• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18歳未満との交際について)

18歳未満との交際についての規制、条例の曖昧さとは?

hagekappaの回答

  • ベストアンサー
  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.4

淫行違反について回答致します (1)(2)(3)のいづれの場合でも婚姻が約束されていて未成年者の親権者の許可があれば淫行になりません 私23・妻16で結婚したときの出来事ですが、ホテルから出てきて警官に職質を受けました 夫婦ですと言ったのですが、信じて貰えず妻の実家に確認となりました その確認の時に知ったのですが、婚姻関係にあっても未成年者の場合は親権者の許可無くセクースはダメだそうですwwwww 出産後であれば許可が無くても事後承諾とみなされるそうですよw ちなみに、この確認を義父に警官がしたのですが、義父は切れて警官に対し結婚してる娘のセクースを俺が義理の息子に許可しろと言ってるのか? 頭大丈夫か?と罵ってましたwww 法律的に言うと健全な交際は性交渉の無い交際の事です ディープキスは性交渉とみなされるそうですよw

daxue
質問者

補足

体験談ありがとうございます。 >健全な交際 ご指摘の通り、本来、性交渉のない交際のことを言うのですね。 援助交際ではない普通の恋愛を指したつもりでした。 今回のあなたのような既に婚姻済みの場合は分かりやすいのですが、 結婚を前提とした交際なら許される、そうでなければダメというのがすごく曖昧です。 (1)交際→必ず結婚  (2)交際→結婚も考えたが気が変わった  ここに性交渉の有無も加えた場合、さらに×2 (1)交際(性無)→必ず結婚 (2)交際(性無)→結婚も考えたが気が変わった  (3)交際(性有)→必ず結婚 (4)交際(性有)→結婚も考えたが気が変わった  この場合、どの流れが正しくて正しくないのか。 (ただし、下の補足に書いたとおり、性交渉の有無については周りが「交際しているんだから性交渉しているだろう」と思われてしまえば、たとえ無かったとしても有ったとみなされても仕方がないと思います)

関連するQ&A

  • 出会い系サイト規制法と青少年保護育成条例について

    29歳の結婚している男性です。最近、出会い系サイトで援助交際をしたりして捕まっている馬鹿な男が多いですよね。嘆かわしいことです。 気づいたことなんですが、出会い系サイト規制法というのは、18歳未満の少年少女を対象とした援助交際の募集をするだけで逮捕されると聞きました。厳しくすることは大いに結構ですが、これはインターネットにおける言論、表現の自由に障らないのでしょうか?実際にそういう行為をした(金銭の授受があった)既成事実があってから逮捕するのが本筋だと思うのですがどうでしょうか?実際に逮捕者も出ていますが、逮捕されるのは大人の男ばかりで、未成年の少女は逮捕どころか補導されたということも聞きません。これも不公平に思えてしまいます。未成年であろうと知らない人についていってはいけないということは物心ついた年から教えてもらっているはずなので未成年に対しても厳しくするべきだと思います。善悪の区別もついているのに未成年というだけでを罰しないのはどうしてなのでしょうか? もうひとつは青少年保護育成条例についてです。各都道府県によって内容は異なりますが、援助交際などの金品を目的とした性行為を禁止することはともかく、正当な恋愛の結果による性行為も禁止している都道府県も中にはあります。これはある意味、未成年の恋愛禁止条例にも見えます。例えば、成人男性が18歳未満の少女と恋愛関係になり、その結果性行為に及んだとしても罰せられるのでしょうか? ちなみに、私は結婚していますので未成年の女の子とどうこうするつもりもないですし、過去にそういったことをしたこともありませんのであしからず。

  • 18歳未満の18禁エアガン所持について

    現在中学1年ですが、エアガンについて調べているうちに千葉県などの一部の県では18歳未満の18禁エアガンの使用が可能らしいのですが、自分もサバゲーをもっと楽しみたいので18禁エアガンを使ってみたいのですが、自分の住んでいる栃木県では18禁エアガンを18歳未満が所持しても良いのでしょうか? このような質問をすると18歳未満が18禁エアガンを使うなや、改正銃刀法で決まっているから使えるわけないだろの回答がありますが、改正銃刀法はエアガンの威力の改正であり、エアガンの所持?使用は規制されていません。分かりやすく言うと法律でのエアガンの所持?使用は規制されてなく、各都道府県の条例によって規制されてたり無かったりです。 それをふまえて回答お願いします。

  • 現在、日本のほとんどの都道府県では,成人男性が18歳未満の女子「児童」

    現在、日本のほとんどの都道府県では,成人男性が18歳未満の女子「児童」との性行為をほとんど実質的に条例で禁止してますが、ちょっとおかしくないですか?

