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税金

息子のバイトの給料のことですが、8日間働いて31000円くらいですが所得税が864円引かれていました。私はパートですが85000円以上だったかな、、、そのくらいで所得税を引かれたきがします。なのになぜこんなに低い金額なのに引かれるのですか?ちなみに息子は扶養から外れています。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

引かれたお金は年末調整で戻ってくるのでしょうか?] 年末調整ではなく、確定申告書を提出することで還付が受けられます。 今までいくつかのバイトをしていましたが一度も引かれたことはありませんでした。」 引いてないほうが誤りです。 でもそのときは103万でした。」 一年間の合計額が103万円以下なら所得税はかかりませんが、支払ってる最中では年間幾ら貰う人になるかわからないではないでしょうか? ですから支払金額に応じて源泉徴収がされるのです。 今回は扶養を抜けたから引かれたのでしょうか?」 息子さんが貴方の不要から抜けたということでしょうか。 貴方の税金が増えることがあっても、息子さんの税金が増えることはありません。 一番大きな勘違いと考えられるのは「今まで一度も引かれたことがなかったのに、今回は引かれた」という点です。 天引き処理をしたところが正しいのであって、天引き処理をしなかったところが誤ってたと考えると、103万円だとか扶養を抜けたからだろうかと考えなくてもいいです。

wako15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>なのになぜこんなに低い金額なのに引かれるのですか? バイト先に「扶養控除等申告書」を出してないからですね。 「扶養控除等申告書」を出してあれば、月収の場合88000円未満なら所得税引かれませんが、出してないと所得税が引かれることになっています。 また、日払いの場合は引かれます。 来年、確定申告すれば今年の年収103万円以下なら全額還付されます。 なお、12月までバイトをしてない場合や「扶養控除等申告書」を出してなければ、年末調整はしてもらえません。 なので、自分で確定申告します。 >ちなみに息子は扶養から外れています 扶養からはずれる、はずれないは関係ありません。

wako15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

源泉所得税は扶養者の数と収入により一律決まっています。 源泉徴収税額表↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告を提出しているなら↑の甲欄ですが、乙欄を適用されてるようですので息子さんはこの書類を提出していないのでしょう。これを提出すれば、次の給与からは甲欄での徴収になります。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ただ、源泉所得税を多く取られていても、年末調整で正しい所得税額に清算されるので安心してください。年末時点で働いていなければ翌年確定申告すれば良いですよ(2/16を待たずに年明けから可能)。

wako15
質問者

お礼

回答ありがとうございました。表まで載せていただきさっそく見させていただきました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

勤務先に「扶養控除等申告書」の提出をしてないのでしょう。 あなたは出してるので「甲欄」で所得税が計算されてる。 息子さんは「乙欄」で所得税が計算されてるのです。 乙欄ですと、88,000円以下でも3%源泉所得税徴収がされます。

wako15
質問者

補足

そうなんですか、、では引かれたお金は年末調整で戻ってくるのでしょうか?今までいくつかのバイトをしていましたが一度も引かれたことはありませんでした。でもそのときは103万でした。今回は扶養を抜けたから引かれたのでしょうか?

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