• ベストアンサー

アパート所有により青色申告しますが、お茶代は経費に

今年の春にアパートを取得予定です。規模は10戸を超えることから、事業規模となり青色申告を行う予定ですが、春の取得を控えて、取得予定のアパートの改装打ち合わせや、不動産業者との打ち合わせなどの商談時に、喫茶店や夜の居酒屋などで話をする機会が増えてきました。  よく、青色申告する際には領収書をもらう癖をつける様にと聞いたことがありますが、春の取得前にも関わらず、この様な商談時のお茶代や、酒代は経費となるのでしょうか?また、悪く考えれば業者との打ち合わせと、たとえば家族での飲食代の区別はつくのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.1

開業前の支出ですから「開業費」ということになると思います。 開業後に償却という形で必要経費に算入されます。 但し、開業までに必要と判断可能な支出でなければ不可だと認識しておいてください。 どういうことかと云いますと、例えば業者さんとの打ち合わせに居酒屋で酒を呑みながらというのは、一般的には商談というより交際的なものと判断されると思います。 そうしますと、質問者さんが事業主さんであり不動産屋さんを接待する必要性は薄いのでは(むしろ接待を受ける側?)…という事は、開業に必要な費用とは考えがたいとされる可能性があると思います。 また、家族での飲食代と区別がつくのかとのことですが、少なくとも領収証からの判別は難しいかもしれません。 でも、例えばですが、お子様ランチ〇〇〇円などとの表記があるレシートは論外ですよね? いずれにしましても、開業費のほとんどが飲食代などという事はあり得ないかなと…ほどほどにが大事かと思います。

関連するQ&A

  • 青色申告(アパート経営)について教えてください。

    現在自営業(法人)を営んでまして、今年の4月にアパートを一棟個人的に建てる予定です。 過去青色申告はしたことがないのですが、青色申告特別控除を使いたいため、来年から青色申告をしようと考えてます。 その件で青色申告について教えてください。 質問1: 青色申告をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書を所轄の税務署長に提出」とあるのですが、4月、遅くても5月から賃貸をはじめる場合、やはり3月15日までに承認申請書を提出しなくてはいけないのでしょうか?例えば10月から賃貸する場合でも3月15日までに提出しなくてはいけないのでしょうか? 質問2: 私の場合青色申告特別控除が65万にできるでしょうか? 事業規模の問題と思うのですが、今回初めてアパート一棟(ワンルーム12部屋)を所有し、その他賃貸不動産は持ってません。 現在給与所得が年収500万。アパートの推定年間賃料は750万(経費をひいてない数字)です。 アパートの管理は業者に手数料を払って任せる予定です。 もちろん自分でも可能なかぎり管理はしたいと考えてます。

  • 青色申告のメリットは?

    1) 青色申告のメリットは何でしょうか? 2) 今は不動産収入(アパート7部屋)が主な収入源です。確定申告してます。今年と来年に赤を出す予定なのでこの機会に青色申告の登録をしようと思いました。しかし、聞くところ(単なる噂)ではアパートの規模が小さすぎて登録不可という事でしたが、ほんとですか?

  • アパート経営に適する青色申告ソフト

    今年からアパート経営を始めたものです。 そろそろ、青色申告の準備にとりかかりたいのですが、 知識が無い為、悩んでしまっています。 わかりやすく(使いやすい)、 アパート経営に適する青色申告ソフトを ご紹介いただければと思います。 宜しくお願いいたします。

  • 青色申告について

    不動産の規模が5棟10室を超えていれば、事業的規模に達したという事で青色申告出来ると本に書いてあったのですが、この5棟10室というのは、例えば1人の名義では満たしていないが、夫婦で合計5棟10室を満たしていてた場合は青色申告出来るのでしょうか。

  • 不動産収入と青色申告について

     教えてください。  現在、不動産(アパート2棟)、部屋数合計8部屋を所有しています。 ある税理士に相談したところ、これでは、青色申告で事業規模にならないとのことで、青色(単式)、あるいは白色で申告するしかないと言われました。 確かに、国税庁のホームページには事業規模の青色申告は5棟あるいは10部屋以上となっています。  しかし、別の税理士に相談したところ、私の不動産所得(年間約600万)なら8部屋でも十分に事業規模の青色申告(65万控除)ができると言っていました。そして妻に専従者給与も払えるということでした。  その税理士が言うには、5棟、10部屋は単なる基準であって 「マンション1部屋に月100万以上で貸している人もいる。」 「マンション5部屋で月100万なら年間6000万の収入となる」 「十分に事業規模でしょう。」 とのことでした。  できれば、青色の事業規模で申告したいのですが、後者の税理士の言っていることは正しいのでしょうか?    それとも来年に青色の事業規模で申告しますと税務署に届けたら税務署にダメだと言われたりするのでしょうか?  宜しくお願い致します。

