仮登記について解説

このQ&Aのポイント
  • 仮登記とは一時的な登記で、所有権移転や条件付所有権移転の仮の登記を行うものです。
  • 土地の全部事項証明書の権利部には、所有権移転や条件付所有権移転の詳細が記載されます。
  • 質問文のケースでは、順位番号2、付記1、付記2の仮登記の対処方法についての考え方が問われています。
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仮登記について教えてください

土地の全部事項証明書の権利部(甲区)所有権に関する事項)の記載内容は次のとおりです。  1 所有権移転 昭和41年2月 第○号 原因 昭和29年3月 相続 所有者A   2 条件付所有権移転仮登記 昭和41年2月 第○号受付 昭和40年10月売買(条件 農地法    第5条の許可) 権利者B   付記1号 2番条件付所有権の移転 昭和41年3月 第○号 昭和41年3月売買 権利者C   付記2号 2番条件付所有権の移転 昭和41年5月 第○号 昭和41年5月売買 権利者B      (注:順位番号2のBと同一人)  3 所有権移転 昭和42年12月 第○号 昭和42年11月売買 権利者D      4 所有権移転 平成26年2月 第○号 平成12年11月相続 所有者E(Dの子)   ・土地の現況 地目 宅地(昭和41年地目変更)、・昭和41年居宅新築・平成26年1月取壊   上記事案の場合の向後の対処方法は?    A 順位番号2、付記1、付記2の仮登記をこのまま放置しておいて差し支えはないでしょうか。    B 差し支えがあるとすればどのような手順及び方法での登記手続きが必要となるでしょうか。      根拠法令等も併せてご教授いただければ幸いです。      (BCは生存の有無を含めて消息不明)        

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回答No.2

あまりよろしくない状況にあるのではないでしょうか。 土地の合筆には制限があって(不動産登記法41条), この所有権仮登記が付いている状態ではできません。 (抵当権等であれば受付番号が同じなら合筆できますが, 所有権の仮登記は受付番号が一緒であっても制限対象になります) また,ほんとうは実体上条件が成就しているにもかかわらず, 本登記をしていない可能性だって否定はできません。 その場合,今になって仮登記の本登記をされるおそれもあります。 この仮登記の本登記をするには義務者A,権利者Bとして行い, (Cはすでに権利がないので無視してしまってもかまいません) 利害関係人E(またはその承継者)には承諾義務があるとされているため, 仮登記に基づく本登記をされて所有権を失うリスクを考えると, この仮登記をなんとかできると考えている人とそのリスクを覚悟できる人以外は この土地を買おうとは思わないのではないでしょうか。 (つまり,売れても買い叩かれるおそれがあるということです) 実質的に本登記が無理だとしても,今後のことを考えると, 早いうちにその仮登記を抹消しておいたほうが良いように思われます。 時間が経てば経つほど,抹消登記手続がしにくくなりますから。 ところで,仮登記の本登記申請の当事者はAとBであるのに対し, 仮登記の抹消では,もちろんAとBで申請することができるものの, Bと現所有者のEですることも可能です(登記研究184・70頁)。 また,Bの抹消登記承諾書(印鑑証明書付き)があれば, Eが単独で抹消登記をすることもできます(不動産登記法110条後段)。 なのでAを捜すよりもBを捜すことが重要だと思われます。 といっても登記が古いので,見つかるかどうかはわかりませんが, とりあえず登記簿上の住所から追いかけてみるしかないように思われます。 もしもAの所在が知れているのであれば,Aは仮登記された売買の当事者なので, ひょっとするとBの行方を知っているかもしれません。 個人でなんとかするには限界があるように思えますので, 弁護士に相談されるのが良いのではないでしょうか。 登記は司法書士ですが,Bの捜索までは難しいと思いますし, もしも時効云々という話になった場合には弁護士の助けが必要だと思われますので。

nh4147
質問者

補足

ご多忙中にも拘わらず、懇切丁寧なご教授をいただきまして恐縮しております。 ご説明していただいた内容から法令(関係条文)や実務上の取り扱いを含めて、少しは勉強することができたような気がしています。 一つ教えて欲しいのですが、仮登記権利者Bが死亡していた場合はBの権利は相続人が引き継ぐことになるのでしょうか。(相続人が複数いる場合はどうなるのでしょうか)。 Bの承諾書の入手ができない場合は弁護士先生に相談の上、進めていくことに致しますが、ある程度の初歩的な知識は掴んだ上でお願いしたいと思っております。 本当にいろいろとありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kuma8ro
  • ベストアンサー率40% (212/523)
回答No.1

農地法5条ですから、所有者の移転と同時に、用途変更されたものであり、都道府県知事の許可が必要な案件になります。 農地を宅地にする目的での転売です。 まだ許可は得られていないが、実質的な売買契約は成立したので、仮登記したものと考えられます。 (知事の許可が下りないと、本登記出来ません。) 付記1号が挟まっている経緯までは分かりませんが、何か有ったとしても、時効が成立する年月を経過した後の、所有者の移転登記も有りますので、問題無しと考えられます。

nh4147
質問者

お礼

お陰様にて疑問点は解消することができました。 何分にもほんの断片的な知識しかなく、また何が問題点かの整理もつかないままお聞きした次第です。 ありがとうございました。心からお礼申し上げます。

nh4147
質問者

補足

早速に回答をいただきありがとうございます。お礼申し上げます。 地目が田から宅地に変更の登記がされており、また当該地は家屋も建設され保存登記しておりましたので、当然に農地転用手続きは完了済であると判断しています。 登記簿上に条件付所有権移転仮登記がついているままの状態で、仮にこのお土地を売る場合とか隣接地と合筆する場合、担保権を設定する場合等に支障を来すことはないかということが判然としません。 仮に抹消登記が必要であるとすれば、現在の所有者がどのような方法、手続を踏んだらよいか併せてご教授いただければ幸いです。 農地の売買における農地法上の許可申請協力請求権は10年で消滅時効するという最高裁判例もあるようですが、その内容を把握していません。 長々とすみません。

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