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清算会社の年末調整
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- natonii
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☆12月分まで給与が支給されるのであれば、年末調整の上、個々の過納税額還付申請処理しか方法がないと思考されますが、貴社は1月以降存在しないものなので、12月給与からの所得税控除をしないで支給し、個々に源泉徴収票を交付し、当該従業員が別途確定申告をするようにすれば、大幅に手抜き処理ができるのですが?、好ましくない処理ですね。 ☆便法が思い当たらず、回答になりませんがあしからず。
- natonii
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☆年末調整はその年(暦年)の12ヶ月間の給与等の確定所得にかかる、所得税額の調整です。 ☆質問の年末調整・・・・・・は出来ません、解散に伴い退職した従業員は退職後の2ヶ月間に発生した所得とあわせて年末調整をすることとなります(再就職の時はその就職先で)。 ☆再就職せず、今年中(2ヶ月)失業保険のみの場合は、H15年2月16日から3月15日の間に個人が確定申告をなし、過不足税額の還付請求または納付することとなります。
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