を必ず満たして、やっと2級になります。 言い替えると、異常行動がほとんど見られない(療育手帳でいうと、B2程度の軽度のもの)場合は、3級しか考えてゆくことができないのが現実です。 ただ、発達障害は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(http://goo.gl/hNgGTn)の「精神の障害の基準」によると、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう」とあります(http://goo.gl/UDkvvm)。 つまり、20歳前での初診(20歳前に発達障害だと判明していること。あるいは、20歳前に療育手帳を取得していること。)が前提となっていることがわかります。 そうすると、障害年金においては「20歳前初診による障害基礎年金」しか考えることができなくなり、 1級か2級の状態にあてはまらなければ、障害年金を受給しようがないことになります。 発達障害での3級(障害厚生年金)を考えるならば、「知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする」とありますから、初診日が20歳以降であることを証明するとともに、厚生年金保険での保険料納付要件の直近1年要件を最低限満たす必要があります。 ◯ 直近1年要件 初診日の前日の時点で、65歳未満であって、初診日が平成38年4月1日前にあり、初診日がある月の前々月からその前1年間に未納の月が1か月もないこと。 要は、以下を満たしてなければいけません。 1)初診日において厚生年金保険に入っていること 2)初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、国民年金保険料や厚生年金保険料の未納が全くないこと 3級の状態は「労働が著しい制限を受ける状態」ではあるものの、労働してはいけない・労働できない、ということではありませんから、求職活動を続けることで労働に結び付く可能性があるのなら、障害年金のこととはまた別に、失業等給付を受け取れます。受け取ってはいけない、ということはありません。 逆に、失業等給付を受け取ったからといって、障害年金に影響することもありません。正しい知識を回答できない方もおられるようなのが気がかりです。 ですから、そういった正しい知識を医師に伝えていただいて、しっかりと診断書を書いていただくほうがよいでしょう(同時に書く・書かないとは別問題です。問題はない、と考えていただいて結構です。)。 何らかの支援が必要にはなるでしょうけれども、全く働くことことすら不可能ということではないはずです。 失業等給付での診断書においては、そのことを明確に書いていただくようにしたほうがよいと思います。 逆に、障害年金においては「何らかの支援がないと、継続的な労働に困難が伴う」ということを強調してもらうようにします(全く働くことすらできない、と書くのは事実に反するので、できません。)。 このようなポイント(ある種のコツ、と言ってもよいかもしれません)があることも知っておくと良いと思います。
お礼
解りやすい説明、コツまで教えて頂き有難うございました。 大変、参考になりました。
- tamarinn20
- ベストアンサー率45% (263/579)
>退職寸前に不安障害になり 不安神経症のことでしょうか? そうであれば、障害年金申請の対象外の傷病となります。 ですので、今、他の精神疾患がなく、発達障害と不安神経症であれば、申請できる傷病は発達障害となります。 ただし、いつそのように診断されたのか、初診が20歳前や国民年金加入中ならば 障害基礎年金の請求となる可能性があります。 障害基礎年金は2級からであるため、断定はできませんが、普通にお仕事ができる程度なら認められない可能性もあります。ここらへんは診断書で判断されますが、むずかしいかもしれません。 そういったことから、失業給付もらうこととは反する点があります。
補足
そこは私自身もネットで調べましたが、不安障害だけでは対象外ですが、発達障害が元の不安障害だと対象となるみたいです。 何より医師の方から、障害年金の言葉が出たので、問題ないと思われます。 私の質問は、失業保険との併給も法的にはできるみたいですが、医師が両方の診断書を同時に書いてくれるのか?と言うことです。 表現力もも乏しいみたいなので伝わり難かったのかもしれませんが、後戻りしても仕方ないので、的確なご意見を載せていただくか、想像でのコメントは控えてください。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
No.1です。補足を読ませて頂きました。 >結局は、担当医師の考え方や判断によると言うことですね。 考え方というよりも、障害年金の仕組みを理解していない医師がいます。どのような病気だと障害年金を受給する権利を有するかなどを勉強していない医師です。 それとは別に、障害年金を受給するに当たって協力的でない医師がいます。恐らくは、障害年金のハードルは高いので、申請しても受給するのは難しいので協力したくないと思っている医師もいると思います。つまり、医師の思い込みです。 障害年金を受給するためには、医師の診断書が必要で、この診断書を患者側に立って上手に書いてもらう必要があります。ここが先の回答でお答えしました医師の理解と協力ということです。でも、病気で生活が苦しいのであれば、まともな医師であれば障害年金が通るような診断書を書いてくれるはずです。 >失業保険を受給していると言うことが、その診断書なりで年金事務所に知れることになるんでしょうか? >もし、それが知れると、それが収入ありと言うことになって、不支給と判定されたりはしないんでしょうか? 失業保険も障害年金も非課税ですので、そもそも収入とはみなされません。また、障害年金を受給していたとしても、働いて給与所得を得てはいけないということもありません。失業保険と障害年金を同時に受給しても問題はありませんし、失業保険が切れて障害年金だけになって、何かできる仕事を探して給与を得ても何ら問題はありません。(ただし、あまりに高所得だといけませんが) 従って、質問者様が心配されておられることは、何も問題のないものばかりということになります。
お礼
ご丁寧な説明有難うございます。 担当医から障害厚生年金の言葉が出たので、お願いすれば協力してくれると思います。 ただ、お願いする事はしてくれるけど、もし両方申請すると不利になるのに無知で私の言いなりになられて失敗したら嫌だなぁと思いまして… 有難うございました。
- etranger-t
- ベストアンサー率44% (766/1736)
失業保険は掛けていた雇用保険から、障害年金は掛けていた厚生年金から受給しますので、両方を受給しても何の問題もありません。 >問題ないとしても、担当医が働けるようになりましたと言うハローワーク向けの診断書と障害厚生年金受給申請用の診断書を同時に書いてくれるでしょうか? この部分に関しては、医師の知識や理解の問題でしょうから、医師の方に事情を納得してもらった上で書いてもらうしかないと思います。 でも、障害年金に理解のある医師のようですから、大丈夫ではないでしょうか。
補足
有難うございます。 最初に、お伝えしたいんですが、療育手帳B1と書いてしまいましたが、B2の間違いです。 大変申し訳ございません。 両方を同時に受給することは法的には問題なさそうですね。 結局は、担当医師の考え方や判断によると言うことですね。 そこで、もう1つの懸念があるんですが、その失業保険を受給していると言うことが、その診断書なりで年金事務所に知れることになるんでしょうか? もし、それが知れると、それが収入ありと言うことになって、不支給と判定されたりはしないんでしょうか?
お礼
有難うございます。 担当医から発した言葉なので、お願いすればなんとかしてくれそうなので、相談してみます。