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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働問題)

労働問題とは?

このQ&Aのポイント
  • 労働問題とは、労働者の不利益につながる労働条件や雇用形態の問題を指します。
  • 具体的には、労働時間や賃金、労働環境などが不適切である場合や、労働者の権利や安全が保護されていない場合などが労働問題とされます。
  • 今回のケースでは、事務局係長の派遣により、労働時間や家庭生活に大きな負担がかかる可能性があり、労働者の不利益につながるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> これは、労働者の不利益にはあたらないのでしょうか? 原則論は、残念ながら通勤時間は、労基法上の労働時間とは見なされませんので、経済的などの目に見える形での不利益には当りません。 また都市部ですと2時間弱の通勤は、特に珍しいコトではありませんので、転勤が際立って異常な措置とも言えないでしょう 更に会社側の立場で考えてみますと、通勤時間が延びることを喜ぶ従業員などほとんど居ないと思いますが、「通勤時間が延びるからイヤ」と言う事由で転勤拒否を認めたら、会社としては人事異動など出来ません。 組合が会社よりの考えとか、動いてくれないと言うよりは、質問者さんの意向が「転勤を回避する」ですと、組合としても動きにくい・動けない事案かと思いますよ。 ここは質問者さんが発想を変えねばならない所です。 とは言え、質問者さんが仰る内容も充分に理解が出来ます。 特に遅番に関しては、通勤時間を含めた実質的な拘束時間が14時間近くに及び、これが出勤日の毎日だとすれば、労働者の負担面などで、社内不均衡を生じる部分がありますね。 従い、各種の改善措置・是正などの要望は、充分に可能かと思います。 思い付いた点を列記しておきます。 ・社内の給与水準や拘束時間などに、実質的な不均衡が生じるので、手当などによる何らか是正を求める。 ・遅番で残業が発生した場合などの宿直施設や宿直手当等の整備を求める。 ・転勤により通勤時間が(たとえば)2時間以上になる場合、社宅提供を求める。 ・遠隔通勤者には、シフト(早番・遅番)選択への優先権を求める。 ・シフトの見直し(8時~18時半)や、休憩時間を短縮して就業時間の短縮化を求める。 など。 これらは、転勤を受けることを前提とした提案ですから、会社や、特に組合も協力するのではないでしょうか? また建前は「前向きな提案」ですが、実際には会社の権限を制約・抑止するワケです。 たとえば上述の「手当」「社宅提供」などがルール化すれば、会社に負担を強いるワケで、これが抑止力になります。 会社としても社宅費負担を避けるために、転勤者の人選などが限定され、これは従業員側に有利になる傾向では?と思います。 極論すれば、会社側が辞めさせたい従業員を遠距離通勤させると言う様な嫌がらせの抑止にもなりますよね。 会社が応じるかは別として、労働条件の交渉などは、基本的に対等ですから、提案などは遠慮する必要は無いでしょう。 更に、最悪の場合、質問者さんが会社と係争も辞さないくらいのつもりなら、各種提案を行っておいた方が良いと思いますよ。 問題解決に向け、質問者さん側から合理的な提案があったにも関わらず、会社は一切検討・対応しなかったと言う形にすれば、係争上は有利になるかと思います。

teriha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ご丁寧に分析、助言いただき、これからの交渉の進め方において大変参考になりました。 不均衡と思われる条件について是正を求め、仮に誰が行っても「貧乏くじ引いた」なんてことにならないように、要点を整理して臨みたいと思います。

その他の回答 (4)

noname#189408
noname#189408
回答No.4

その通勤だと大変ですね。しかし強制的に拒否する手段はないと思います。 まだ選ばれたわけではないので、実際にそうなってから考えたら良いと思います。 本当に無理なら転職したら良いと思いますし、多少我慢出来るなら妻子のために頑張るしかありません。

teriha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不本意ですが、単なる人事異動ということですかね。 今の職場は大好きですし、辞める気はないので、自分が行ったら頑張る、仲間が行ったら応援する、困っていたら力になる、そういうことかも…。