  •  青色申告について

     青色申告について  青色申告に関して調べているのですが、不動産所得について本によって記述がまちまちなので教えてください。ある本には「不動産所得は事業的規模でなければ適用されない」と書いてあり、別の本には「不動産所得は事業的規模であることは要件とされていない」とあります。また別の本には「事業的規模でない不動産所得については控除は10万円となる」と書いてあり、どれが正しいのか分かりません。  また青色申告特別控除額は最高65万円だと思いますが、それは10万円か65万円かのどちらかということですか?それともその間に何段階かあって、最高65万円という意味でしょうか。  よろしくお願いします。

  • 来年から青色申告が認められるかどうか不安です。。。

    青色申告が承認されるかどうか分からないので、どうか詳しい方 お力をお貸しください。。。 去年、1戸だけ不動産を持っていた為、今年に入って白色で確定申告をしました。 今年の3月にマンション一棟の購入を契約したした為、 不動産収入が事業的規模に達すると判断し、3月18日に 事業開始届と青色申告申請書を税務署に届け出ました。 そして、3月25日に当該マンションを購入し、実際に事業的規模の 不動産収入を持つに至ったのですが、来年きちんと青色申告できるのかどうか 不安になってきたので質問させて頂きます。 ポイントは去年の白色申告を税務署が事業として捉えるかどうかです。 もし税務署が事業だと判断した場合は、3月15日までに 青色申告申請書を提出しなければならないという規定に引っ掛かり、 3月18日に提出してしまった僕は来年は青色申告できないことに なってしまします。 税務署が事業的規模に達した時を事業のスタートとするならば、 事業開始から2カ月以内なので問題なく来年は青色申告できることに なります。 僕が後者だと思った根拠は国税局の下記のページなのですが、一部の 方からは1戸で事業的規模でないとはいえ白色を出しているのだから 3月15日までに出してないのはダメだという方もおられ、混乱してきました。 今年は事業開始の年で赤字額も大きく、赤字の繰り越しができないと 苦しいので相談させて頂きました。 このようなことに詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスよろしくお願い致します。 僕が来年は青色申告できるという根拠にしている国税局のページ ↓↓↓↓ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm これを読む限り、大丈夫だと思うのですが、、、、

  • 開業届け・青色申告承認申請書の提出タイミング

    はじめまして、 現在、サラリーマンとして、給与所得を得ています。 今年の11月末に、アパートが完成し、12月より賃貸を開始する予定です。 そこで、アパート経営における開業届け・青色申告承認申請書の提出のタイミングについての質問させてください。 開業届けは、開業後一ヶ月以内、青色申告承認申請書は、開業後2ヶ月以内とあるのですが、 この場合、開業後というのは、どの時点のことを言うのでしょうか。 たとえば、 1)アパートの購入し、実際に賃貸を開始したタイミング。 2)アパート経営を検討し始め、情報収集または、不動産業者との打ち合わせ(6月から打合せを始めました)を開始したタイミング。 3)または、その他のタイミングなのか、 また、賃貸開始までにかかった経費、たとえば ・不動産業者との打ち合わせ(6月から打合せを開始しました。) ・現地の視察 ・アパート経営に関するセミナー参加、書籍購入 ・その他、雑費 等を経費として計上したいのですが、もし1)の場合、計上は可能なのでしょうか。 以上、初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

  • 青色申告特別控除について

    青色申告の特別控除についてご質問させてください。 クリーニング業及び駐車場経営(事業的規模)をしていたとします。 その際、両決算書を提出することになると思います。 例えば、不動産所得で青色申告特別控除額が65万円の場合、 青色申告決算書(一般用)の「〇青色申告特別控除額の計算」欄の、 「65万円の青色申告特別控除を受ける場合」の[青色申告特別控除額]には、0円と記載することになるのでしょうか? そもそも、クリーニング業を営みながら駐車場経営(事業的規模)で両立するという前提がおかしいのでしょうか? 本業がクリーニング業の場合、不動産所得を得るのは非事業的規模という決まり等がありますか? 拙い質問になってしまいましたが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • アパートの青色事業専従者給与について

    サラリーマンです。 数年前よりアパートを購入して青色確定申告(白色扱い)を行ってきましたが、やっと19戸で事業的規模になりましたので、妻を青色事業専従者として給与を出すことになりました。 (1)年間86万円まで控除(経費算入)できるということですが、青色事業専従者給与に関する届出書を管轄する税務署へ提出し、毎月70,000円を妻名義の口座へ振込みを行えば良いのでしょうか? 他にしなければならないことはありますでしょうか? 昨年まで9戸でしたので、事業的規模ではないので、実質「白色確定申告」でした。 今年買った追加アパートは、2009年6月30日に代金を納付し、登記簿謄本上は7月2日移転となっています。 (2)青色事業専従者給与に関する届出書の提出は、2ケ月以内ですので今月に提出しても問題ないでしょうか? 要件として、「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」と記載されています。 7月分給与は、現金で支払ったとして扱い。 8月分給与より、証拠を残す意味で妻の銀行口座へ振込みを行うつもりです。 (3)要件に、6月を超える期間・・・と記載されていますが、7月の給与から出していれば問題ないでしょうか? それとも、来年から専従者となりますか?

専門家に質問してみよう