• ベストアンサー

協会けんぽですが任意継続の場合

jfk26の回答

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

保険料の納付日までに保険料を支払わないという方法で強制脱退ができます。 協会健保の場合は任意継続の保険料の納付日は毎月10日なので、4月10日までに保険料を納付しないで資格を喪失します、そしてすぐに管轄の年金事務所に「資格喪失確認確認通知書」を請求してください、下記のような書類です。 http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/33.pdf 受け取ったらそれを持って市区町村の役所へ行って4月24日までに国民健康保険の手続をしてください。 なおこの場合4月10日までは任意継続の保険証が有効で、国民健康保険の適用は4月11日以降になります。

nayamiooi
質問者

お礼

回答ありがとうございます その様にしたいと思います 詳しくありがとうございました

関連するQ&A

  • 協会けんぽの任意継続について

    2014年に65歳の退職予定です。 協会けんぽを2年間任意継続予定ですが、年金は引き続き厚生年金が適用される という認識であっていますでしょうか。 ただ、健康保険は協会けんぽの任意継続のほうが安価ですが、年金については国民年金のほうが安価になります。 健康保険は協会けんぽの保険を利用し、年金は国民年金を利用することは不可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 任意継続時の保険料について

    会社を先月退職して、現在定職にはついていません。 とりあえず、健康保険は任意継続しました。 任意継続は最長2年間だと思いますが、 2年間保険料は(ほぼ)同じ額を支払うのでしょうか? 国民健康保険だと、住民税を基に算出するため、 後半の1年は定職についていない(収入が以前に比べて低い)とすると、 ある程度、保険料も安くはなると思うのですが、 任意継続でもそうなるのかが分からないので教えてください

  • 任意継続保険について

    退職後の健康保険なんですが、今までの会社の保険に任意継続保険として2年間だけ入ることも可能なんですが、その任意継続保険には収入のない失業者に対する減免措置と言うのはないんでしょうか? 国民健康保険にあるんですが…

  • 任意継続を途中で放棄(協会管掌)

    任意継続を途中で放棄(協会管掌)  任意継続(2年間)を自分の都合(例えば国民健康保険に加入するから、という理由)で、途中でやめることはできない規定になっていますが、一方で、任意継続の資格が喪失となる条件のひとつに、「期日までに保険料を納めなかった場合、その翌日に資格喪失」とあります。  ということは、この規定を悪用(かどうかはよく分かりませんが)すれば、当面病気になりそうもないことを見計らって、いつでも自由に任意継続をやめることができると思うんですが、いかがなもんでしょうか?。法律違反なんでしょうか。あるいは、そんなことをした輩は、国民健康保険に加入させてくれない、などというペナルティがあるとか。

  • 任意保険継続と国保、私の場合どちらが安く納められますか?

    はじめまして。 この度3年間働いた会社を4月半ばに退職しました。 控除のおおよの金額は 社会保険料計:平均30,000円 (健保・厚年・雇保) 所得税   :平均4,000円 住民税   :平均9,500円 くらいでした。(東京都) そこで質問(給与/保険)です。 任意保険継続にしようか迷いましたが、どちらかというと低所得者の部類と思い、既に国民健康保険に加入をしてしまいました。 ですが、上記納付額の場合どちらのほうが安くなったのでしょうか? (任意保険継続の方が有利という方が案外と多かったので・・・) また、もし任意保険継続の方が良い場合、切替える事は可能でしょうか? まだ20日以内です。 こちらの2点 お詳しい方、是非教えてください! PS.体調不良により暫くは無収入状態が続くと思われ、個人的に納税はだいぶ深刻です。。。

  • 定年退職時の健康保険は国保か任意継続か

    2年前に定年退職しました。定年退職時の健康保険料は国民健康保険と会社の健康保険の任意継続と比べて安い方の任意継続にしました。任意継続の期間が終わって国民健康保険に切り替えましたが、保険料が極端に違うのです。任意継続は月額2万数千円、国民健康保険は数千円じぇじぇじぇじぇ・・・・・です。色々聞くと、「任意継続は退職時の所得によって2年間の保険料が決定する。国民健康保険は前年の所得によって保険料が決定する。」のだそうで、私の場合定年退職後は働いていませんので(年金のみ)このようになったのか。ということは、退職1年目はどちらであっても保険料はそんなに違いはないと思うのですが、2年間からは単純に月額2万円近く違いがあり、年間20万円も違う・・・・・・・・・・・・・・・・。最初から国民健康保険するか、1年間で任意継続から国民健康保険に切り替えればよかったか。みなさんこんなこと知ってましたか。なんかだまされたようで、このような理解であっているか、おしえてください。

  • 任意継続の扶養について

    現在、夫は自営業、私は会社員です。 社会保険について、夫と子供が、私の扶養に入っておりましたが、 昨年年末調整にて、103万円超過の為、夫は、所得税・住民税の扶養からは外れました。 130万円超過はしていないので、健康保険の扶養には入ったままです。 このたび、私が現在の会社を退職する事となりました。 2年間の任意継続を希望したいと考えておりますが、その際、健康保険のみ、夫と子供も 私の扶養となれるのでしょうか?? それとも、国民健康保険に変更となるのでしょうか? 制度等、よくわかっておらずもうしわけありませんが、どなたか詳しくわかる方がいらっしゃれば 教えていただけないでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 任意継続について

    昨年定年となり、現在民間企業の嘱託で勤務しています。 あと2年ほど務めて退職の予定です。 退職時、健康保険(政府管掌保険)の任意継続(2年間)を考えています。 この場合、妻(扶養家族,専業主婦;3号)も同様任意継続に付随すると考えていいのでしょうか。 つまり、私は任意継続期間終了時に健康保険を国保へ、妻は国民年金3号から1号へ変更(同国保へ)。 でよろしいのでしょうか。

  • 任意継続から国保にするには

    今年3月で退職したので、 4月から健康保険を任意継続に入っています。 (秋から失業給付を3ヶ月間、受ける予定) はっきりとした金額は判りませんが、 この状態では来年は国民健康保険の方が保険料が 安いのではないかと思っているのですが、 任意継続に入った際、 「国民健康保険に入るために途中で任意継続を止められない。」 と記載されていました。 今年は殆ど収入がないので、来年度の任意継続を支払うのが困難です。国民年金、市民税などもありますから、、、 任意継続の保険料を支払わないで国保へ加入という書き込みがあったりしますが、 任意継続の保険料を支払わないでいると、資格が無くなると思いますが、その場合、任意継続の方から何か通知などがあるのでしょうか。それともすぐに自分で国保に加入しても良いのでしょうか。 もし国保へ切り替えられる場合、 切り替え前に役所へ行って保険料がいくらくらいになるのか調べてもらえるのでしょうか。理由が理由なので、「加入できません」と言われないのでしょうか。 性格上、先々のことが心配なので、分かる方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 任意継続被保険者制度について

    任意継続被保険者制度について、教えて下さい。 退職後、任意継続被保険者の手続きをし、2年経たない内に、主人の扶養家族としての保険の切り替えは出来るのでしょうか? 「扶養に入る」「国民健康保険に入る」という理由では、2年間の期間中は、任意継続は脱退できないと聞いたことがあるのですが、そうでしょうか? お願いします。 また、収める保険料は、任意と国民健康とでは、どちらが、得でしょうか?