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確定申告初心者です。
確定申告初心者です。教えてください。 去年7月末に結婚退職し、8/1から主人の健康保険に入りました。7月までと、それ以降のアルバイトで去年の給与合計が168万円です。今年は103万円以内の仕事をすることが、決まっているのですが、確定申告すると、去年分の支払いが生じますか?また、アルバイト時の交通費や、パソコン購入費などは、経費として申告できるのでしょうか??
- tottokotonchan
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- hata79
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アルバイトの交通費について。 貰っているとするなら「非課税」なので、給与の総額に含めないで所得計算をします。 パソコン購入費について。 事業所得ではないので、経費になりようがありません。 仮にパソコン購入費を正規の簿記で減価償却して経費計上して申告しても「法定の給与所得控除額と金額が違う」として、税務署にて更正決定されるのがオチです(※)。 給与所得者が、実額経費を給与所得控除額の代わりに経費とする例外はありますが、パソコン代金を経費にするというなら、無条件で65万円以上給与所得控除額として引いてくれるものを捨てないとなりません。 お上が決めてる給与所得控除額以上に実額経費が出るというのは、レアケースですし、領収書の提示など面倒な手間が必要です。一般的には考えないほうがよいです。 ※所得税法で定められてる給与所得控除額を否定して「これが経費だ」として申告したり、あるいは国防費支出に対して反意を示す者が「国防費を給与からひいて所得税を計算する」という手段に出ることがあります。 前者は「実額控除すべし」という意見の表明、後者は「政治意見を財務省に言いたい」という、お門違いなものですが、法定控除額と違う額を控除してしまうので、税務署長が正しい額に直すという行政処分をします。 これを「更正決定」といいます。
- coco1701
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>去年7月末に結婚退職し・・・それ以降のアルバイトで去年の給与合計が168万円です 確定申告すると、去年分の支払いが生じますか? ・確定申告をする事により、給与収入168万に対する所得税の税額が確定されます 会社在職時の所得税の徴収額とバイト時の所得税の徴収額を足した物と(源泉徴収票に記載されて要る所得税の徴収額の合計のこと)確定申告で確定した所得税額を比較して 徴収額の方が多ければ差額が還付され(払った所得税の一部が戻ってくる)、徴収額の方が少なければその差額を支払う事になります (通常は還付になる場合の方が多いです) >アルバイト時の交通費や、パソコン購入費などは、経費として申告できるのでしょうか?? ・交通費は非課税交通費に該当する分は源泉徴収票の収入額からは除外されています・・申告不要 ・パソコン購入費・・給与所得者の場合は給与所得控除(168万の給与収入だと672000円になります)として必要経費相当分が引かれます (パソコン購入費及びそれ以外の必要経費の合計が672000円を超える場合は申告可能です)
- ma-fuji
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>確定申告すると、去年分の支払いが生じますか? お書きの情報からでは何とも言えません。 源泉徴収票の「社会保険料の金額」、「源泉徴収税額」がわかればお答えできます。 貴方は、バイト先に退職した会社の源泉徴収票を提出して、年末調整してもらってないんですね。 そうでなければ、確定申告してください。 貴方の所得によっては、給料から引かれた所得税が還付される可能性もあります。 確定申告する場合、退職した会社とバイトの両方に収入(所得)を申告しないといけません。 両方の会社の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って申告です。 >また、アルバイト時の交通費や、パソコン購入費などは、経費として申告できるのでしょうか?? いいえ。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります)」を引いた額を「所得」といい、そこから、社会保険料控除や基礎控除などを引いた残りの額に対して課税です。 給与所得控除が経費にあたるものです。
- mukaiyama
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>去年の給与合計が168万円… >確定申告すると、去年分の支払いが生じますか… 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが 65万円以上ない限り、所得税は発生します。 >アルバイト時の交通費や、パソコン購入費などは、経費として… 支払われたのが給与 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm である限り、給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm のうちで、個別の経費を引くことは原則としてできません。 ただ、交通費は、明確に区分して支給され、一定の範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm なら除外できます。 該当するなら源泉徴収票で既に抜き出されているはずです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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