- ベストアンサー
海外に提出する書類について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その書類は売買契約書等、何らかの取引契約に関わるもので、質問者様が立場上、「お客様」になるものでしょうか? そうでしたら質問者様のサインを記入すれば良いです。 Client Authorized Signature = お客様のご署名(欄)
関連するQ&A
- 各種申請書類の提出について
かなり大きなくくりで申し訳ありませんが、 各種書類(官公庁へ提出するものや土地、会社登記書類)というのは 一般個人が書類を記入して関係各所に提出してはいけないのでしょうか? たとえば、税理士さん、司法書士さん、行政書士さんへ代行し 一般的に頼むような書類を自社で担当者に調べさせて記入させて 提出したりすると法的に問題が出てくるのでしょうか? もちろん多くの専門分野のプロの方に依頼すれば間違いの無いことは 分かります。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 行政書士の裁判所提出書類作成
弁護士・司法書士が「行政書士は裁判所の提出書類を作成することは出来ない」と書いたり、言ったりしているのはよく見聞するのですが、これについて同様の裁判例・判例はあるのでしょうか? また、「法務局提出書類の作成(帰化申請など)」については、旧自治省の通達が肯定していると記憶していますが、間違いないでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 司法書士と行政書士の書類作成業務について
司法書士は司法機関に提出する書類、行政書士は行政機関に提出する書類を作成してくれますが、個人間の契約書や請求書などの私人間の書類は、双方とも作れるのでしょうか。 司法書士のあるホームページでは、私人間の書類も当然に作れるような案内のものを見かけますが、一方で行政書士のホームページの案内では、行政書士の独占業務(司法書士にはできない)のような広告も目にします。実際上、どのようになっているのかでしょうか。ご存知の方教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 離婚調停・裁判所に提出の書類(文書)
よろしくお願いします。 法律は詳しくないので優しく丁寧に教えてくれると助かります。 裁判所に申し立てする提出書類は自分で作ってもいいと聞きますが、 司法書士・弁護士に作成してもらった方が、 説得力というんでしょうか、分かりやすいというのはあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 東電本賠償請求書類の作成代行業の法的根拠
法律家を目指すものです。 先日より送付の始まった「東電の本賠償請求書類」での事なのですが、 手続きの煩雑さが取り上げられていますが、その書類の記入代行を有償でする旨のブログを見ました。代行するのは、記入までで提出は行わないそうです。 この事について、知人と意見が分かれていまして、知人は「行政文書ではないので、司法書士と弁護士のみが扱える業務である」と考え、 私は、「違法ではないか、若しくは、行政書士法の第1条の2にある『その他権利義務又は事実証明に関する書類』に当たるんじゃないかな」と考えています。 もし無資格者が上記のような事を行った場合に、適法か違法か、また、違法の場合の根拠(条文)を教えてください。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 20年前の抵当権を解除するのに新しくいる書類について
土地の抵当権を抹消するのに必要な書類はすべてそろえて司法書士の方にお願いしました。その書類は20年前のものです。(抹消せずにそのままにしておいた訳です)司法書士の方から「抹消するのには、委任状にのっている弁護士の方に新しく書類を作ってもらわなくてはいけなくなったので、弁護士に払う費用が発生するかもしれません」と言われました。 代表者事項証明書(資格証明書)の事でしょうか?抵当権を持っていた会社は20年前のことで分からないということですが、弁護士が出す何かの書類で、片がつくものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 各種法務申請書類の提出について
かなり大きなくくりで申し訳ありませんが、各種書類 (官公庁へ提出するものや土地、会社登記書類)というのは 一般個人が書類を記入して関係各所に提出してはいけないのでしょうか? 税理士さん、司法書士さん、行政書士さんへ代行し 一般的に頼む書類を自社で担当者が調べ記入し提出すると法的に 問題が出てくるのでしょうか? もちろん多くの専門分野のプロの方に依頼すれば間違いの無いことは 分かります。 質問自体大きなくくりで、具体例はあげにくいとは思いますが、 もし間違えて手間はかかっても修正して提出は出来ないのでしょうか? 例えば、株式会社等で取締役が変更したり、提出期限がきたものに 対して会社の関連業務部門のものが作成して提出する事自体も問題が あるのでしょうか? 間違えたら何回でも書き直す、それによって社内の知識やノウハウが 1つ増える、と考えられたらと思いました。 またなにか法的に引っかかってしまうと言うことが発生するの でしょうか? 現実的には大きな時間や、「利潤追求」の上では無駄な時間をかける かもしれませんが出来るなら自分たちでやってもと思いまして。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 成年後見人制度の提出書類について
成年後見人制度の提出書類について、後見人等候補者身上書きというのが ありますが、医師の診断が補佐で、補助、補佐、後見、は最終決定が、家庭裁判所ですが、補佐が司法書士、弁護士になりそうな場合、申立人は後見人等候補者身上書きは 書かなくても問題ありませんか?おそらく、後見人等候補者身上書は身内などが、 後見人として名乗り出る時に必要なのかと思うのですが、保佐人が司法書士か、弁護士になる場合は後見人等候補者身上書は申し込みには裁判所には出さなくて問題ないですよね?
- 締切済み
- 司法書士