東電本賠償請求書類の作成代行業の法的根拠

このQ&Aのポイント
  • 東電の本賠償請求書類の作成代行業の法的根拠について解説します。
  • 東電の本賠償請求書類の記入代行を行うことについて、法律上の問題を検討します。
  • 無資格者による東電本賠償請求書類の記入代行は違法とされています。
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東電本賠償請求書類の作成代行業の法的根拠

法律家を目指すものです。 先日より送付の始まった「東電の本賠償請求書類」での事なのですが、 手続きの煩雑さが取り上げられていますが、その書類の記入代行を有償でする旨のブログを見ました。代行するのは、記入までで提出は行わないそうです。 この事について、知人と意見が分かれていまして、知人は「行政文書ではないので、司法書士と弁護士のみが扱える業務である」と考え、 私は、「違法ではないか、若しくは、行政書士法の第1条の2にある『その他権利義務又は事実証明に関する書類』に当たるんじゃないかな」と考えています。 もし無資格者が上記のような事を行った場合に、適法か違法か、また、違法の場合の根拠(条文)を教えてください。 よろしくお願いします。

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  • boseroad
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回答No.2

弁護士法72条見とるのなら、話が早いわ。 それ、分からんのよ。(苦笑)正確には、見解が分かれとる。 まず、行政書士法で言うたら、他人の代わりに書類を作成するもの、代理人としての作成で1条の3第2号やね。1条の3は、柱書但書で「他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない」とされとる。「他の法律~制限されている事項」に当たる可能性あるんが、弁護士法72条本文やね。 この72条の読み方が複数あって、結論が出ないんよ。 大きくはふたつで、事件性あるもののみに限って禁止されとると読むか、事件性なくても禁止されとると読むかや。禁止の範囲が狭い前者の読み方をする立場が行政書士会とかで、広い後者の読み方をする立場が日弁連とかな。 事件性あるものに限って禁止いう狭い読み方すると、行政書士は扱ったらいかんかもしれへんし、行政書士でも扱えるかもしれへん。賠償請求自体が争い得るものて捉えれば、今回のも事件性あるていえるもの、弁護士法72条で弁護士以外は禁止いう解釈になる。他方、東電は一般論として損害賠償するて宣言しとるもの、基本的なとこは争いないて捉えれば、今回のは事件性ないていえるもの、行政書士も扱えるいう解釈になる。 事件性なくても禁止て広い読み方すると、今回のは弁護士以外がやったら72条違反になりそうやね。 いずれにしても、まったくの無資格者なら違法て話になるやろ。 あと、72条但書(「ただし」以下は、後段やなく、但書とかただし書とか呼ぶのが一般的やね)を文字通り捉えると、行政書士法1条の2第2項とか、1条の3柱書但書とかと行ったり来たりで無限ループに陥りそうやろ。これ、弁護士法72条但書のほうを限定的に捉えて、行政書士法とかの「他の法律」が弁護士法72条本文で、そこで仕舞い(72条但書に入らない)いう読み方をしとるみたいや。

その他の回答 (1)

  • boseroad
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回答No.1

弁護士法72条は見たん?

hdn202
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もちろん、72条は見てますが、それにのみ根拠を求めるということは弁護士以外は出来ないと言う事でしょうか? 72条後段の「ただし~・・・」の部分より、行政書士の業務としては合法ではないのでしょうか?あくまで書類作成業務に限る場合です。

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