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(1)相続税(2)家の相続

母が余命わずかです。 私の他に家族がおらず、ひとり娘の私が、相続人となります。 (1)ネットで調べたところ、相続税の控除額が、5000万円+1000万円×法廷相続人の数とありましたが、相続人がひとりね場合、不動産や預貯金含め、相続額が6000万円以下の場合、相続税はかからないということでいいのでしょうか。 (2)私のように、母娘二人家族の場合の、家の相続手続きについて、具体的に教えて頂きたいです。 無知で恥ずかしい質問なのは重々承知です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.3

(1)  そうです。母親の借金があれば、資産から引いて相続額を出します。 (2) 家ということは、自宅の建物ということでしょうか? 法務省のHPに相続による不動産登記の説明や書類の作成例がありますので、司法書士等に依頼しなくても自分でもできます。 各地方法務局に登記相談コーナーもあるので、不明点があれば、そこで相談することもできます。 私は、自分でしました 相続人が一人だけでも、登記申請書に添付する遺産分割協協議書が必要です。 自分で自分と協議するわけですねw 相続放棄など相続人が一人でも相続しないケースもありますので、必要なのでしょう。

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 法務局に問い合わせてみます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

現時点では 相続人が質問者一人でも 相続財産6千万までは非課税です ただし、株式等有価証券は相続発生日の時価 不動産は、相続税の評価額です、これは固定資産税の評価額とは異なります 相続手続きは、 *相続人の確定(被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍の謄本を取得して精査) *遺産分割協議(相続人が一人なら不要) *不動産の所有権移転登記、動産の名義変更手続き この手続きは、司法書士に依頼すれば、ほとんど全てを代行してくれます

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分では手続きせず、司法書士に依頼した方が良いのでしょうか。なるべく費用をかけず、自分でやりたいと思っていました。もし良ければ再度教えて頂けると嬉しいです。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.1

(1)その通りです。 (2)司法書士に依頼して、相続を原因とする所有権移転登記をしてください。ほったらかしにする人もたまにいますが、後の世代で面倒なことになるので登記できるときに登記すべきです。

maririnmon
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でももう少し調べてみます。

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