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貞操目的

既婚男性が独身と嘘をつき、結婚願望があると分かっている女性と付き合いました。 ですが、この男は一度も将来や結婚について語った事もメールした事も無く、金銭授受も無く、単なる恋人として付き合っていました。 女性に結婚している事がバレました。 この女性は「自分の貞操目的で嘘をつかれた」と損害賠償請求出来ますよね。 女性の貞操って守られてるんですよね・・・ この逆も成立しますか? つまり既婚女性が独身と嘘をつき、結婚願望があるとは分かっている男性と付き合いました。 ですが、この女は一度も将来や結婚について語った事もメールした事も無く、金銭授受も無く、単なる恋人として付き合っていました。 男性に結婚している事がバレました。 この男性は「自分の貞操目的で嘘をつかれて傷ついた」と損害賠償請求出来ますか? 男性の貞操って守られてるんですか・・・

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

騙されたことに対する精神的・肉体的損害についての賠償ということですね。 まずだまされていたということを証明できて(第三者から見ても納得できる合理的なもの)、補足にあるように客観的にも明らかな損害があれば認められるでしょう。 ちなみに男が金銭などを摂取していれば「詐欺罪」通称結婚詐欺で刑法にも違反します。 たしか前に見かけた判例では、女性が結婚を前提としたことが明らかな行動をとっていた(詳細忘れましたがウェディングドレスを発注していたとか友人などにもそう話していたなどだったかと)例で、既婚者だったことがあとでわかって慰謝料を請求したという話があったように記憶しています。 男性と女性の立場が逆でもやはり同じことが言えるでしょう。 単に恋人のように付き合っていただけですと、ちょっと苦しいかもしれません。具体的にその女性・男性がどう認識していたのかというのを表す何かがほしいですね。そうしないと嘘をついていたということを証明するのが困難ですから。

emirinn0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 男女差は無いのですね。

その他の回答 (4)

  • raifai
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.4

既婚者だと嘘をついていた人が男であろうと女であろうと区別はありません。

emirinn0
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 でが、その騙された独身者が、それが元でウツや胃潰瘍になったとしたら、損害賠償請求出来ますか? 独身者の主張「そのせいで私はこうなった」だけで、損害賠償請求出来ますか?勝訴出来ますか? それとも、ウツや胃潰瘍とその騙された事との因果関係を立証しないといけないのですか? もし請求出来たり、勝訴できるなら、ウツになったと精神科に行って芝居して診断書を取ればいいのかな・・・(芝居が通用するのか分かりませんが) もしお分かりになれば、再度のご回答お願い致します

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>男でも女でも関係無く、損害賠償請求出来ないという事ですか? ということです。 >損害賠償請求されないと思う 「その男の妻が男に対して」は出来ますよ。だって男は自分が結婚していることは当然わかっていますから。 もちろん男の妻は、何も知らなかった男の不倫相手には出来ません。 (男女の区別はもちろんありません)

emirinn0
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 でが、その騙された独身者が、それが元でウツや胃潰瘍になったとしたら、損害賠償請求出来ますか? 独身者の主張「そのせいで私はこうなった」だけで、損害賠償請求出来ますか?勝訴出来ますか? それとも、ウツや胃潰瘍とその騙された事との因果関係を立証しないといけないのですか? もし請求出来たり、勝訴できるなら、ウツになったと精神科に行って芝居して診断書を取ればいいのかな・・・(芝居が通用するのか分かりませんが) もしお分かりになれば、再度のご回答お願い致します。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>「自分の貞操目的で嘘をつかれた」と損害賠償請求出来ますよね。 一般的には出来ません。 ごくごく例外として17,8の若い女性で男性経験に乏しい人を結婚するといいながら貞操を奪ったケースで認められたことがある程度です。 だいぶ昔の事例ですから最近の進んでいる状況ではもうこのような判決は出ないかもしれません。 この例で損害賠償を請求できるのはその男の妻が男に対してでしょう。 なのて反対もなしということです。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは、男でも女でも関係無く、損害賠償請求出来ないという事ですか? それから、 >この例で損害賠償を請求できるのはその男の妻が男に対してでしょう。 と言っても、既婚者と知らず独身と偽られていたのだから、形は不貞であっても損害賠償請求されないと思うのですが、どうですか?? 再度ご回答お願い致します。

  • raifai
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.1

道徳的・倫理的な非難は受けるかもしれませんが、損害賠償を請求することはできないでしょう。 結婚についての約束をしていないのなら、婚約破棄にはなりませんし、肉体関係があったとしても同意の上でのことなら強姦にもなりませんからね。

emirinn0
質問者

お礼

ありがとうございます。 >道徳的・倫理的な非難は受けるかもしれませんが、損害賠償を請求することはできないでしょう。 すみません。 これは男の場合だけですか? それとも男でも女でも関係無く、損害賠償請求出来ないという事ですか? そこが知りたいのですが・・・ 再度のご回答お願い致します。

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