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酒気帯び

sinnei7777の回答

回答No.6

>自動車関連企業への就職を希望していたのですが相当痛手ですよね。 まだ1回生(成人)です。前科になってしまうわけですが就活または入社後にも影響は出るのでしょうか? 別に履歴書に前歴を書く欄が無ければ書く必要も無い、面接で質問されない限り話す必要も無い。 ただ、自動車関係といっても幅が広い、運転経歴書の提出があれば、厳しいでしょうね。 何故なら過去5年・3年または1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するのが運転経歴書なんですよ、1回生ですから、就職する時期にはまだ残ってるのですよ。 取り消しに成ると運転経歴書は発行されない。 就職すう 略式裁判でも前科は前科ですよ、刑罰を受けた事実は、検察庁から戸籍地の役所に通告され、役所はこれを記録します。罰金刑の場合は5年立つと役所から検察庁に問い合わせをして新たに刑がなければ抹消します。 ここからは決して質問者様を安心させる為の物ではありませんが、若い人がたった一度の過ちで、腐って欲しくありません、余程な事でも無い限り就職は出来ます、未来を失望せず、今回の過ちはちゃんと受け止め、今後は無い様にして下さい、しかも未成年の飲酒ではないでしょうか? もっとご自身に厳しくならないと、今度は無免許も有り得るかと思いますよ。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-2.htm たとえ略式による罰金でも、罰金は裁判による刑罰ですから、これを受ければ「前科」になります。  まあ、交通違反の略式で「前科者」になる人は毎年たくさん(近年減少しており04年は約61万人)いるわけで、特別の不利益をこうむることはまずないようですが、特殊な職業や立場の場合、影響することもあるかもしれません。ご心配でしたら、お勤め先や就職先などにそれとなく確かめてみるといいでしょう。 一般に、刑罰を受けた事実は、検察庁から戸籍地の役所へ知らされ、カード式の台帳(犯歴台帳と呼ばれたりする)に記録されます。これは、叙勲関係、選挙、銃刀法など前科が問題になる照会があったときに回答するためだそうです。罰金刑の場合は5年たつと、役所は検察庁に消滅照会をし、新たに刑罰を受けた事実などがなければ、そのカードを消滅させるそうです。  ある役所の戸籍係によると、交通違反の罰金前科は、数が膨大なこともあり、少なくともスピード違反の罰金前科については記録していないそうです。酒気帯びや無免許 の罰金前科がどういう運用になっているかは、未調査です。  ちなみに「前科」という語は正式な法律用語ではありません。

fmfkk3
質問者

お礼

細かなことまで教えていただけて助かります ただ僕は現役で入学していませんので成人です 未成年なら罰金の心配もありませんよね? ご回答ありがとうございました

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