異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について

このQ&Aのポイント
  • 異時共同不法行為の認定とは、2つの交通事故が相互に影響しあうケースを指します。質問者は2つの事故で後遺症が生じ、後遺症認定を受けたが、1つの保険会社のみが認定を申請しているため、もう1つの保険会社は関与しないと言われています。
  • 質問者が知りたいことは、異時共同不法行為の後遺症認定方法や保険会社への申請手続きについてです。
  • 質問者は、もう1つの事故での後遺症認定についても関与するための手続きが必要かどうか、またそれができない場合に慰謝料や逸失利益などへの影響があるのか知りたいとしています。
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異時共同不法行為の認定と後遺症の慰謝料等について

交通事故で異時共同不法行為の状態と思うのですがアドバイスを宜しくお願い申し上げます。 (1) 22年3月1日追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫 10日間 8月10日時点通院治療中期間に保険会社より、『6か月で症状固定で後遺障害の申請をしてください』  と申請があり、その様にする予定の矢先に下記(2)の事故に遭う。 (2) 22年8月11日 相手及び場所は(1)とは違う別件で追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫・腰部挫傷  7日間 (2)保険会社よりこれは異時不法行為であると説明を受ける。 (3) 23年9月末症状固定後10月に後遺症認定の申請を(2)保険会社より行う。 (4) 23年3月中旬に(2)保険会社より14級併合の書類を受け取る。 ※ 現状 結局(1)の事故で半年、(2)の事故で1年半の通院後、後遺症認定で14級(首と腰併合)となりました。 私は(2)の保険会社が認定の申請を行い結果を(1)と(2)に反映するものと思っており何も意思表示もせず結果待ちをしておりました。そして結果を(1)保険会社へ伝えたところ、(2)だけの後遺症認定の申請をしているので当方(1)保険会社は後遺症に関しては一切関係ないとの返事です。 異時不法行為という認定についても 私と(2)保険会社の認識なので、(1)としては異時不法行為とは認識していない。(1)事故の治療はほぼ終局を迎えていたのだからと。 異時不法行為の最終的判断は裁判での結果がすべてである。 と、説明を受けました。 そこで質問なのですが、  ア)異時共同不法行為の後遺症認定方法は別々行うのでしょうか?(2)保険会社担当は異時不法行為の担当は初体験で何時も、何かと信頼し安心できる返答がもらえません。  イ)後遺症認定の申請時に(1)保険会社に対し、(2)保険会社同様に認定申請をするよう私から意思表示をし何らかの手続きをする必要性があったのでしょうか? ((2)保険会社担当が(1)保険会社担当に併合して申請をしようと言ったが拒否されましたと説明を受けました。今になって聞かされました。) 認定書の事故月日等は(2)事故分の日付が載っているだけです。  ウ)(1)事故分の認定申請は再度、私の方で被害者請求かで行わなければ(2)事故分の認定は反映できないのでしょうか?期間も経っており(1)事故終了時ころのXPやMRIは撮影しておりません(ゆえに申請しても認定されそうもない気がします)  エ)根本的に私の理解が誤っており、現状の認定だけで慰謝料や逸失利益等には関係ないのでしょうか? なかなか初めての体験で理解出来ておりません。質問内容自体もおかしいところがあると思いますが、宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.3

No2です。 No1の方へ 質問者の書かれた初診時の治療期間は あくまでも警察用と思います。 医師の警察提出用の診断書は一般的に 1週間・2週間・1ヶ月程度です。 なぜなら どのような事故でも 医師の診断書を警察に提出すると人身事故に扱いになります。人身事故になると行政処分に対象になり 運転免許の減点に繋がります。 人身事故の減点 反則金は 結構きついもので 警察も明確な基準を公表していませんが 2点から免許停止まで 処分がされるようです。 スリープ現象でかすかに追突されただけでも 診断書を警察に提出されれば かなりきつい処分が来る場合もあります。 いろいろな問題がある制度と理解し また初診でいつ直るかの判断が難しいので医師も1週間とか10日間というような書き方をしていることが多いようです。

その他の回答 (2)

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.2

異時共同不法行為は 一般的には後の事故の保険会社が前の事故の残存する賠償を引き継ぐ事になります。 後の事故がおきた時点で 前の保険会社を通して行なっていた治療は その時点までが前の保険会社が担当になります。その時点までの傷害部分の賠償(慰謝料、休業損害、通院費等)が行なわれたと思います。 後の事故での治療が終了し後遺障害の14級の認定されていますが、これはすべての治療が終了しても 症状が残ったことに対しての後遺障害診断をされたわけで その賠償は通常 後の保険会社が対応します。 つまり 事故の症状は一連のもので 前の症状も合わせて治療をして 結果後遺障害が残ったわけで その時点の後遺障害を 後の保険会社だけが対応します。残存する症状に対しての賠償が後の保険会社が行なうわけですから 前の保険会社に請求すると 二重請求になります。 また後の保険会社は 2事故目からの傷害の賠償(慰謝料、休業損害、通院費等)のみを行ないます。 これは 任意保険会社に後遺障害の対応させている場合のことです。 ご自身で 自賠責保険に被害者請求すると前の事故の自賠責保険(自賠責会社は前の事故の任意保険会社と同じでないかもしれません)にも請求できます。結果は14級でしたら最高75万×2=150万です。 自賠責へ被害者請求をしても 後の任意会社の出した後遺障害の賠償額が 自賠責の額(14級でしたら75万×2=150万)を下回ることはないと思いますから 残りの部分を後の任意会社に請求することになります。 貴方が受け取る賠償は 任意保険では重複がないようになっています。 後の保険会社が提示する額は 当然 2つの自賠責保険があることを前提に出されています。

paio125
質問者

お礼

有難うございました。

  • oldpapa70
  • ベストアンサー率34% (682/1991)
回答No.1

回答では有りませんが、下記疑問があったので投稿しました。 >(1) 22年3月1日追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫 10日間 >(2) 22年8月11日 相手及び場所は(1)とは違う別件で追突事故 (10:0で当方は過失無)  診断書--頸椎捻挫・腰部挫傷  7日間 >結局(1)の事故で半年、(2)の事故で1年半の通院後・・・ これってなんですか? (1)事故10日間の診断に対して半年通院(毎日じゃ無いにしても)? (2)事故7日間の診断に対して1年半通院(   々     )? いずれも診断日数に対し通院日数があまりにも多すぎ(長すぎ)ると思います。 ということは、いづれも初診時の診断の誤りですか? それとも私が何かを誤解しているのでしょうか?

paio125
質問者

お礼

事故関係のHPを御覧いただいたら、こういう状況の社会通念が御理解頂けると思います。

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