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傷病手当金支給申請書の記載を医師が拒む理由

私は、最近肺炎と云う病気になってしまい家の近くの病院にお世話になることになりました。 受診時、私の場合は軽度の肺炎と云うこともあり、また、病室が満員?だったのか「外来なら診療します」といわれ近所だった為、通院することになりました。 (こちらの病院は、かかりつけ医の紹介の紹介で3件目でした。) 診察は、レントゲンと採血でした。 一週間ほど経過を診て再来した時にレントゲン、採血をし、結果をもとに医師に仕事は何時ぐらいからできますか?と問いかけました。すると医師は、そもそも肺炎は入院治療ですから肺にまだ少し影がありますからあと1週間様子を見ましょうということでした。1週間後に再院し、レントゲンにも影がなく完治しましたと言われました、。 後日、個人で入っている、所得補償保険と会社から出された、健康保険傷病手当金支給申請書を提出したところ、就労不能期間 と云う覧に対し、担当医は就労不能とは見受けられなかったため、診断書は作成できませんとの連絡を受けました。 今回、このような申請をするのも初めてですし、計3週間ほど仕事を休んだ期間の補償もありませんので、保険の適用を受けたいのですが、このようなケースには、どのようにすればよいのか教えて頂きたいと思います。

みんなの回答

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.2

3週間くらい有給休暇使えないの?

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.1

>計3週間ほど仕事を休んだ期間の補償もありませんので、 保険の適用を受けたいのですが 無理です。ご自身の勝手な判断で休養したのですから何の補償もなくて当然です。 >担当医は就労不能とは見受けられなかったため、 診断書は作成できませんとの連絡を受けました。 全うな意見です。医師法に基づき不正に加担はしません。

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