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会社登記簿謄本の見方を教えてください。

タイトル通りです。 ある会社の事を調べており、今日法務局へ出向き、初めて会社の登記簿謄本というものを拝見しました。 見方がよくわからないので教えていただきたいのです。 役員に関する事項の上の欄に 清算人○○とあり、 その下に監査役○○  平成○年○月○日就任と記載されています。 監査役設置会社に関する事項の欄に 監査役設置会社  平成○年○月○日登記とあり、 解散の欄に 平成○年○月○日株主総会の決議により解散とあります。 登記記録に関する事項の欄に 平成○年○月○日移記とあります。 この会社は現在どのような状態なのですか? また、会社登記簿謄本の見方などが分かるサイトを教えていただけますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>平成○年○月○日株主総会の決議により  株主総会決議により上記日付で会社は解散して、清算株式会社になっている状態です。 >清算人○○とあり  清算人は一人だけですか。そうであるならば、定款の定め又は株主総会決議によりその人が清算人に選任されたのでしょう。そうでない場合は、取締役が清算人、代表取締役が代表清算人になるからです。ちなみに、清算人の住所氏名が登記されて、代表清算人の登記がないのであれば、平成18年5月1日の会社法施行前に会社が解散して、清算人が就任した事例です。会社法施行後に解散したのでしたら、清算人の氏名及び代表清算人の住所氏名が登記事項になるからです。いずれにせよ、その清算人だけならば、その人が会社を代表する清算人です。 >その下に監査役○○  平成○年○月○日就任と記載されています。  会社が解散した場合、取締役及び代表取締役は退任しますが、監査役は退任しません。 >監査役設置会社  平成○年○月○日登記とあり、  会社法施行後は、監査役を置いている株式会社は監査役設置会社である旨が登記事項になりました。平成18年5月1日の登記ならば、登記官が職権で登記したものです。 >登記記録に関する事項の欄に >平成○年○月○日移記とあります。  移記の原因が書いてありませんか。「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により」となっているのでしたら、紙の登記簿に記載されている事項(現に効力を有している部分)を電算化(コンピュータ化)した登記簿に移したという意味です。 >また、会社登記簿謄本の見方などが分かるサイトを教えていただけますか?  サイトは分かりませんが、登記簿を見るポイントは、原因と日付です。掲示板なので、具体的な日付を記入するのは差し控えたのだと思いますが、いつ、どのような原因でその登記簿ができたのか、いつ、何の原因でどのような登記がされたのか注意して読んで下さい。特に日付は、いつの法律が適用されるのか判断する上でも重要です。

fromage
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。 ・会社の一生(?)は,大まかには次のとおりです。 (1)設立 (2)登記 (3)活動 (4)解散・倒産 (5)清算 (6)清算結了 (7)登記抹消  お調べの会社は,(5)に当たるようですね。つまり清算活動中ということです。 ・清算活動とは,会社の本来の事業ではなく,会社の売掛金を回収したり,財産を換金したりするなどの,債務を返済するための活動のことです。

fromage
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 とてもわかりやすい回答、ありがとうございます。 参考になりました。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

その会社は、清算手続中の清算株式会社となりましょう。清算株式会社は監査役を置くことが出来ますから(会社法477条2項)、その会社はこれに基づき監査役を設置したものと思われます。

fromage
質問者

お礼

お礼が遅くなりどうもすみません。 ありがとうございます。

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