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18歳未満との交際についての規制、条例の曖昧さとは?
- 都道府県の条例で規制されている18歳未満との交際について、その曖昧さについて解説します。互いに18歳未満の場合や片方が18歳未満で片方が19歳の場合、さらには片方が18歳未満で片方が社会人20代の場合について考えます。
- 18歳未満との交際を禁止することは子どもの恋愛を禁止することになりますが、一方で18歳未満と19歳の交際や社会人20代と高校生の交際も現実に起こりうるケースです。18歳未満の方の親が訴えることができる可能性もありますが、社会人はどのようにリスクを回避しているのでしょうか。
- 18歳未満との交際に関する規制は不完全な法律であり、その曖昧さが問題となっています。条例を通して子どもの保護を目的としている一方で、現実の恋愛事情や倫理に即した規制を求める声もあります。
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補足
体験談ありがとうございます。 >健全な交際 ご指摘の通り、本来、性交渉のない交際のことを言うのですね。 援助交際ではない普通の恋愛を指したつもりでした。 今回のあなたのような既に婚姻済みの場合は分かりやすいのですが、 結婚を前提とした交際なら許される、そうでなければダメというのがすごく曖昧です。 (1)交際→必ず結婚 (2)交際→結婚も考えたが気が変わった ここに性交渉の有無も加えた場合、さらに×2 (1)交際(性無)→必ず結婚 (2)交際(性無)→結婚も考えたが気が変わった (3)交際(性有)→必ず結婚 (4)交際(性有)→結婚も考えたが気が変わった この場合、どの流れが正しくて正しくないのか。 (ただし、下の補足に書いたとおり、性交渉の有無については周りが「交際しているんだから性交渉しているだろう」と思われてしまえば、たとえ無かったとしても有ったとみなされても仕方がないと思います)