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再婚するにあたって
私が再婚する訳ではないのですが、・・・ 日本の決まりでは女性に限って、離婚して六ヶ月しないと再婚できない決まりになっているそうで、それが性差別につながると国連?かなにかに指摘されているとききました。と、いうことは他所の国ではそうでは無いということですね?日本だけがとくに遅れているということなのですか?DNA?検査(よくわかりません)で父親が特定できる今日でも、日本が改善しないのは、なぜなのですか。教えて下さい。宜しくお願いします。
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「世界の家族法(敬文堂)」という本によれば、諸外国でも再婚禁止期間の定めはあるようです。 ただケースによっては期間短縮も可能な国もあるようです。 ドイツ(EheG9条):10ヶ月。ただし出産した時は禁止は適用されず。 スイス(103条、104条):300日。ただし出産した時は禁止は適用されず。前婚の妊娠がありえない場合、期間の短縮は可能。 フランス(288条1項):300日。出産した時は禁止は適用されず。妊娠していない医師の診断書の提出などでも期間短縮可能。 イタリア(民89):300日。 トルコ(95条1項):300日。 台湾(987条):6ヶ月。分娩した時はこのかぎりではない。
- 参考URL:
- http://www.harikatsu.com/
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- noboru0510
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残念ながら、他の国の事情については調べた事がないので、わかりません。他の方の情報に期待しましょう。
- noboru0510
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確かに男女の違いによって再婚時期が異なるのは「法の下の平等」を規定した日本国憲法にそぐわないと思います。 それなら、「すぐに変えれば良い」ということになりますが、実際には簡単な事ではないでしょう。 何故なら、他に戸籍法を改正してほしいという事案がたくさんあります。性同一性障害の方々への対応や、代理母出産の問題、2重国籍や無国籍の問題など、様々な要求が出ています。 これらの要求に対して別々のタイミングで法改正していては国民への周知の面から無理があると思います。 だから、法務省は出来る限り同一タイミングで改正したいのではないでしょうか。 もし、一部の条文だけを先行して改正したら、他の要求者から「何故、あの条文を優先して改正するんだ」という不満が出るのを恐れているのだと思います。当然、国会議員も自分の手柄にしたいので、「別タイミングで」というのは、なかなか調整はが難しいのではないでしょうか。
補足
なかなか改正に至らない分けが私なりに解りました。ありがとうございました。ところで、他の先進国?途上国?ではどうなのですか?宜しくお願い致します。
お礼
お礼が遅くなってごめんなさい。ほんとうにありがとうございました。