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扶養範囲での税金について

現在、扶養範囲で勤務しています。 親の介護がある関係で今年はフル勤務ができず扶養範囲で勤務しています。 130万を超えると厚生年金の対象になると思いますが 例えば年間103万円までの収入とまたはたとえば129万の収入だったら 税金の支払額がどのくらいの差なのか教えていただければありがたいです。 無知な質問で申し訳ありませんがざっくりでも数字があると比較しやすいと 思いました。 大雑把でも構わないのでどなたかお詳しい方、教えていただけると助かります。 どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 貴方の税金(生命保険料控除などの控除がないとした場合) 所得税 260000円×5%(税率)=13000円 住民税 260000円×10%(税率)=26000円 計39000円の増 ご主人の税金(ご主人の所得によって所得税の税率は5%や20%もありえます) 所得税 210000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=21000円 住民税 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(税率)=17000円 計38000円の増 合計77000円の増になります。 でも、世帯の手取り収入は183000円増えます。 税金は、働いた以上にかかることはありません。 働いたなりに手取り収入は増えます。

jasminringo
質問者

お礼

早速ご丁寧に返答いただきありがとうございます。 具体的な数字と説明がとてもわかりやすかったです。 働いた分収入が増えるのであればもう少し働きたい気持ちもあり・・・・。 検討してみる必要がありそうです。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

健康保険の扶養には「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」と「夫の扶養の限界」とふたつがあるということです。 「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならないのです。 つまりあくまでも労働時間や日数が問題になり金額では有りません、ですから極端な話をすればパートなどで時給が安ければ年収90万でも労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入しなければなりません。 逆に時給が高ければ年収140万でも労働時間や日数が足りていなければ社会保険に加入させなくてもよいのです。 「夫の扶養の限界」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 話の順序として以下のようになります。 1.「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」 妻が職場で労働時間や日数が足りていれば社会保険に加入する、労働時間や日数が足りていなければ社会保険には加入しない。 2.「夫の扶養の限界」 これが問題になるのはあくまでも1で社会保険に加入していない場合です、1で社会保険に加入していない場合でなおかつ前述の夫の健保の扶養の規定に該当すれば扶養になれるということです。 ですから例えば 『年収90万でも労働時間や日数が足りていれば』 1の段階で引っ掛かり2の段階に行くまでもなく(つまり夫の扶養になれかどうか以前の問題として)社会保険に加入となります。 『140万でも労働時間や日数が足りていなければ』 1の段階では引っ掛かりませんが、2の段階で引っ掛かり夫の扶養にはなれません。 となれば会社で社会保険に加入するか国民健康保険(会社で社会保険に加入できなければ)に加入するしかないのです。 つまり夫の健康保険の扶養になるためには、労働時間や日数で1に引っ掛からずになおかつ収入で2に引っ掛からないということが条件になります。 要するに130万と言うのは1の「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」に引っ掛からない場合に有効なのですが、パートなどの場合はよほど時給が高くない限り1に引っ掛かってしまうので130万と言うのは殆ど意味がありません。 >扶養範囲で勤務しています。 誰の扶養でしょうか? 一応夫として話を進めます。 >130万を超えると厚生年金の対象になると思いますが 厚生年金と言うことではなく社会保険ですね、そしてそれは前述のように「夫の扶養の限界」であってそれ以前に「妻自身が社会保険に加入しなければならない限界」があって130万よりずっと低い120万あるいは110万でも夫の扶養を外れるようになります。 ですから129万までは扶養から外れないとか129万ギリギリに働けば扶養でいられるというのは嘘で、それを信じると後でひどい目に合います(そういう嘘回答が多いので)。 >例えば年間103万円までの収入とまたはたとえば129万の収入だったら 税金の支払額がどのくらいの差なのか教えていただければありがたいです。 税金よりも実は社会保険料のほうが問題です。 妻の方の収入が103万をオーバーして130万になったらどうなるか。 社会保険に加入となりますので、社会保険料は総支給額の約14%ですので 1300000×14%=182000 182000円が社会保険料として天引きされます。 そして所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の27万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 270000×10%=27000・・・夫の今年の所得税増 ということで27000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の11万に減ってしまいます。 この差額の22万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 220000×10%=22000・・・夫の来年の住民税増 ということで22000円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から130万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 27000+22000=49000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで49000円増える訳です。 妻は収入が103万から130万へ27万増えますが、社会保険料は控除されるので 270000-182000=88000 この88000円に課税されます。 所得税は5%なので 88000×5%=4400・・・妻の今年の所得税増 ということで4400円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 88000×10%=8800・・・妻の来年の住民税増 ということで8800円来年の住民税が増えます。 つまり妻の収入が103万から150万に増えれば、妻の今年の所得税と来年の住民税との合計で 4400+8800=13200・・・妻の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで13200円増える訳です。 ということで夫と妻の二人合わせると 49000+13200=62200 夫と妻の今年の所得税と来年の住民税で62200円増えるわけです。 さらに前述の社会保険料もあるので 62200+182000=244200 つまり税金と保険料で244200円が増えると言うことです。 しかし収入は27万増えているので 270000-244200=25800 つまり103万から130万へ頑張って働いて収入を27万増やしても、家計全体の手取りは25800円しか増えないと言うことです。 この2.6万弱をどう考えるかは質問者の方の考え次第です、一応2.6万弱でも増えたからいいと考えるか、27万も働いて2.6万弱しか残らないのはバカバカしいと考えるかです。

jasminringo
質問者

お礼

早速ご丁寧に返答いただきありがとうございます。 税金のこととてもよくご存じなのですね。 とても勉強になりました。 もう一度検討してみる必要がありそうです。 本当にありがとうございました。

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