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個人事業主が株式会社の記載は問題あるか

個人事業主が、クライアントへ請求書に記載する際、 請求元が個人事業主名ではなく、○○株式会社と記載するのは問題ありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

ひょっとして、単に請求書の書き方を質問されているだけだったりします? 請求書の要件は、金額、品名、そして、個人名、住所と電話番号などの連絡先です。株式会社などの会社組織でも、個人契約でも、決裁者に相当する個人名が必須です。むしろ、社名は、ホントにその会社として契約をしたものかを示すのに必要なだけで、無くても、税務上は問題はありません。本体の契約書には、法人としての組織名でも問題ありません。(もちろん個人名でも問題ありません) 個人名がないものは、契約としての「請求書」ではなく、単にお願いの文書、覚え書きと同等の法的な効力の無いビジネス文書になってしまいます。

s0217071
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございます。 請求書の書き方についてお聞きしました。 ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.5

#2です。 > ○○(屋号) 個人名 当然これはOKです。 屋号のみは・・・ クライアントが屋号を知っていればいいですが、そも契約は個人名でしたのでしょう。 屋号 個人名が無難でしょう。     そんなに格好を付けても、実体が伴わなければ駄目です。 頑張って事業内容を充実させて下さい。

s0217071
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.4

大問題です。 会社なら、必ず数年に1度は税務監査が入りますが、その際に見つかったら、告発されますよ。 規定する法律が違うわけですから、それを誤認させることを意図的にするのは、法令上だけでなく、税務上厳しく追及されることになります。 あと、上場会社がそういうことを組織的に意図的に行わせた場合、コンプライアンス義務違反で最悪、廃止になるリスクを負うことになります。

s0217071
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

それは会社法で禁じられています。(会社法第7条) 会社法(会社と誤認させる名称等の使用の禁止) 第七条  会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない

s0217071
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

> 個人事業主名ではなく、○○株式会社 案件を請けたのは個人事業主でしょう。 それなのに、どうして別の会社から請求を出すのでしょうか??? 早い話が架空請求です。      会社という物を勉強した方がいいですよ。 勝手に○○株式会社などと名称を付けても駄目です。 会社とは法務局に登記をして法人として認められているものをいいます。

s0217071
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 この場合はどうでしょうか。 ○○(屋号) 個人名 or ○○(屋号) ←個人名を省いたバージョン ※事業登録している者 屋号が記載した名称では問題でしょうか?

noname#193571
noname#193571
回答No.1

株式を発行した株式会社の形態をとっているのなら、何も問題ないのでは? 株式会社ではないのに、株式会社と名乗るのは問題だと思いますけど。私ならその請求書は受け取りません。

s0217071
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。

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