• ベストアンサー

お見合いサイトで既婚者を紹介

マッチドットコムで知り合った会員(有料会員)が既婚者だった場合、独身と信じて関係を持ってしまったことに対して無料会員でも貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの?マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 貞操権の侵害(対既婚者)とか請求できるの? こちらは問題ないと思います。 -- > マッチドットコムに対して、債務不履行による損害賠償請求(既婚者なのに有料会員登録させている)出来るの? こちらに関しては、質問者さんは利用規約の免責事項や責任の制限なんかに同意の上で利用しているって事になっています。ちょっと厳しいと思います。 match.com 利用規約 http://jp.match.com/help/terms.aspx | 14. 免責条項 | ~会員プロフィール、~を信頼することについては、お客様の自己責任になることをお客様は承認するものとします。~ また、自分は登録してみていないのでちょっと分かりませんが、登録する手続きの中で、未婚かどうかの確認書類を提出する手順なんかが無いのであれば、そういう事は十分に予見出来るって事になりますし、そうであれば相手に直接確認の上なんかで利用すべきだったと思います。 有料会員登録の際には、きちんとした審査があるとかって事でしょうか?

marindrive
質問者

補足

婚姻関係が継続していた証拠として、相手の戸籍などをこちらが入手する必要がありますよね。 しかし、家族か代理人しか請求できないのではないでしょうか? あの時、まだ離婚届出してなかった。という相手の発言だけでは証拠不十分ですよね。 付き合いだした日など、メール、タクシーの領収書などは保存してます。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 婚姻関係が継続していた証拠として、相手の戸籍などをこちらが入手する必要がありますよね。 > しかし、家族か代理人しか請求できないのではないでしょうか? 相手の許諾、承諾書、委任状なんかがあれば、質問者さんが代理人になっても問題ないです。 弁護士へ依頼すれば、弁護士の権限で弁護士法に基づいた情報開示の請求ができる場合もあります。(この場合開示されるかどうかは分かりませんが。) 必要ならば、裁判所経由で開示命令出してもらうとかって手もあります。 > あの時、まだ離婚届出してなかった。という相手の発言だけでは証拠不十分ですよね。 何の証拠として十分か?不十分か?って話なのか不明瞭なので、何とも言えません。 質問者さんが貞操権の問題だって主張しているのは、離婚届を出していた/いなかっただけの問題なのでしょうか? 状況が不明瞭ですが、 ・結婚した経歴がある事は伝えていた。 ・別居などで事実上の離婚の状態にあり、そちらも伝えていた。 ・離婚届は出していなかったが、そちらは黙っていた。 とかって状態なら、そもそも貞操権の侵害(対既婚者)って訴え自体が微妙な話ですし。

関連するQ&A

  • 既婚者に自由恋愛はあり?

    既婚者と知らずにお付き合いをしており、既婚者とわかった時点で相手方に慰謝料(損害賠償)を請求したところ、相手方の弁護士から「自由恋愛の範疇であり慰謝料は発生しない」との回答がきました。 貞操義務のある既婚者が独身者をだまして付き合っていたことは、自由恋愛の範疇でしょうか?

  • 「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか?

    「不法行為による契約の解除」というのはあるんですか? 債務不履行による損害賠償請求や 債務不履行による契約の解除や 不法行為による損害賠償請求 というのはありますが 「不法行為による契約の解除」というのはあるのでしょうか?

  • 民422条「損害賠償による代位」・法権問題集p207 これは不公平ではないですか?

    2007年度版法学検定試験問題集207ページには、「他人の物の寄託を受けたものが過失によってその物を盗まれたために、債権者に対して債務不履行による損害賠償としてその物の価格全額を支払った場合、その受寄者(債務者)は目的物の所有権と侵害者に対する損害賠償請求権を取得する。」とありますが、これは不公平ではないですか? 盗まれたのはそもそも債務者の過失のせいであって、真の被害者は債権者なのに、債権者よりも債務者が得しているように思えます。 債権者は物の代わりにその価格の全額の支払いを受けましたが、物を盗まれて債務者から物を返してもらえず、かつ損害賠償の支払いもない間は、その物を使えずに、代わりを買うこともできません。 損害賠償を受けても変わりを買うのは面倒くさいし、同じものが手に入るほしょうもありません。 一方、債務者は、自分の過失で盗まれたのに、物の価格の全額を支払えばよく、さらに物の所有権と侵害者に対する損害賠償請求権を取得します。 債務者の過失なのに、債務者のほうが侵害者に対する損害賠償請求権の分、債権者よりも得をしているではないですか。 このような結果になってしまうのはなぜですか? 債権者が救われる方法はないのですか?

  • 損害賠償請求について善意と悪意の違いはありますか?

    いくつか前の質問で損害賠償請求の質問をさせていただいたものなんですが、納期の遅れによる、債務不履行について善意での不履行と悪意での不履行の場合、損害賠償請求に違いはありますか? どうかお願いします。

  • 強制履行

    債務者が任意に債務を履行しないために債権者が強制履行を裁判所に請求するときに、債権者が同時に損害賠償を請求することってできますか

  • 損害賠償とはどんなものか教えてください!

    今訴訟中です。 「債務不履行による損害賠償請求」とは例えばどのようなことなのか、 「不法行為による損害賠償請求」とは例えばどのようなことなのか、違いを具体的に教えてください! よろしくお願いいたします。

  • 債務不履行による損害賠償

    債務不履行による損害賠償については、損害賠償の範囲の議論はあるものの不法行為による損害賠償のように財産的損害・精神的損害、積極的損害・消極的損害等の議論がないのは何故なのでしょうか? また、債務不履行による損害賠償では、債務不履行による精神的損害は賠償の対象にはならないのでしょうか?

  • 債務不履行による損害賠償請求する為には、

    債務不履行による損害賠償請求する為には、 催告は不要なのでしょうか?

  • 貞操目的

    既婚男性が独身と嘘をつき、結婚願望があると分かっている女性と付き合いました。 ですが、この男は一度も将来や結婚について語った事もメールした事も無く、金銭授受も無く、単なる恋人として付き合っていました。 女性に結婚している事がバレました。 この女性は「自分の貞操目的で嘘をつかれた」と損害賠償請求出来ますよね。 女性の貞操って守られてるんですよね・・・ この逆も成立しますか? つまり既婚女性が独身と嘘をつき、結婚願望があるとは分かっている男性と付き合いました。 ですが、この女は一度も将来や結婚について語った事もメールした事も無く、金銭授受も無く、単なる恋人として付き合っていました。 男性に結婚している事がバレました。 この男性は「自分の貞操目的で嘘をつかれて傷ついた」と損害賠償請求出来ますか? 男性の貞操って守られてるんですか・・・

  • 抵当権侵害に基づく損害賠償後の後処理

    抵当権者は、抵当物が第三者によって滅失させられて場合には、抵当権設定者の不法行為に基 づく損害賠償請求権に物上代位又は直接に抵当権侵害に基づく損害賠償請求を弁済期後は行う ことが出来るみたいですが、抵当権侵害に基づく損害賠償が行われた場合の抵当権設定者の不 法行為に基づく損害賠償請求権はどうなるのでしょうか? 結論としては当然認められないと思いますが、その法的理由づけなのですが、抵当権侵害に基づ き損害賠償された部分は抵当権設定者が債務者であるならば債務が減少し、物上保証人であれ ば求償権を取得することから損害はなく損害賠償は認められれないと考えるのでしょうか? (従って、これを超える部分には損害賠償の対象となり認められる。)