• 締切済み

100:00の事故で(当方:00)後遺障害14級9号が2箇所認定されま

100:00の事故で(当方:00)後遺障害14級9号が2箇所認定されました。 首 と 腰 の2箇所なのですが この場合は 併合14級のままなのですが 後遺障害慰謝料は2倍にならないのですか ? 現在保険屋からは1箇所の金額で提示がありますが ? 1箇所と2箇所では痛さが倍ありますが よろしくお願いいたします

みんなの回答

回答No.3

回答ではありませんが、私も同様の状況であったため、 メールさせて頂きます。 私も頸椎と腰椎の2箇所が14級で併合の14級です。 その後、MERVERICK さんはどのような結果になりましたでしょうか。 2箇所で苦しんでも14級の費用(最大110万+逸失利益)しか もらえなかったり、逸失利益も最大5年となってしまうのでしょうか。 逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、 頸椎捻挫と腰椎捻挫の2箇所について14級でも5年までしか逸失利益は 得られないのでしょうか。現在も非常に痛みに悩んでおり、5年後に消えるイメージが 出来ておりませんがあきらめるしかないのでしょうか。

  • bansaku2
  • ベストアンサー率32% (291/906)
回答No.2

13級以上じゃないと、2箇所該当したら1等級上がるというのは適用されません。 後遺障害慰謝料や逸失利益も14級1個分になります。 しかし交渉の余地はあると思います。 実際、2か所痛いわけですので。 しかし倍にはなりません。 たとえ13級が2つだったとしても、倍にはなりません。 1級繰り上がり、12級になるだけです。

MERVERICK
質問者

お礼

ありがとうございます.

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

残念ながら14級の併合はありません。 それよりも、14級が妥当な等級なのか?に視点を置くと良いと思います。

MERVERICK
質問者

お礼

異議申し立てしてみます ありがとうございました

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