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遺贈の登記が分かりません。

友人に相談されたのですが不動産登記法に疎いのでお助け願います。 ある土地(仮に甲土地とします)の登記記録が以下の場合で 権利部 甲区 1番 (省略) 2番 所有権移転 平成5年3月2日受付第341号    原因 平成5年3月2日売買    所有者 X 事実関係が 1 Xは、平成16年1月10日に死亡した。Xの相続人は配偶者A、実子Bである。 2 「甲土地の3分の1を孫のDに相続させる」旨のXの遺言書が、平成16年2月7日に発見され、家庭裁判所の検認を受けた。なお、DはBの実子である。 3 登記の申請日は、平成16年3月10日とする。 4 Xの遺言につき遺言執行人は選任されていない。 5 登記所は非オンライン庁である。 であるならば、なすべき登記は遺贈の登記と相続の登記となると思うのですが、その順序、登記の目的、登記原因およびその日付、申請人、添付書類はどうなるのでしょうか? どうか宜しくご教授下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.3

このケースは 1件目・Dへ亡Xから遺贈で所有権一部移転 2件目・残りを相続で移転 この順番でやってください。 先に相続登記で一部移転してしまうと、公示上死者と相続人が 共有状態になってしまいますので。多分受け付けないと思います。 1件目はDと亡X(相続人AB)が「X持分一部移転」を「年月日遺贈」を原因で行なう 2件目は「X持分全部移転」をABが「年月日相続」を原因で行なう 1件目:普通の所有権一部移転ですが旧法だと相続証明書が必要だったと思います(今はいらないのかも 2件目:普通の相続登記です。 登録免許税も違うので注意してください。

ahiru30
質問者

お礼

ありがとうございました。 先ほどloranx様の仰ってる書式と同じものを見つけました。 これで何とか助けてあげられそうです。 3ヶ月で行政書士に合格したので、次は司法書士の勉強をはじめたいと思っています。 道のりは険しそうですがまた是非ご教授下さいませ。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

友人に相談、不動産登記法、遺贈、などの言葉からあなたは何かしらの専門家ですよね。であれば、ご友人のものですから、難しいものではないと思いますので、手伝ってあげましょう。 遺言書の記載は、質問の内容だけですか。であれば、Xの生まれからの戸籍(除籍)謄本を用意して、相続人を確定します。 AとBによる遺産分割協議書(実印が必要)を作成する。 評価額の算定のため、固定資産評価証明を市町村役場の税務課で取得する。 登記原因次第で、1回または2回の登記申請を行います。所有権移転登記となります。 添付書類は、Xの戸籍(除籍)謄本、遺産分割協議書、遺言書、固定資産評価証明、AとBとDの住民票、相続関係図などが必要となります。 法務局HPに登記申請の雛型があったと思います。 あとは、法務局に資料を整理して、内容を把握されている方が行けば、細かい部分は教えてくれますよ。 私自身、税理士事務所元職員で登記はわかりませんでしたが、家族の所有権移転(数次相続)登記(5代前の名義を現代に)や通常の遺産分割による所有権移転登記などを行いました。法務局にはやさしい方もいらっしゃいます。

ahiru30
質問者

お礼

ありがとうございました。 私はこの前の行政書士試験に合格しただけのずぶの素人です。 遺贈を先にして相続が後なのは分かったのですが確信がありませんでした。 私自身まだまだ勉強が足りないことを痛感しました。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

所有権移転登記になるのではありませんか 相続 遺贈は原因ですね http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/toki.html 一回でやれるんではないでしょうか  司法書士に聞いてみたらどうでしょうか

ahiru30
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人に話したところできるなら本人申請で乗り切りたいとの事でした。 私も依頼したほうが早いと思うのですが…

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