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給与差押え

多重債務の返済で苦しみ、市民税の滞納もあり、以前より納付相談をしておりました。今回12月までの納付が終了したため1月中に改めて相談に行かなければならないところ、都合がつかず、30日に電話で連絡をしました。 相談に行けない為、ひと月分を前回と同じ金額で納付したい旨を伝えたところ、2月15日までの納付と相談に来庁するようにとのことで電話を終えました。 ところが届いた納付書の金額は倍の金額。 驚いて連絡したところ、前回担当者が出て、あなたから申し出た金額と終始高圧的な態度で聞く耳を持たず。しばらくの言った言わないのやり取りのあと、前回と同じく2月15日までの納付と相談に来庁するようにとのことで終わろうとするので、この件について責任者に話がしたいと伝えるが代わる必要がないと怒鳴り、まったく代わろうとしない。あきらめたところ、勝ち誇ったように明るい声になり、受付に電話を転送。人事につないでもらい、上司より連絡をもらえるよう伝言をするも連絡は無く、後日確認をすると、対応に問題は無く連絡不要との判断との事。 その後送られてきた納付書は前回と同じ金額で、勤務先には給与の支払調査がきたとの事。 期日までには納付相談に行くつもりですが、この状況では給与差押えになってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

非常に可能性が高い。 何が何でも「相談」と思うのに「事情」の優先ですか? その様な想いなら「差し押さえ」仕方ないかも・・・ 納付書の金額は「1月・2月」分の合算だと思います。 >相談に行けない為、ひと月分を前回と同じ金額で納付したい旨を伝えたところ、 のお話を30日にしてるのですよね。 それで1回分だけ支払って2月15日の相談と思い込んでたのでは? その思い込みなら「1か月分」空白期間となりますよ。 都合は相談を優先にしまよう!!

  • urax2
  • ベストアンサー率22% (69/301)
回答No.1

その期日までに来庁して払える分だけ払えば差し押さえはないと思います。 多重債務で納税が難しいのであれば、国の機関である「法テラス」に相談してみては?連絡先はホームページのほか番号案内や地元自治体(役所)などで。全国に窓口があります。

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