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住宅ローンの返済が滞ってしまった場合の利息について

住宅ローンを当初借りる際、たとえば年2%の金利だったとします。 毎月返済の際は、毎月のローン残高の2/12%が利息として支払うことになりますが、もし返済が滞ってしまい、元金はもとより利息も支払われない場合は、利息に対してさらに利息が加算されてしまうのでしょうか?金融機関によって違いはあると思いますが、法律上はその割合がいくらぐらいなのかご存知の方、教えてください。 あと、人から聞いた話で、利息に対してさらに利息が加算されてしまう場合は、その利息分は元金に振り替えされてしまう(要は、ローン残高が増える)という話も聞きました。これは本当でしょうか?

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  • kita52326
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回答No.2

通常、住宅ローンは元利均等返済です。 毎月の返済額(元本と利息の合計額)は同額で、元本と利息の内訳が毎月変わっていきます。 (利息の額は、仰る通り、前月の元本残高×金利÷12です。) 返済が遅れた場合、遅れた月の元本・利息の額は変わりません。 増えるのは遅延損害金(延滞利息)というもので、銀行であれば年利14%、 これは返済が遅れている元本に対してかかります。 例)毎月の元利均等返済額:10万円(今月分は元本4万・利息6万とする。)   返済期日に20日遅れた場合、遅延損害金は、   4万円×14%÷365×20=306円   10万306円を振込支払すれば、延滞は解消されます。  (住宅支援機構だと14.5%ないし14.6%だったと思います) 一部しか返済しなかった場合の取扱いは金融機関によって異なります。 1)一部でも返済に充当してくれる・・・・多分、遅延損害金・利息・元本の順に充当かな。 2)入金しても1ケ月分全額に達するまでは、充当してくれない  ・・・・預かり金扱いになって、返済処理はくれません 利息に利息がつく(利息の元本化・元化)のは、特殊なケースだと思います。 延滞している状態で、返済条件変更をしたり、 ローンが返せなくなって、ローン事故になった場合などでしょう。 普通に少々返済が遅れた場合なら、前記のとおりで良いはずです。    

その他の回答 (1)

  • nekonynan
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回答No.1

 通常は契約書に遅延利息が書かれていますので契約をご覧下さい。契約書に規定が無い時は、民法の法定利息5%が適応されます。100万円以上の法定上限利息は15%ですのの5~15%間の遅延利息と成ります。なお利息に利息は付きません。つくのは債権の額(ローン残高)に対してです。

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