  • 淫行条例は18歳未満に手を出してはいけないということですが

    各都道府県には淫行条例が制定されていると思うのですが、気になったことがあったので教えてください。 淫行条例では成年が18歳未満にみだらな行為をした場合はアウトとなっていますが、ここでの成年とは二十歳のことなのでしょうか? 仮に19歳が17歳に合意の上でみだらな行為をした場合も淫行条例違反の罪に問われるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 未成年との交際について

    現在私が30代の社会人、相手が15歳の女子高生です。 先日相手から告白され、付き合うことになりました。 ただし未成年ですので、交際前にご両親に許可をいただこうと思っています。 許可がなければ付き合うつもりはありません。 将来の結婚については話し合っておらず、私には意思こそありますが相手はどれほど本気かわからないので不明です。 この場合も、淫行条例などに抵触する違法行為になりますか? また、違法性がある場合はどうやれば交際できますか?ご回答よろしくお願いします。

  • 法律の解釈?

    法律に関してですが? 各都道府県によって条例とかが違うことが多いのですが その際の解釈について質問があります。 例えば青少年保護条例なんですけど、あれは18歳未満に如何わしい行為を罰するとありますが、例えば17歳の人と真剣に交際してそれで関係を持ってしまっても罰せられるのでしょうか?あくまで両方の合意の上としますが・・・ 皆さんの意見をお聞かせください

  • 中学生との交際

    初めて質問させていただきます。 先日、中学二年生の女性に付き合ってもらいたいと言われました。 外見は二十歳くらいに見えて、とても中学生にはみえませんでした。 私としては付き合ってみたいなという思いがあるのですが、交際して性交渉まですると犯罪になるのではと思い返事はまだしておりません。 私は成人で、住んでるのが長野県ですので青少年健全保護条例じたいがありません。 金銭などのやりとりなく、普通の恋愛ならば交際して性交渉があっても犯罪にはならないのでしょうか? 私も彼女が好きですが、規制があるのでしたらお付き合いはしないようにします。

  • 人間なら…

    人にはどうしても性欲がありますよね。そして、それを満たす行為をすることは大事なことだと思います。 でも、法律は守らなければいけません。そういったことのないよう、「性」や「わいせつ」に関する法律や条例を考えてみたいと思いました。思いついて調べた結果、以下の法律がありました。 1・刑法のわいせつ、姦淫及び重婚の罪 2・児童ポルノ・買春禁止法 3・売春防止法 4・各都道府県青少年保護条例 迷惑防止条例 男女参画社会条例 5・出会い系サイトの規制法 6・ストーカー禁止法 などがあったのですが、他に何かありますでしょうか?どんな些細な事が書いてある法律でも構いません。法に詳しい方お答え願えますでしょうか。

  • 18歳未満でも恋愛交際の性交は認められるんですね?

    17歳少女と「淫行」、男性の無罪確定 名古屋区検 2007年06月07日15時08分  当時17歳だった少女と昨年7月、少女が18歳未満であると知りながらホテルで性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行(いんこう)の禁止)違反の罪に問われ、名古屋簡裁で無罪判決を受けた同県春日井市の会社員男性(32)について、名古屋区検は控訴期限の6日までに控訴せず、無罪が確定した。  区検は男性が「単に自己の性的欲望を満たすために性交し、淫行した」として起訴したが、判決は、「男性に妻子があることを少女は承知のうえで、互いに恋愛感情から、真摯(しんし)な交際を続けていた」と認定し、無罪とした。控訴をしなかったことについて、名古屋地検は「特にコメントはない」としている。

  • 18歳未満閲覧・購入禁止について。

    ほとんどの地方自治体が、『過剰な暴力・裸体・SEX』などが収録されている本・ビデオは条例にて『18歳未満閲覧・購入禁止』にしてますよね。 暴力は犯罪につながりやすいっていう点ではわかるのですが、なぜ、裸体・SEXまでもが禁止になるのでしょうか? バカな質問ですみません。 くわしく教えてください。 よろしくお願いします。