• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:正社員の労働について。)

正社員の労働について

このQ&Aのポイント
  • 私は販売業正社員の販売スタッフですが、勤務している会社では店長の肩書きだけで本社がシフトや事務を担当しています。
  • 最近、別の店舗のアルバイトが辞めたために2人体制になり、私は一ヶ月まるまる早番になっていて休みが少なくなっています。
  • 本社に確認したところ、私が1日通しで働くことが暗黙の了解とされているようで、シフトに組み込むことができないと言われました。改善策を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

文章をちゃんと読むと 16時間労働ではなく 実質10~21時で 休憩1時間として 毎日10時間(週5日単位で10時間)の労働ですね しかし、事業所ごとに10人未満の販売業は週44時間まで認められてますから 実質的には週6時間のオーバー(時間外労働)となります。 その分については、会社全体として36協定が無く 時間外手当がつかない もしくは店長手当がつかないと 法的には従う義務はありません。 ただし、その程度の時間数は あってはならないことではありますが サービス残業としては多くの会社で行われています。 建前論は別として、現実としては、その両者の兼ね合いが微妙になります。 解決策としては、時間的につらいなら辞めざるを得ませんが そうでないなら手当を求めることでしょうか。でも法的にどうのこうのとか言ったら折角の正社員の地位を結果的に失うことにもなりませんし・・・

beams0000
質問者

お礼

ありがとうございます。 たしかに、辞めたからといって良い職場は見つかる訳ではないですし、 現状、最悪な職場でも無いのです。 だからこそ、悩みます。

その他の回答 (3)

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.4

NO3です すみません()内は 50時間労働の間違いでした

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

管理職として残業代が出ないなら、それに見合うぐらいの手当がなければ不合理です。 店長なんだから、利益の何%とかストックオプションとかあっても悪くは無いです。 現実には不可能に近いでしょうけど。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

シフトは所定の労働時間を意味するかと思います。その後、残るのは時間外、つまり残業扱いになります。 所定労働時間については、週40(ないし44)時間が上限ですので、それ以上を規定する事はできません。 それ以上、働かせる場合は全て時間外労働として扱わなければならず、同時に割増賃金の対象になります。 割増になってます? 全ての日が通しで正味16時間労働であれば、基本の月給+125%が付く事になります。 ただし、店長という事で管理職扱いされていると割増が付きません。マクドナルドで裁判になったように、名ばかり店長だと管理職としては認められませんが。

beams0000
質問者

お礼

早速の回答、本当にありがとうございます。 本当に名ばかりの管理職です。 上司(本社)からの言葉は、 販売業なら売上を追う必要がある。 新人だけで遅番1人は厳しいから、 売上を上げたいなら必然的に残るのが当たり前、との事でした。 それをやらないと会社内で干されるような風潮があります。 勿論、残業代は一切出ません。 今、本気で辞めようか、続けるなら上司と話し合うか悩んでいます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう