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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:多摩の談合事件 ゼネコン側の逆転敗訴確定)

多摩の談合事件 ゼネコン側の逆転敗訴確定

このQ&Aのポイント
  • 東京・多摩地区の土木工事談合をめぐり、ゼネコン4社が、計約1億円の課徴金納付を命じた公正取引委員会の審決取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は、談合があったと認めた。
  • 問題になったのは、東京都の外郭団体「東京都新都市建設公社」が1997~2000年に発注した多摩地区の下水道など7工事。大成建設、飛島建設、奥村組、新井組の4社が受注し、落札総額は約26億8千万円だった。
  • 最高裁は「業者間の話し合いで落札予定者や価格などがあらかじめ決められており、有効に機能していた」と述べた。裁判官5人全員一致の意見。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

公社が、談合により高くなったとして、損害賠償請求ができます。 ただ、公社も知っていた可能性が高いので、 一般的には請求しません。=談合がなくならない理由。

yaya0
質問者

補足

ありがとうございます。 建設会社自体は営業停止などになったりはしませんか?

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