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婚姻費用払ってもらえません

sinnei7777の回答

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回答No.2

別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったり、冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費を婚姻費用として請求できます。 したがって、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。 婚姻費用のうち、養育費については、生活保持程度を支払わなければなりませんが、夫婦については、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。 >婚姻費用の支払い義務があるので、毎月10万円払って欲しいと言いました。 合意がされなければどうしようもない、払えない金額ならいくら請求しても払えません。 分担額は、夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てて決めてもらいます。合意が成立しなければ審判手続きに移行して、審判により決めてもらえます。 家庭裁判所が、その分担額を定めるにあたっては、別居にいたった事情、夫婦関係の破綻の程度、破綻に対して当事者にどれだけ責任があるか、また当事者の収入などによっても異なってきます。 働くこともできず、差し当たっての生活費にも困っているというような場合には、婚姻費用分担の審判申し立ての後、応急処置として、審判前の保全処分を申し立てる方法があります。 これは、家庭裁判所が一応の立証で早急な事前の審判を出してくれるもので、金○○○○○円を毎月○○日ごとに支払え、というような内容の命令を出してくれるものです。一応の立証というのは、本人の書いた上申書でもよいとされています。 >毎月の旦那の給料から送金してもらうことは出来ないのでしょうか? 婚姻費用分担の命令がでたのに、支払いをしない、あるいは支払いが滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれます。 まずは、調停や家庭裁判所で婚姻費用の金額を確定する必要があります、質問者様の現状は単にご自身のの権利を主張してるだけに過ぎません、そこに何の強制力もありません、金額を法的に確定する所から始めましょう。 >「二人で積立してきた口座があるから、そこから引出せばいい」と言われました。 緊急な時は使えば良いと思いますよ、ただし使途は明白にしておく必要があります、離婚に至ってしまった場合、慰謝料や財産分与・婚姻費用等で相殺する必要が出てきますからね。

Qoo51
質問者

お礼

回答ありがとうございました。出来れば生活費の支払いを交渉だけで済ませたかったのですが、応じてもらえなかったので、裁判所に調停を申請することにしました

Qoo51
質問者

補足

私たち夫婦に子どもはいません。夫の年収700万円で計算し、毎月10万円という生活費を請求しました。 私には収入がありませんので、毎月の給料から10万円送金してほしいとお願いしたのです。 二人で貯めた口座から引出してしまうと、今後もし離婚になった場合、財産分与で口座の残高が減ることになります。 私は、夫の給料から送金してほしいと考えているのですが、裁判でハッキリさせたほうが良いのでしょうか?

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