医療費控除の計算方法と保険金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の計算式は、実際に支払った医療費の合計額から特定の項目を差し引いたものです。
  • 保険金は、入院の支払額から差し引かず、一家の一年の医療費の合計額から全て差し引いて計算します。
  • 保険金が新しい年に支給されても、前の年にかかる入院に関する保険金は新しい年の医療費控除の計算に加算されます。
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医療費控除の計算。保険金を受け取った場合

確定申告の際の医療費控除の計算式は下記の通りですよね? (実際に支払った医療費の合計額-(※1))-(※2) (※1)医療保険や生命保険などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など (※2)10万円 注:その年の総所得金額等が200万円未満の人は、その5%の金額 【お尋ねしたいこと】 昨年は2回入院をしていずれも医療保険の保険金がおりました。 そのほか、 別にこまごまとした家族の医療費があります。 この場合、 受け取った保険金は対象となった入院の支払額から差し引いて計算するのではなく、 一家の一年の医療費の合計額から その年に受け取った保険金すべてを差し引いて計算するのでしょうか? その場合、 実際に支払った医療費の合計額 < (※1) という事態もおこりえますよね? また、 保険金が 24年に年が変わってから支給されたものであっても 23年分の入院にかかる保険金であれば 24年分として計算するのですよね? 同様に、 22年の入院などにかかる保険金を 23年に年が変わってから支給された分があっても 23年分の医療費の計算には加わらないですよね? お手数おかけしますが ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.4

医療費控除と保険の関係は・・・・(わかり易く例にしているので病名は気にしないでくださいね) 1)骨折で入院 費用10万円 入院保険15万円→控除する保険金は10万円 2)心臓病で入院 費用10万円 入院保険5万円→控除する保険金は5万円 なので費用20万円 保険料20万円だけど差し引く保険料は15万でいいです。 保険受け取り日は24年になってからでも発生は23年ですから、23年分になります。 ただ23年12月に入院の場合は、保険金支払いは4月に入金ということもあります。 この場合に受け取り保険金を書かずに申請すると「脱税で申告?」と誤解されることがあるので、見積もり金額で確定申告しておくといいでしょう。あとで修正しても問題ありません。

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございます。 わかりやすかったです!

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>受け取った保険金は対象となった入院の支払額から差し引いて計算するのではなく… いやいや、それで良いんですよ。 >一家の一年の医療費の合計額から… 合計額って、単純に家族合算して良いわけではありませんよ。 そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >その年に受け取った保険金すべてを差し引いて計算するの… ではありません。 >実際に支払った医療費の合計額 < (※1)という事態も… 医療費控除の要件から外れるということです。 >24年に年が変わってから支給されたものであっても23年分の入院にかかる保険金であれば24年分として計算… いやいや、23年分です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.htm#q2 >22年の入院などにかかる保険金を23年に年が変わってから支給された分があっても 23年分の医療費の計算には加わらない… 答えはそれで良いですが、あなたの考え矛盾していますよ。 22年の保険金が 23年に入金されたら 23年分には加えず、23年の保険金が24年に入金されたら 24年分に加える? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chankonabechan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 申し訳ありません。 下記、誤りを訂正します。 「保険金が 24年に年が変わってから支給されたものであっても 23年分の入院にかかる保険金であれば 24年分として計算するのですよね?」 → 23年分の入院にかかる保険金であれば 23年分として計算するのですよね?」

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

保険金等で補填された金額は、その対象となった医療行為の費用から引くだけでよく、全体から引かなくてもOKです。一つの入院でプラスになっても、その医療費は0円となるだけで他の医療費と相殺することはありません。 年をまたいだ保険金については、その医療費に対してだけ有効なので翌年に繰り越すことはありません。保険金を貰った日は関係ないということです。

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

対象になった入院の費用が上限ですよ。 入院した段階で同時に権利が発生します。 なので入院の保険金は翌年度になっても前年のものとして 判断します。

chankonabechan
質問者

お礼

ありがとうございました!

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