• ベストアンサー

知人の認識の間違いを正したいのですが

知人の借地に15坪の鉄骨平屋建ての倉庫が基礎の上に建っています、もちろんプロが確認申請からすべてやり建てたものだそうです、 しかし倉庫の持ち主が倒産した為、倉庫を欲しかったら分解して持っていけば良いよと言っているのですが、確認申請からしないといけないだろうから要らないと言いました そしたら知人が一度確認申請通してあるんだから再び申請しなくても良い筈だよと言います、 私的に一度鉄骨を分解してまた同じ場所に建てるなら申請要らない気もしますが、100mも離れてないけど立てる場所が変わるなら確認申請要るだろうと思うのですが、私の言ってる方が正しいですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • noritaman
  • ベストアンサー率67% (36/53)
回答No.3

確認申請は、その建物が安全かどうかだけを審査するものではありません。 建築物は、「土地に定着している」ものなので、建物を建てる土地を含めて、関係する諸法令(建築基準法だけではなく、都市計画法、消防法、農地法など、場合によって関係する法律はいろいろです)に適法であるかどうかを確認するものです。 ですから、現在の倉庫を移築する場合、まず、新しく建てようとする土地が、「倉庫を建てても良い土地であるか」から検討をしないといけない訳で、当然、確認申請は必要となるのです。 さらに言えば、「一度確認申請を通してある建物」だから、建物自体は適法のように思われますが、構造強度についても毎年のように法改正が行われており、確認申請の審査には現行法が適用されますので、「昔の法律では適法だったけれど、現在の法律では不適合」と指摘される場合もあります。 確認申請は、自動車の車検のように「合格したから全国どこを走ってもOK」というのとはちょっと違います。

sabaemon
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます、こう言う訳だから申請が必要という確証が欲しかったので助かりました、危うく知人に騙されるところでした、知人を正しに行って来ます、

その他の回答 (2)

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.2

専門職ではないので正しいと言えないかも知れませんが、分解も解体と 同じですから、間違いなく申請が必要だったような記憶があります。 同じ敷地内であっても、新たに別の場所の倉庫を建てるわけですから、 新たな申請は必要なはずです。 そんな事を言ったら、住んでいる家を分解して、その場所から数m程度 離れた場所に再び組み立てるなら、建築申請は必要無いって事になりま せんか。そんな都合が良い話しは聞いた事がありません。 今の日本の法律では、勝手に解体して勝手に建て替えるのは出来ないは ずですよ。

sabaemon
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます、

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

場所が変われば建築確認必要ですよ

sabaemon
質問者

お礼

教えていただきありがとうございます、

関連するQ&A

専門家に質問してみよう