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障害年金について

糖尿病で障害年金の認定の対象になりますか。医者の診断書は初診の病院は、2型糖尿病     転移先の病院では1型糖尿病と診断が違います。国民年金です、血糖コントロールは出来ていない状況です。インスリン治療のみ合併症は手足のしびれ、診断書には鬱状態が改善すれば軽労働は可能であるが、現在での労働は困難と考えるとあります。鬱と糖尿病の慣例はありますか。 今現在は精神科には掛っていないのですが、精神科の診断もいるようになるでしょうか。       詳しい方お願いします。また障害年金の認定の可能性に教えてください。

noname#216742
noname#216742
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  • yoshix7
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回答No.1

糖尿病の場合の障害年金の受給は、「代謝疾患による障害」で可能かと思います。 発症後、少なくとも1年以上の療養を要するものが対象となります。 軽労働が可能ということでしたら3級というところでしょうか。 これは障害者手帳の等級とは違うものです。 詳しくは、政府広報ページ http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 必ずもらえるとは限りませんが、申請してみないことには何も始まりません。 労働について鬱の症状もあって出来ないということであれば、糖尿病だけで労働が出来ないという事ではないので、診断は必要かと思います。 障害年金をもらうために診断が必要、必要ではないということよりも 鬱も早期治療が大切ですので、症状があるのであれば病院に行く事をおすすめしますよ。

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