回答No.3

世間では泥棒呼ばわりしている公務員ですが、○十年間やってきました。 私の職場での感覚にすぎませんが、普通だと思います。 私の職場では、異動命令に対して家庭の事情で応じられない場合は、自主退職となります。一般、民間企業でも同様だと思っていましたが・・・。 最近も親の介護を抱えている人に、引越ししなければいけないような場所に異動となり、退職した人がいました。「通勤2時間までは異動の可能性あり」となっているのがヘンだな?と思いましたが、もしかしたら実質上のクビだったのかもしれません。このようなケースはこれまで幾つもありました。 「係長」などの役職があれば、なおさら当然であり、不利益にはあたらないと思います。 大変だと思いますが、しばし頑張って乗り越えて、次の異動を待つか昇進するしかないと思いますがいかがでしょうか。

teriha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちなみに当職場の係長は、その係におけるリーダー名のようなもので、給料に反映されていません。給料が高い人を部下に抱えて係長という人もいます。 だからなおさら、その人達は責任は係長より軽いのに、給料は多く、こんな異動も他人事…なので、行く係長だけ大変にだという感情もあったんです。

回答No.2

いろいろ事情は書かれていますが、 第3者から見たら「単なる人事異動」だと思います。 23時に帰宅して、翌朝7時勤務。 そりゃ大変だと思いますが、ぶっちゃけ同情できないですわ。 だって例えば私は通勤時間は1時間以内ですが、 23時や24時帰宅で翌日7時や8時出勤とか…ざらにありますし。 土日関係ないシフト制?私は土日祝休めるほうが稀ですけど何か(笑)。 ま、女性の私でもそんなハード勤務こなしてますので、 男のあなたが労働者の不利益うんぬんと言ってるのは、 甘えにしか聞こえません。楽して稼げる仕事なんてありませんよ。 なお通勤に2時間近くかかってる同僚もいます。 遅刻しないように急ぎ過ぎて、警察に切符切られたことが多々あるらしく、 「遅刻して良いから安全運転で来なさい」 「始業に間に合わなかったら私がかわりにフォローしとくから」 といつも助言しています。 奥さんや家庭のことを大事にしたいから、そんな仕事は嫌だ というなら、退職するしかありません。 事実うちの同僚の一人は、子供ができたことをきっかけに、 「こんな不規則でハードな仕事をしてたら、家庭を大事にできない」 という理由で、3月で転職するそうです。 そのあたりは個人の考えですから、奥さんとじっくり話し合いを してみたらいいと思います。

teriha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 世の中にはいろんな職場があり、大変な方と比較したらそうかもしれません。 ただ、当職場においては、前例のない、ピンポイントで行く人だけが、現状より大変になることがはっきりしていることでしたから…。 私も残業で遅いときは遅いです。 規程にも無いのに、勤務地及び勤務時間の変更を受け止めるしかないのかなぁ。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>使用者側から、一方的にその欠員として、事務局係長を派遣する旨の提案が出されました 一般的に人事は会社側からの一方的な命令ですけど。 労働契約書や就業規則等に、異動や転勤があると書かれていれば現地採用者でも異動や転勤は可能です。 異動や転勤が出来ない場合は、労働契約書や就業規則等に、現地採用者は異動、転勤の対象とはならない等のはっきりと対象外という明示が無いと無理ですね。 >これは、労働者の不利益にはあたらないのでしょうか? 異動や転勤があるとなっているのであれば不利益には当たりません。

teriha
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 保養所への異動や転勤は、慣例により事務局の管理職が支配人として、9時から19時までの定時勤務で行っており、一般職が現地採用の職員と同じシフトにはまり、勤務することはありませんでした。 今回は、これまでとは異なる勤務時間などの労働条件の変更が、不利益に当たるのではないかと、思ったもので質問しました。

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