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後遺症認定について

後遺症認定について 昨年の2月に100:0の交通事故にあいました。 9月末で症状固定で、治療を終え 相手の保険会社と 当方の保険会社から慰謝料の方は受け取っています その後、 後遺症認定請求をしておりました 昨日、頚部挫傷後 神経症14級9号と 腰椎部の神経症 14級9号と認定されました。 結果連絡の用紙が送られてきたのですが 金額の表示がありませんでした。 どれくらいの金額なのでしょうか? また、別紙にて自賠責保険に関して直接請求を行うことも出来ると書かれているのですが 相手の保険会社に請求するのとの違いはあるのでしょうか? 当方、搭乗者保険500万円に加入しているのですが 慰謝料とは別に請求できるのでしょうか? 色々見てみると4%の金額で出来るらしいのですが 500×0.4=20万円問うことなんでしょうか?

みんなの回答

noname#76287
noname#76287
回答No.2

1.相手の保険会社と相談者の保険会社から慰謝料を受領済との旨ですので、相手の保険会社は「対人賠償保険」で支払。相談者の保険会社は「人身傷害特約」で支払と推定さてます。 重複での支払いはありません(但し、人身傷害特約に医療補償が付帯されている場合は、この部分は別枠)。それぞれが支払をしているということは、人身傷害の支払基準が相手の対人保険より多いので、差額が支払されたと思われます。この点は、相談者の任保険会社はへ問合せれば即答いただけるハズです。 また、どちらも支払保険金額には自賠責保険金額が含まれるのが通常です。従いまして、相談者の任意保険に付帯されている人身傷害特約に請求するのがよいのではないでしょうか? (相談者の任保険会社も、支払後に自賠責保険や相手の保険会社に求償します) 2.搭乗者傷害は慰謝料とは別枠です。 搭乗者傷害保険の後遺障害の支払い基準が約款に記載されてますので、該当すれば支払されます。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

保険約款を見なければ判りません。 搭乗者傷害保険は自分で掛ける保険ですので、保険会社に寄ってもかなり大きな違いを持って居ます。 後遺障害等級で14級の神経障害に当たるものには支払いをしないと約款で定められている保険会社もあったと思います。 書かれている内容では、そのまま神経症ですので、支払いはしないと言う保険会社がある事に当たりますので、約款を良く確認するしかありません。 契約ですので、約款が全てになります。 約款を良く確認されて下さい。

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