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土地登記簿謄本(甲区)の読み方について教えて下さい
土地の登記簿謄本(甲区)(所有権に関する事項)に下記の記載があります。 登記の目的・・・1番登記名義人表示変更 受付年月日・・・受付番号・・・平成**年**月**日 第****号 権利者その他の事項・・・原因 平成**年**月**日氏名変更、平成**年**月**日住所移転 甲野太郎の住所氏名 **県**市**町**番地 甲野乙男 所有権移転のときには甲野太郎でした。 この記載では甲野太郎さんと甲野乙男さんはどのような関係になるのでしょうか? 甲野太郎さんが「甲野乙男」と改名したのでしょうか? どなたかご教示下さい
- c2000
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>しかし、改名というのは簡単にできるのでしょうか。この場合当然戸籍名も変更ですよね。 氏名の変更登記の申請書には、戸籍謄本を添付しますので、戸籍上の名を変更しているはずです。正当な事由があれば、申立により家庭裁判所は名の変更の許可をすることができます。 一般論としては、正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいい、単なる個人の趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないと解されています。具体的には、名が珍奇又は難読である、同姓同名者がいて不便、神官や僧侶となった(あるいは、やめた)、永年使用等が挙げられます。 >記載の名(名字は同じ)は太郎さんも乙男さんも普通の名前なのですが・・・ 一番考えられる正当事由としては、乙男という名を永年使用していたいたのではないかと思われます。その他に挙げるとすれば、例えば、奥さんの父親と養子縁組をして、養父と同姓同名になってしまったとかでしょうか。 戸籍法 第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 第百七条の二 正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
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- buttonhole
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>神官や僧侶になった場合にも「名」を変えることができるのですか? 出家して僧名をもらったので、戸籍上の名前も僧名に変更するケースが、まま、あります。
- tk-kubota
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見間違いではないでしようね。 住所氏名が変更されています。 名前は家庭裁判所でないと変えられませんが、 結婚や養子縁組ならば氏の変更なので簡単です。
- buttonhole
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>甲野太郎さんが「甲野乙男」と改名したのでしょうか? そのとおりです。ですから、 >この記載では甲野太郎さんと甲野乙男さんはどのような関係になるのでしょうか? 同一人物となります。
お礼
そうですか しかし、改名というのは簡単にできるのでしょうか。 この場合当然戸籍名も変更ですよね。 記載の名(名字は同じ)は太郎さんも乙男さんも普通の名前なのですが・・・ 私の理解では、改名は簡単ではないと理解していたので、ちょっとびっくりしています。
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