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軽自動車の相続税

購入価格100万程度の車を相続する場合、相続税はどれくらいかかるのでしょうか。手続きはどのようになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

相続税については、相続人が被相続人から相続した全ての財産に対して課税され、計算しますので、相続財産の全体がわからなければ何ともいえません。 ただ、基礎控除額が、「5000万円+1000万円×法定相続人の数」の分だけありますので、例えば、奥様と子供2人が残された場合は、5000万円+1000万円×3人=8000万円は控除額がありますので、相続財産の価額の合計額が、それ以上なければ、申告する必要もありませんし、相続税もかかってきません。 下記サイトを参考にしてみて下さい。 (2番目のサイトは、同じところですが、相続税全般のインデックスです。) なお軽自動車のような動産の相続税評価額は、調達価額(課税時期においてその財産をその現況により取得する場合の価額)に相当する金額によって評価します。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4102.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/souzoku.htm

その他の回答 (3)

回答No.3

相続税を支払う人は、相当な金持ちの相続人です。 被相続人(亡くなった人)の財産は一億円程度ありますか? もし、そんなになければ、相続税を払わなくても大丈夫な場合がほとんどです。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.2

 陸運(支)局管轄の名義変更には、遺産分割協議書が必要でしたが、 軽自動車等の場合は、認め印でOKだったと思うので、 手続き自体は、安易にできると思います。 保管場所証明(必要な地域の場合)の代金+名義変更料という事になります。 (名変料は行政書士に頼んでも印紙・用紙代込みで7~8千円位だと思います。)  相続額は、時価額-ローン残債になると思いますが、 プラス評価であっても、登録後1年以上経過している 場合は、取得時の取得税額は0になります。 (時価額と言っても、売却する場合と購入する場合では、違いますけど・・・)  相続税額は合算して控除の範囲内であれば0になります。

  • PAPA0427
  • ベストアンサー率22% (559/2488)
回答No.1

購入価格ではなく、今の現行の評価額に対して相続税がかかります。 ですから、車の年式や車種によって変わってきます。まあ目安的には中古車販売店より若干安めと思って頂いて結構です。 車自身の手続きは、所有権移転ですので、名義人変更で3万円くらいだったかなぁ?業者に頼みと手数料を取られますが確実です。 遺産相続そのものは詳しくありませんので、別の方のご回答をお待ちください。 ご参考になれば宜しいのですが。

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