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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
源泉徴収を持って税務署に」と口にしてる人が勘違いを2つしてます。 1 子供が生まれることで扶養親族が増えるので、税金の計算が変わる。 この手続きは会社の源泉徴収に関わることなので、税務署ではなく「会社に申告書をだす」です。 2 子供が産まれるとあれこれ届出がいります。 税金関係では扶養控除等異動申告書を上記のように会社に提出します。 ところで残念なことに「平成23年分から」15歳以下の子が控除対象扶養親族にならなくなりました。 というわけで「源泉徴収票をもって税務署へ」と云われたかたは、親切に教えてくれたのでしょうが、23年分については意味がないです。 なお文面からは子供が生まれてるのか、生まれた年はいつか、それともこれから生まれるのかが不明ですので、23年中に生まれたものとして回答してます。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
>主人の会社から〈子どもが産まれるのなら源泉徴収を持って税務署に〉と言われました 「子どもが生まれたら、出生届、出生証明書・母子健康手帳・出生届の記入で使用した印鑑・両親の加入している健康保険証を持って市区町村の役場へ」の間違いだと思います。 出生届けは出生の日を含め14日以内にすることになってます。
- demmystar
- ベストアンサー率32% (69/213)
年末調整に必要な書類の会社への提出は、 だいたい11月中旬~下旬ごろがほとんどだと思います。 この提出期限以後に、扶養控除や保険料控除などの 所得税の計算に影響を与える事象が発生した場合は、 会社側の事務手続きの煩雑さ等の問題で、通常の 「確定申告(2月中旬~3月中旬)」で、還付申告して 払いすぎた税金を返還してもらってください。という 会社側の告知だと思います。 少しでも税金が返ってくるのならば、確定申告 してみてはいかがですか?住民税の金額にも 影響する可能性もありますしね。
お礼
ありがとうございました。 昨年に保険料控除の書類も提出済で保険料控除もされているので問題無いですよね?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>主人の会社から〈子どもが産まれるのなら源泉徴収を持って税務署に〉と… どんな会社なのでしょう? 所得税は 23年分から、住民税は 24年分から、16歳未満の子供は何人いようと税金の計算に関係なくなりました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm また、ご質問文からは、子供が生まれるのはこれから、あるいは今年になってから生まれていると読めますが、百歩譲って子供が扶養控除の対象になるとしても、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 したがって、生まれてすぐ税務署へ行ったところで門前払いされるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 ホームページ見てみます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
扶養家族が増えた分だけ、税金の負担が減少します。 会社で行う年末調整で還付されるのがサラリーマンの多くですが、「年末に生まれた」という場合には、会社での年末調整に間に合わないので、確定申告して還付をうけるようになります。 会社から交付された源泉徴収票、還付を受ける本人の口座情報(通帳を持っていくのが確実)、印鑑を持って税務署にて所定の用紙に書いて提出するだけです。 税務署でなく市役所税務課でも書き方の指導をしてくれます。 「子供が年末に生まれたので、年末調整に間に合わなかった」といえば、あれこれ言わずに書き方を教えてくれるはずです。
お礼
出産予定は今月末なので昨年分は大丈夫そうです。ご親切にありがとうございました。
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