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物置の確認申請について

10m2以下の平屋の鉄骨造の物置なのですが 確認申請を取らないといけなくなったのですが 現状がコンクリートブロックの基礎なのですが 確認は取ることは出来ますでしょうか? 申請機関の担当に聞いたところメーカーの法で コンクリートブロックでもいいという法的根拠があれば確認は降りるそうです。 よろしくお願いします。

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回答No.3

>物置はイナバの鉄骨製品なので告示第1347号 1項1号の木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が 10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合は適用しないのではないでしょうか? 告示第1347号ですが、記述内容を確認してみましょう。 次の各号に該当する場合を除き次のようにすること、とあります。 この場合は、地耐力と基礎形状との関係は不問にする、と読みます。 つまり、第1項第1号にある延べ面積が10m2以下の物置は地耐力の如何を問わず布基礎でも良い、と読むが、基礎の材質までも不問にする、とは読みません。 審査機関は法に適合している根拠を求めているんですよね? 残念ながら軽量コンクリートブロックでも良いという法文はありません。 ダメというものは挙げられます。 たとえば、告示を適合と読むのなら第1項第1号に例示する建物ならそもそも基礎はいらないだろう、ブロックはおろか掘っ立てだっていいだろう、ご質問の物置ならば基礎を省略し地面に直接置いてもいいだろう(アンカーボルトなど大地との緊結無しにネ)、という解釈だってできてしまいます。 どうしても疑問に思うのなら、直接担当する審査機関の担当者に尋ねるのも手ですよ。 方法があれば教えてくれます。 法文に適合していると読めないから、業者から適合証明を求めるのです。 つまり大臣認定の取得。

その他の回答 (2)

回答No.2

こんにちは。 法の根拠を説明します。 建築物の基礎については、建築基準法施行令第38条に規定があります。 その第3項で、定められた構造方法を用いらなければならないとしています。 それは何かと言うと、平成12年建設省告示第1347号です。 この告示の内容を簡単に説明しますと… 第1項で地耐力と基礎の構造の関係を規定しています。 今回の10m2未満の物置であれば適用除外ですので、地耐力の如何によらず一番簡易な布基礎でもOKです。 まあ常識からしても大丈夫でしょう。 万が一地盤沈下で物置が傾いても、すぐに人命に危険が及ぶことは考えられませんからね。 で、第4項第1号(第3項第1号の引用)で、布基礎の場合でも一体の鉄筋コンクリートまたは無筋コンクリートとすること、とあります。 ここで言うコンクリートとはコンクリートブロックは除外です。 よってブロックではダメだということです。 施行令と告示文はけっこう長いんで、参考にググってみてください。 建築基準法という法律の目的は法の第1条に記載されていますが、建物の構造に関する「最低限の基準」なんです。 なぜブロックがダメかを考えてみましょう。 軽量コンクリートブロックでは、まず強度が足りないのです。 部材に期待される圧縮強度に限ってもかなり違います。 それにブロックでは鉄筋やアンカーボルトの接着(定着)が期待できません。 たとえば、猛烈な暴風を伴う台風であっけなく転倒する可能性があります。 走行中のトラックでも転倒しますからね。 提案ですが、周囲を現場打ちの布基礎にして、中央部を2次製品のコンクリートブロックの独立基礎で審査機関と交渉したらいかがでしょうか。 2次製品とは、軽量ブロックではない既製品のコンクリートブロックです。 却下される可能性は多分にありますが。 しかし審査機関も無責任ですね。 メーカーが大丈夫といえばいいんですか? 自分で判断すればいいのに。 責任の所在を他人に押し付けたいんですかね?

egoist0204
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 物置はイナバの鉄骨製品なので 告示第1347号 1項1号の 木造の建築物のうち、茶室、あずまやその他これらに類するもの又は延べ面積が 10m2以内の物置、納屋その他これらに類するものに用いる基礎である場合 は適用しないのではないでしょうか? よろしくお願いします。

  • kamapan
  • ベストアンサー率42% (101/238)
回答No.1

何で今頃「確認申請」が必要になったのでしょうか? 「防火」「準防火」の対象地域に入っていなければ 本来10m2以下ならば”確認自体が不要”なのですが。

egoist0204
質問者

補足

「防火」「準防火」に入ってないのですが、 1低層の後退ラインに入ってるので申請が必要と判断されました。 よろしくお願いします。

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